高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

今年の税法・評価の3点ゲット・・・。

2018-09-29 09:56:26 | H25~30 うかるぞ直前予想問題
宅建試験の問23から25は、なかなかまだ十分、ものになっていない人も多いでしょう。

しかい、不安なく受験するためにも、ここはある程度自信がつくくらいまでは、やっていかなければいけませんね。

まず予想ですが、地方税は「不動産取得税」、国税は「印紙税」、問25は「鑑定評価」に絞りましょう。

鑑定評価は、4つの価格の違いがいえるか、3つの手法の内容特徴がいえるかです。

もちろんテキストを見ないでですよ。

もし、この3点がズバリ当たれば、気持ちよく受験できるはずです。

仮に当たらなくても、1点2点はとれるでしょう。この場合には、他の科目は丁寧に学習できていることから、しっかり取れているはずです。

予想問では、必ずしも3つに絞っていませんので、もっと安心して受験できるはずです。

やることはすべてやっていくようにしましょう。

予想問も、やれる人はやりましょう。

では、また。


うかる! 宅建士 直前模試 2018年度版
高橋克典
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うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
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今年狙われる判例の一つ“花押”と“指印”を押さえておこう・・・。

2018-09-26 21:53:56 | ひとりごと・・・宅建関係
まず知識として、覚えておいた方が良いのは、花押は×で、指印は○ということですね。

判例が、平成28年6月3日に、「花押を書くことは,印章による押印とは異なるから,民法968条1項の押印の要件を満たすものであると直ちにいうことはできない。」としました。

※968条は自筆証書遺言の規定で、「遺言の全文,日付及び氏名の自書のほかに,押印をも要する」としているものです。

 この趣旨は,「遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに,重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにある」というものです。

そして、花押が印鑑と異なる理由は、「我が国において,印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難い。」ということなのです。

それは、そうですね。花押というと、戦国武将らが使用していた手書きのサインですから、一般庶民には縁遠いからですね。

一方、指印は、逆の結論になっています。

平成元年2月16日の判例は、「自筆遺言証書における押印は、指印をもって足りる」としています。

 ※指印とは、拇指その他の指頭に墨、朱肉等をつけて押捺することです。

理由としては、「実印による押印が要件とされていない文書については、通常、文書作成者の指印があれば印章による押印があるのと同等の意義を認めている我が国の慣行ないし法意識に照らすと、文書の完成を担保する機能においても欠けるところがない」ということです。

要は、指で押すことは誰にもできることということですね。花押と違って・・。

ここまでは、覚えなくてもいいのですが、「遺言者の押印を欠ぐ自筆遺言証書が有効とされた事例 」もあるのです。昭和49年12月24日の判例です。

「英文の自筆遺言証書に遺言者の署名が存するが押印を欠く場合において、同人が遺言書作成の約1年9か月前に日本に帰化した白系ロシア人であり、約40年間日本に居住していたが、主としてロシア語又は英語を使用し、日本語はかたことを話すにすぎず、交際相手は少数の日本人を除いてヨーロッパ人に限られ、日常の生活もまたヨーロッパの様式に従い、印章を使用するのは官庁に提出する書類等特に先方から押印を要求されるものに限られていた等の事情があるときは、右遺言書は有効と解すべきである。」としたのです。

