高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

借地と借家はもう得点源になっていますか・・・。

2020-09-30 08:11:00 | ひとりごと・・・宅建関係
権利を安定させるためには、なんといっても毎年、2問でるこの分野です。

範囲も広くありません。

ならやるしかないし、得点源にしない手はないでしょう。

ここの知識はもう覚えているでしょうから、予想問題もきっちり得点できてますね。8問もあります。

両者は、借り手の保護の規定なのですが、借地(一時使用は除く)と借家との類似制度においてちょっと違う切り口も押さえておきましょう。

要は、違いです。

まず、常に期間を定められているかどうかです。

借家は、存続期間を定めないこともOKですね。

でも借地にはそういうものはありません。

借地は、常に期間が定められた形のものしかありませんでした。

これが、まず一つ目の違いです。

土地の上に自分の建物を所有するつもりですからね。

理由もきちんといえないと、いい問題が解けません。

次に、買取り請求がそれぞれありますが、特約で排除できますか。

つまり、強行規定か否かです。

建物買取りは認めない特約は無効ですから、強行規定ですが、造作買取りはそもそも認めない特約も有効ですから、強行規定ではないですね。二つ目の違いですね。

さらに、貸主がうんといわないときの裁判所の代諾の許可という制度があるのかどうかです。

借地の方にはありますが(4つほど)、借家にはそもそもありませんね。

借家は、やはり貸主の意思を尊重しないといけないからです。代わりにできないのです。

以上、この程度は簡単にいえましたか。

いえない、まだまだ学習がたりんとちがいますか、という合格の神の声が聞こえてきます。

定期のものも、きっちり要件を押さえておいてくださいね。

直前まで、頑張れ。

では、また。 



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試験会場の変更にご注意を・・・。

2020-09-28 08:00:20 | ひとりごと・・・宅建関係
このコロナ下の状況から、試験会場が直前に変更になることも考えられます。

すでに、3会場で変更になっています。

こまめに「一般財団法人 不動産適正取引推進機構」のホームページをチェックしておきましょう。

だいぶ寒くなってきました。寒暖差に弱い人は、体調にも気をつけないといけません。

試験まで1か月をきりましたからね。

では、また。 



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予想問をやるまでに仕上げておくことは・・・。

2020-09-27 08:33:33 | R03 うかる! 宅建士 直前模試
以下のような質問がよくあります。

・・・・・・
準都市計画区域内でも、高度地区(高さの最低限度と限定がある)を定めれたはずですが、解答が×になっているのはどうしてか。
・・・・・・

このような問題ですが、過去問をアレンジした問題です。

過去問は、H23問16肢2「準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることはできないものとされている。正しい」が元です。

お使いの使用テキストの解説部分をまずしっかり読んでください。

その解説のいかんがその後の実力につながります。

どういうことかというと、なぜ過去問が「できる」となっているのかです。

もともと地域地区は任意ですが、さらにここには深い知識が隠されています。

そこを味わっておかないと予想問は非常に難しくなります。

そのような味わいのあるテキストを使っていますか。

きちんと書いてあるテキストもあるからです。書いてないものもあります。

ですから、使用テキストによって、私が作った予想問などが、難しくなったり、よく理解できたというようにわかれてしまいます。

しかし、出題されていいように、きちんと理解しておきましょう。

それでは、以下に書きます。

・・・・・・

まず気になったことは、中味が丁寧に押さえられていない点が気になります。

使用しているテキストにも、同じようになっているのでしょうか。

まずは、正確な理解が大切です。

そうすると、重要な点は、高度地区には、その中味が2つあって、その分析が重要なのです。

つまり、「最低限度の高度地区」なのか、「最高限度の高度地区」なのかです。

この2つは、全く別物なのです。

質問者は、これらを同じものとして質問していませんか。

一つのものとして分析していることから、理解しにくくなっていると思います。

アバウトがいけない理由です。

もし、テキスト(過去問テキスト)がそのようなふうに書いてあるなら、そのテキストがまずいと思います。

以上、2つは、違うものとして理解してくださいね。

そうすると、準都市計画区域内では、「最高限度の高度地区」(ブレーキをかける)は定められますが、「最低限度の高度地区」(ブレーキをかけないで進む)は定められないのです。

