高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) の宅建業法作問・・・。

2016-06-30 01:00:05 | H25~30 うかるぞ直前予想問題
うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) では、宅建業法だけでも、80問(4回×20問)あります。

さらに各問題では、4肢ありますから、論点は80×4で320の論点を質問できます。

まあ、これだけやれば、鬼に金棒でしょう。

できるだけ、宅建業法の問題は論点つぶしをしないといけないからです。

それでも出題できないところはどうしても出てきます。

それは、過去問、テキストでうめること、さらには制度の理解をして応用ができるようにしていくことにつきます。

解説もしっかり読んでください、パワーアップに役立ちます。

もう少しで7月ですが、進捗状況はいかがですか。

この模試が解けるような状態に早く持っていきましょう。

では、また。

うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


2016年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

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理由をきちんと覚えることの大切さを・・・。

2016-06-29 01:01:28 | 法律のカンタン思考術+条文読み取りから
理解することの大切さ、それがあれば、さらにはそれを使って応用できるはずですね。

では、具体例で見てみましょう。

『Aは、自己所有の土地をBに売却しました。さらに、Bは転売目的でしたので、Cに売却しました。しかし、Bの代金債務が滞っていて、それでAはBの履行遅滞を理由に契約を解除した、という事例』で考えてみましょう。

ここでは、A→B→Cで、AB間で解除×があるのですから、紛争が生じ、最終的にはこの土地についてAかCか、どちらが勝つかとなりますね。

ここで、CがBから購入したのが、その解除前なのか、解除後なのか、おそらくテキストでも分けて書いていて、講師は、きっと解除の場合はCが勝つためには、「~後」であとろうと、「~前」であろうと、登記さえあれば勝つと覚えればいいと説明していると思います。

おそらく、これで宅建試験には問題なく、正解に導くことができるはずです。覚えていればですが・・・(この程度は覚えているか)。

しかし、それではつまらないですね。単に覚えろはダメです。

ひと言でも、理由を言ってくれる講師から学びましょう。

紙面の都合もありましたが「うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ 」でも、なるべく理由をひと言でも触れる努力をしています(書いてないところはこのブログで・・・)。

もし、もしですよ、今年Cに登記がなくてBの所に登記がまだある場合が出たら、どうなるんでしょう、そのような応用問題も出そうなところです。

では、ここでは理解しておきましょう。どうしてそうなっているのか。知りたいです。

まず、解除前の第三者のでてくる条文を見てみましょう。

・・・・・

(解除の効果)

第五百四十五条  当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

・・・・・・

この条文から、考えておくことは、解除すると元に戻るはずなので、つまりAは売ったことにならないような結論を出してあげなければいけないはずです。ですから、CよりAが勝つようにするのが原則として、それでも解除する前に当該土地を買った人も保護すべきですから、害することはできないとしていて、例外としてAが負けてしまうこともあるといっていますね。

しかし、判例は、この第三者であるCが勝つためには、つまり「害されないため」にするには、登記を得ていることが必要だとしています。これがすごいことです。なぜだ。

つまり、この条文からは、善意か悪意かで保護してない、他ではそうなっている場合があるが、むしろ悪意の方を保護すべき状況ではないかと見ています。それはどういうことだ。

それは、BはもともとCに売っているのですから、自分で住むというより転売を目的としているということですね。それなら、Cにこれまでの事情を話して(Cが真剣に買おうとおもうほど悪意になるのだとわかります)、高く買ってもらえれば、それでAにきちんと払うことができるので、安心してください、といえるはずですね。Cがそれに協力すればするほど悪意者です。

つまり、解除の場合の多くは、悪意の第三者の人ほど保護したいとわかってきます。

でも、そうなるとCが本当に協力している人かどうかを今度は客観的に判断しないといけなくなりますよね。BC間で契約さえあればそれでいいともいえないからです。

そこで、本当にCがBから真剣に買うつもりがあれば、登記までするはずだから、そこまでCがきちんと介入しているなら、Cを保護しないといけないはずだ、ということにしたのが判例の結論です。条文では、登記は要求していないはずですね。

それで判例は、Cに登記まで要求していることになりますから、例外としてCが勝つ場合を覚えます。

つまり、まとめると、Cがきちんと買ってくれれば、Bは代金をきちんと払えますので、Aは解除しなくてもいいはずですね。Cがこのような事情を知っていればいるときほど、つまり善意より悪意の方こそ保護しないといけないのですが、それでも悪意でもよいけどそれは登記までしているなら、保護に値するはずだ、としているのです。

