宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方からも、時々出題されます。
その中で、今回は35条を取り上げておきましょう。
直前この時期、何でも覚えたい気持ちになってきましたからね。
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修繕積立金等について(規則第16条の2第6号関係)
規則第16条の2第6号は、いわゆる大規模修繕積立金、計画修繕積立金等の定めに関するものであり、一般の管理費でまかなわれる通常の維持修繕はその対象とはされないこととする。
また、当該区分所有建物に関し修繕積立金等についての滞納があるときはその額を告げることとする。
ここでいう修繕積立金等については、当該一棟の建物に係る修繕積立金積立総額、及び売買の対象となる専有部分に係る修繕積立金等を指すものとする。
なお、この積立て額は時間の経緯とともに変動するので、できる限り直近の数値(直前の決算期における額等)を時点を明示して記載することとする。
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とあります。
1規約等の定め、2既に積み立てられている額、3当該一棟の建物に係る滞納額、4専有部分に係る滞納額 ですね。
では、また。
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