なぜなら、準都市計画区域は、積極的に都市作りをする区域ではないからですね。

問題では、準都市計画区域内で、高度地区(最低限度又は最高限度)の2つ定められるか、という質問に受け取れれば、やはり誤りと判断できるでしょう。

これを前提に、もう一度解説もお読みください。よく理解できると思いますよ。

・・・・・・

以上、理解していただけましたでしょうか。

こういう勉強をしていけば、おもしろいでしょう。

まずは理解、その次に絶対に忘れないことです。

では、また。 



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昨年同様にいい質問がどんどんきています・・・。

2020-09-26 08:17:47 | R03 うかる! 宅建士 直前模試
以下のような同様の質問が届くようになりました。

この質問は昨年のものです。

・・・・・・

質問です。

農地法の問題ですが、

1.当該農地がその取得しようとする者の住所・・・・都道府県知事の許可をうける必要がある。
これは、正しいのではないでしょうか?

反対に、4.が都道府県知事の許可でなく、農業委員会の許可3条で、間違いではないですか?

昨年もこの本を買い、あとわずかで、不合格でしたが、今年もこの本がわかりやすく、購入しました。よろしくお願いいたします。

・・・・・・

今年出題されそうですから、きちんと理解しておきましょう。

それでは、以下に書きます。

・・・・・・

さて、ご質問の件ですが、まず解説の方を中心に正確に理解していただきます。

肢1の方と肢4の方とは、状況が異なります。

肢1の方は、これから農地・採草放牧地を取得したり、利用する人が、

本当に農地等の耕作するにふさわしいかどうかのチェックをしなければいけない内容です。

そうすると、それを判断するにふさわしい人は、誰かです。

農業委員会(市町村に置かれる農業のことをよく知っている人たちで構成)なのか、知事なのでしょうか、

農林水産大臣なのでしょうか、です。

もうおわかりですね。農業委員会です。つまり、3条とは、農地を農地として今後利用する場合に、

それにふさわしいかどうかをチェックするという条文なのです。
農地を幼い子とすればよりよくわかります。

そうすると、肢1は、絶対に知事ではなくて、農業委員会となりますね。

一方、肢4の方は、これまで借りていた人から、もとの利用者に戻す場合です。

そうすると、解除などが本当に適していたかどうかの判断ですから、これは農業委員会でなくても、

つまり私(?)でも可能です。情報があればですが。

そこで、それに適しているのは、法律では通常は知事ですから、そうなっています。

以上のように肢1と肢4では、場面が異なりますので、それを理解していただけるといいでしょう。

※ちなみに、3条ですが、抵当権を実行した場合、つまり競売の場合、裁判所がたとえ絡んでいても、 3条許可が必要ですね。それは、裁判官も、これから取得する人が、 農業にふさわしい人かを判断できそうもないからです。

長髯まで、今回のように疑問をもちならが学習していってください。

そして、わからないことがあればすぐにお聞きください。

関東ではだいぶ涼しくなってきましたが、本試験まで、体調を崩さず、頑張ってください。

・・・・・・

以上、理解していただけましたでしょうか。

こういう勉強をしていけば、おもしろいですね。

まずは理解しましょう、その次にそうなれば絶対に忘れないはずです。

では、また。 



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“これだ”というものが身につきましたか・・・。

2020-09-25 08:03:52 | R03 うかる! 宅建士 直前模試
模試など解いたり、学習していくうちに、合格できるためには“これだ”というものが発見できましたか。

ここはこうやって押さえればいいんだ、というようなものです。

1つでも、でてくると自信がついてきます。

「合格できるぞ」という感じに近づきます。

1つ、提示しましょう。

直前の模試を解いてもらっていると思いますが、みなさんは解説で、「それが当事者の合理的な意思にあうものだ」という表現がありませんでしたか。

それって、実はものすごく重要な判断基準なんですね。

つまり、判断に困ったら、それが出てくるようにしないといけないのです。

これをよんで、ピンと来た人は、民法では絶対に落ちません。

そして、たとえば契約不適合の論点を考えるときにも、これがベーズにあるはずなのです。

とにかく、直前模試には、いろいろな仕掛けもしていますので、1つでも自分で発見してみてください。

こちらから具体的に指摘して、覚えることではないからです。

自ら発見しないと自分のものにはなりません。

すでに上記の点で、身についている人、そう言われてみればそんなことが書いてあったという人、違うんですね。

後者の人は、もう一度解いて、解説をしっかり読んでみてください。

複数やれば、絶対に何かをつかめるはずです。

では、また。 



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