ということは、Cに登記がなければ、Bにまだ登記がある場合には、やはり原則に戻り、解除したAが勝つのが、その結論となるでしょう。

まとめると、解除前の第三者が、保護されるのは、第三者が登記までしていることが必要でした。それ以外は、Aが勝つということです。

だいぶ長くなりましたので、ここで休憩しましょう。自分は、調子が出てきましたが・・・。

では、また。

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理解するとは納得もすることだ・・・。

2016-06-28 01:49:24 | ひとりごと・・・宅建関係
理解することが、法律を勉強する上で一番大事です。

ということを言いました。

それは一つは、どうしてそうなっているかを知ること、そしてそのようになっていることを自分なりに納得することです。

法律を勉強すると、よく趣旨とかがかいてあると思います。その辺を大切にしてほしい。

このような思考方法は、判例を理解するときにも同じです。

なぜ判例はそういっているのか、きっとそれには理由があり、それを知ることが最も大事で、

そのように考えることが妥当な結論になるからです。

そういう結論は、人を納得させられるからです。

このように、少しは楽しく法律の学習をしてください。折角ですからね。

うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ) も、その一つの助けになればうれしいです。

では、また。

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今年も権利0作戦・・・。

2016-06-27 01:36:53 | ひとりごと・・・宅建関係
去年も同じ作戦でした。

予備校などでも、権利は講義では半分終了した所だと思いますが、これまで全くダメな人も、ここから巻き返しができます。

実は、権利0点でも、合格する目標を掲げています。

それは、業法20点、法令7点とることが第1の目標だからです。

でも、権利の講義、勉強はしていますよね。

これまで順調な人は、さらにここから得点源にできます。

実は、権利は、まず半分の得点を目標にすべきですが、その中では借地借家で2点ゲットします。

ブログでも、借地は佳境にはいっています。

そして、区分で1点、相続で1点、不法行為で1点、判決文で1点、計算できます。

そうすると、6点です。

あと、1点は、これまでの所でも、つまり苦手意識を持っていたとしても、計算できるでしょう。

たとえば、売主の担保責任をとるとか。

ですから、この借地借家法で確実に2点得点すべきなのです。

しかも、応用はほとんどない。素直に勉強したところがそのまま出ます。

そのように仕上げましょう。

もう少しです、 頑張れ。

では、また。

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借地借家法-25条をみてみよう・・・。

2016-06-26 01:17:44 | 法律のカンタン思考術+条文読み取りから
定期借地権を学習する前に、25条を先に見ておきましょう。

ここは借家と比較するといいでしょう。

その25条とは、・・。

・・・・・・・・・・・

(一時使用目的の借地権)

第二十五条  第三条から第八条まで、第十三条、第十七条、第十八条及び第二十二条から前条までの規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない。

・・・・・・・・・・・

明らかな一時使用とは、常識的に見て、更新されないことが明らかな場合です。

例えば、1年間の万博のためにパビリオンを建てたいので、土地を貸してほしい、とか、あと、借家であれば、選挙事務所として選挙期間中だけ貸してほしいという場合です。

実は、借家の場合には、この特別法の適用はありません。

・・・・・・・・・・・

(一時使用目的の建物の賃貸借)

第四十条  この章の規定(借家関係のすべての規定)は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。

・・・・・・・・・・・

しかし、借地では、適用される規定と適用されない規定があります。だから、試験にでるとちょっといやです。

でも、先ほどの例などを思い浮かべて、この場合には適用される規定なのかな、適用されない規定なのかな、と個別にというか大胆に判断すればいいか、ぐらいにしておけば、逆に今年は出題されないでしょう。

出たらどうしようとか、でたら解けないかもしれない、などと思っていると、意外とでたりするのが試験なのです。ある程度、一通りやることが重要です。アナを作らない。

例えば、3条から8条などは、万博期間中ですから、もし適用されるとなると、一律30年になってしまうのもなんか変ですね。万博が終わらん、となってしまいます。

あと、気づくのは、この場合でも10条は適用されるのか、と出てきた人は、このブログを見て頂いた結果です。うれしいです。

10条ぐらいは、ぜひ覚えて試験にのぞんでください。1項と2項ですね。

いよいよ、本当に借地関係では、あと定期借地権のみになりました。

では、また。

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