学校では、業法の三大書面の講義に突入しました。宅建予備校では、すでに担当のクラスではもう終わりました。
最初の34条の2の書面の記載事項、9つもう覚えましたか。
完璧ですか。
今日は35条を飛び越えて、37条にいきましょう。
その中でも、必要的記載事項の6つです。
・・・・・・
1 当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
2 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
3 当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項(これは貸借をのぞきます)
4 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
5 宅地又は建物の引渡しの時期
6 移転登記の申請の時期 (これは貸借をのぞきます)
・・・・・・
テキストの順番ではないかもしれません。
そして、テキストではうまく短くまとめていると思いますが、一度は原文を読んでおきましょう。
試験では、2問出ることもあります。
そして、理解しきちんと覚えたらなら、直前模試を解いてみてください。
では、また。
※この時期まだまだ、条文をみてほしいということで、ぜひ「試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 」(以下に)をよんでみてください。特に法律学習初心者の方に。
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