テキストを購入して頂いた方から、質問がきました。
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宅建110番パーフェクトの理解度チェックテストの答について
P41第6問の回答は×ではないでしょうか?
その問題は「復代理人を選任した代理人は、以降、本人を代理できない。」
答の説明に、復代理人の選任は代理権譲渡を意味しないとあります。
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上記の質問は、復代理人の選任をすると代理権がなくなるのではないか、ということですね。
こういう場合、まず、テキスト本文から答えを探します。
お持ちの方は、p41の下から2行目に「復代理人を有効に選任した場合でも、代理人自身の代理権は残る」とありますね。
これを完全に覚えてください。
そうすると、理解度チェックの6番目の答えは、代理人自身の代理権は残る、つまりなくならないということになります。
ですから、選任しても「本人を代理」できることになります。
特に、法定代理人を考えてみるとよくわかります。
これが、「自分なりの理解をするということ」ですね。常々私が訴えている点です。
法定代理人は、親ですから、復代理人を選任したら、親でなくなるのはおかしいことになるからです。
それを、解説では“ひと言”でいおうとして、譲渡したわけでない、と書きました。
譲渡ではなく、選任しただけという意味です。
以上のようになります。もう一度チェックして頂きたいと思います。
では、また。
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