これを覚えなければいけないと思わないでくださいね。

出るといいですね。

では、また。


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宅建士模試を横浜校で解説してきました・・・。

2018-09-23 19:41:53 | H25~30 うかるぞ直前予想問題
お疲れ様でした。各予備校で、今公開模試をやっていますね。

その中のひとつで、宅建士模試を横浜校で、本日解説してきました。

丁寧に解説しましたが、どうでしたか。少ない時間でしたが、そこそこの情報量は、お伝えしたと思います。

今回は、受講生より一般受験生の方が、得点は高かった点複雑な思いです。

その方の最高得点は、女性の人でしたが、46点でした。本当に、すばらしい。

試験問題の中には、非常に難しい問題もありましたから、46点とは、ほぼ満点ですね。

それで思うのですが、解説をしていても、その人と常に波長があうのですね。不思議です。

つまり、重要なところが、頭で合致するのですね。

それができていない人は、伸びません。他のことをしています。きっと。

私の内容の流れで、聴講できていない人は、いつまで経っても伸びないのです。

それが現実です。

先生はこういうアプローチしていた、といえないようではしっかり聞いていないはずですね。

ぜひ、残り少ない時間ですが、できてない人は、真剣に覚えいってください。

そして、そこまで来たら、難しい予想問も、やってください。

今日の優秀な受験生に、予想問を解いてみてほしいです。

では、また。


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ただ闇雲に覚えていないか・・・。

2018-09-21 01:29:36 | H25~30 うかるぞ直前予想問題
法令上の制限とか、闇雲に覚えていませんか。

それだと、頭に残りませんし、何と言っても応用がききません。

過去問ができても、予想問ができないのは、理由の一つとして、タダ闇雲に覚えているからです。

それだと、過去問と同じならいいのですが、少し変化して出されると解けません。

そういうことがありませんか。

過去問をやるときも、その理由まで遡って詰めておかないとダメです。

それは、そんなに難しいことではありません。

そして、そこまで来たら、知らない問題でもこれなら解けるだろうし、予想問も解けるでしょう。

難しい予想問でも、きっと解けるはずです。

では、また。


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過去問ができてもそこで応用力をつけてなければ予想問は解けない・・・。

2018-09-19 01:46:06 | H25~30 うかるぞ直前予想問題
今は、アウトプットの時期だと思います。

いままで覚えた知識を思う存分、出したいところです。

よく、過去問を何回も解き、ほぼ間違えないところに来たという人が、予想問を解いたらぼろぼろだった。

難しい問題ばかりそろえているのだろう、と言う人がいます。

決して、難しい問題ばかりを集めたわけでありません。

私の作問した、予想問は過去問をベースにして作問しています。

この前、問題演習をしていて、登録免許税の細かい問題がでていました。

おそらく受講生は、このあたりの過去問をほとんどやっていないかもしれません。まだ、ここまで手が回っていないかも知れません。

しかし、そういうところでも過去の本試験ではその場で解けるような問題をだします。現場思考型の問題です。

その際どういう問題だったかですが、「登録免許税の納税地は、納税義務者の住所地である。 ○か×か」でした。

でも、これは、不動産取得税の過去問で1回でも解いているはずですし(今年出ますから)、そこでしっかり詰めておけば、ここで応用できるはずです。

「不動産取得税は、不動産の取得に対し、取得者の住所地の都道府県において、当該不動産の取得者に課される。○か×か」ですね。

講義では、この取得者の住所地ということを、常に具体的に考えてから検討せよといっていますし、過去問で解き方を自分なりに詰めておかないといけないところです。

それをやっていない人があまりにも多いです。過去問を解いたぞー、といっている人です。

講義では、ハワイが住所地なら、アメリカに税を納めるんかい、といって大袈裟にいってたはずです。

そこで、理解し、なんらかの考えをもった人が勝ちです。授業では、私の方を見て、「にたっ」と笑った人です。

今回は、それでも登録免許税で間違っていましたので、以前ハワイといったでしょ、と皮肉を言い(馬鹿にはしてません)、違う問題ですが、でも思考方法は同じですね、と確認し、ここまで詰めて過去問をやったということですよ、言い聞かせます。

で、間違った人には、今回は取得者は「火星」からやってきて、住所は火星だともっと極端にいいました。

これで、もう間違えないでしょう。きっと。

ですから、問題で住所が出てきたら、具体的に考えるんだぞ、と学んだということです。

ここまで来たら、知らない問題でもこれなら解けるし、予想問を解きまくりましょう。

予想問でも、合格点を1回目は31点にちょっと難しめに設定しましたが、そこでチェックできます。

では、また。


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