高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

合格点“高得点時代”を乗り切るためには・・・。

2021-09-20 07:12:47 | ひとりごと・・・宅建関係
残り1月過ぎました。

受験生が大幅アップして、ますます合格点が高くなりそうです。

合格ラインが39点になっても初の40点になっても、やることは同じです。

ですから、あまり悩まず計画通り学習を実戦してください。

それは、宅建業法で最低でも18点以上取れるだけの学習をすること、法令上の制限で7点以上得点できるように仕上げておくことです。

特に、宅建業法では、絶対に穴を作らないことです。テキストであそこはあまり出ないから、やってないとか、細かい点だから面倒だからやらなくてもいいか、などと思わないことです。

テキストも、宅建業法だけは、しっかり書いてあるものを使って、すべての範囲を見ておきましょう。

やってないところ、苦手なところが、本試験では必ずでます。
まだまだ時間を使えるので、頑張ってください。

では、また。


うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
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苦手な監督処分等の「等」を最後に理解しよう・・・。

2021-09-17 07:20:26 | ひとりごと・・・宅建関係
講義でも触れなかった点をここで講義しておきます
ここもしっかり覚えて、絶対に穴を作らないことです。
宅建業法では満点を得点するため、やってないところはないようにと、授業でもうるさいくらい言っています。

監督処分では違反行為が必ずないといけませんね。
しかし、そうでなくても、あと「指導、助言、勧告」と「報告」をもとめられる、という論点があります。

(1)「指導、助言、勧告」ですが、
 これは宅建業法をうまく利用してほしいということですし、よりよくやってもらい違反しないようやってもらった方がいいからですね。

そこで、法律を作っていく、そのトップである国土交通大臣なら、すべての宅建業者に対して、これらは出せるのです。
大臣は、監督処分では、免許を出した宅建業者のみしか出せないのと異なるのですね。ひっかけがありそうです。

しかし、しかしですよ、もっとひっかけは宅建士にはこれは出せません。
宅建士の行為は、重要事項の説明、2つの場面での記名押印ですから、それを出すような裁量もなく、宅建業者が業務を行う場合と全く違うからです。

※この発想は、免許証を出すときには条件を付けられますが、宅建士証をだすときには条件をつけられないのと同じですね。

(2)では、「報告」ですが、
これは今後の仕組み等をよりよくするために、情報をいろいろ得る必要があるから認められています。

そこで、宅建業者からでも宅建士からでも、国としてつまり国土交通大臣はすべてのこれらの者に求めることができるのですね。

 ※ここのみは、無免許者にだって求められるんですよ。何でこんなことをするんだ、などです。

しかし、両者違うところがあって、宅建業者には、さらに「その職員に事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させること」ができます。宅建士にはそこまで検査までできません。

あと、これらに違反したら、50万以下の罰金でした。最近どういうわけか出ている論点で、その時点では誰も知らなかった内容でしたね。

(3)あと「協議」ですが、

これは、宅建業者が業法違反をして、一般消費者に被害を与えた場合におきます。
しかも、大臣免許の業者に対してです。

この場合監督処分を出せます。一方で、消費者保護法の監督のトップである内閣総理大臣もこの業者に処分が出せます。

そうすると何が起こるかというと、同じ事実で2つの処分がなされることになるのですが、これが異なった内容では、困りますね。
内閣不一致になってしまいます。
そこで、事前に協議しろとなっています。

※これも最近よく出題されています。こういう所も穴になっていると1点をミスをします。
 マズいですね。

では、予想問では、
(1)第1回 問44肢4 に取り上げました。
それ以外は、このブログでチェックしてください。

ここだけでも、これだけの論点がありますので、ここも見ないですらすらいえれば、個数問題でも完璧に解けます。

もう少しだ、頑張れ。

では、また。


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完全に覚えるためには“最低3回”以上繰り返す必要あり・・・。

2021-09-13 09:04:04 | ひとりごと・・・宅建関係
重要な知識は、正確に覚えないといけません。

そのためには、特に覚えにくいところは、3回以上どうしてもかかるでしょう。
それに費やす時間も必要です。

まず、講義きちんと聞いて覚える。

家で、該当箇所を覚えてみる
ここですぐに見ないで言えればほぼ覚えたことになります。

しかし、なんか不安だと言うときには、3回目、4回目が必要となります。

だから、だんだん自分の覚えていない箇所を絞って、最終的には、全部覚えていきます。

そういうところを特にこの時期やっていきましょう。

その後に必ず“うかる直前模試”を解いてみてください。
そして、自分の弱点を見つけましょう。
今年でそうな論点もチェックできます。

50問を一気に解くことは必要で、本試験同様の練習をしてみてください。

では、また。


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受験者数の増加・・・。

2021-09-04 07:07:22 | ひとりごと・・・宅建関係
宅建申込み者が発表されました。

私の予想に反して、昨年より大幅に増加(30万人に近づいています)しています。

しかも、12月試験の都道府県もあります。

そこで気になるのが、合格ラインですね。
ここ数年の傾向からすれば、高得点になるでしょう。

宅建業法と法令上の制限でのちょっとしたミスが致命傷になりかねません。

これから、この2分野はしっかり学習して、過去問では一つもわからないことがないようにしておく必要があります。

その上で、予想問をやっておきましょう。

うかる予想問は、楽天ブックスではすでに品薄様態が出てきています。
まだアマゾンでは購入できるようですから、早めに購入しトライしてみてください。

では、また。


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借地借家法は必ず得点源に仕上げておこう・・・。

2021-08-09 08:06:47 | ひとりごと・・・宅建関係
学校での前期試験を採点していますが、特に気になる点が、借地借家法の得点が全体的に低い点です。

宅建試験では、必ず2問出題されます。

この夏に必ず得点源にしておいてください。

そうしないと宅建試験では、相当苦しくなりますからね。

暑いですが、合格に向けてガンバッテ。

では、また。


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