高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

根抵当権はでそうか・・・。

2017-09-26 18:04:47 | ひとりごと・・・宅建関係
権利で「根抵当権」は、出ることを予想して、準備しておきましょう。

特に、権利の分野は範囲が広く、細かくチェックできませんが、この時期は大胆にチェックすることもいいでしょう。

まず、普通抵当権との違いがいえるか。

被担保債権ひとつを担保するのとは違いますね。

あと、それに伴い、一番重要な要素は、極度額です。

附従性、随伴性がない点は、すぐに指摘できますか。

もちえろん、債権ならなんでもいいのではなく、包括根抵当は認められていません。

そして、利害関係者にとって、極度額が一番関心があるということです。

細かい論点でも、以上のようにざっくりと押さえて、のぞみましょう。

普通抵当権なら、物上代位、法定地上権の論点は、きっちりいえるようにしておく準備が必要です。

では、また。

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※いろいろご迷惑をおかけしております。何かありましたら、お問い合わせは、下記にお願いします。よろしくお願いします。

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この時期どこまで押さえていくべきか・・・。

2017-09-25 18:26:02 | ひとりごと・・・宅建関係
すべての項目をこの時期チェックすることは不可能です。

特に、権利の分野は範囲が広く、細かくチェックできません。

例えば、模試を受けて、これまで勉強していない項目が出たとき、どうするか。

模試ですから、予備校は今年きっと出そうな問題として出しています。

そういう所は、ポイントを押さえておくだけでも良いのです。不安ですから。

たとえば、「消費貸借」という分野が出たとします。

そのときには、賃貸借と使用貸借は勉強していますので、そことの関係を意識して具体的に考えられるようにしておくべきです。

それは借りるのですが、借りたものは消費していい、それに比べ、賃と使用の方の貸借は、借りたもの自体を返さなければいけません。

そういう違いが重要です。例えば、宅地は消費できないな。

そして、具体的には、お金を借りた場合と、それ以外に隣の家から塩とか醤油を借りた、ような事例を思い出して、解いてみましょう。

昔は、消費貸借とは、塩とか醤油を切らしてしまい、店がもうやっていないので、お隣に貸してもらった場合が典型例なのです。

それで、条文を見てみると、よく理解できます。

要物契約性とか、「当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる」とかです。

これからは、時間がなく、うまく学習してみてください。

絶対に諦めないことが重要ですが・・・。

細かい論点なら、ざっくりと押さえておきましょう。

では、また。

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模試での目標は・・・。

2017-09-24 08:40:29 | ひとりごと・・・宅建関係
予備校に通っている人は、答練の時期ですね。

ここでは、トータル30点以上を取ることをまず心掛けましょう。

試験に向かう姿勢が変わってきましたか。

くらいついていくような情熱がわいてきましたか。

それは、問題を通じてもっともっと貪欲にすべて吸収するぞ、という覚悟がでてこないといけません。

もうこの時期は、とにかくすべて覚えるつもりで授業などに望みましょう。

さらに、業法では15点以上、コンスタンスにとれていますか。

とにかく、1人でも多く、目の色が変わってこないといけません。目が曇っている人は、少なからずいるのが気になります。

もう一度、気合いを入れ直してみてください。

それには、トータルで30点の壁を一度は越しましょう。

そのときには、業法15点必須です。

予想問でも同じですね。

29点と30点は、意外と大きな壁ですから・・・。

克服してから、本試験です。ファイトです。

では、また。

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試験を受けたいという気持ちになってきましたか・・・。

2017-09-21 20:45:46 | ひとりごと・・・宅建関係
試験を受ける気持ちとは、まず、問題文を読みたーい、よみたーい、と思う気持ちです。

これが出てこないと、なかなか合格レベルになったとは言い難いです。

そのためには、十分な準備をしていたかにかかわります。

特に、民法とか業法の長文問題でも、気持ちよく読めるようにならないといけません。

得点ができないときには、なんか長い文章がでてくると読みたくないな、と思いませんでしたか。

そうです。できるようになってくると、問題文を読んでいる途中で、読む先の知識が思い出されて、自分なりに先取りして知識が出てくるようになり、長文でも読みたくなるものです。

これは力がついてきた証拠で、それに伴い問題文も、しっかり早く読めるものです。

重要な知識をこれからは、効率よく覚えていってください。

最初に、業法と法令の箇所をまずは全部重要部分として覚えてください。

がんばれ。

では、また。

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借地借家法38条の条文を一度見ておこう・・・。

2017-09-20 10:18:24 | ひとりごと・・・宅建関係
借家は、38条の定期建物借家権が、ここ10年間のうち9回も出ているといいましたのっで、条文を見ておきましょう。

(定期建物賃貸借)

第三十八条

1項  期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。

 ※第29条1項は、「期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす」というものです。
  第30条は、強行規定で、「この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする」というものです。

2項  前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

3項  建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。

4項  第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。

5項  第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。

6項  前二項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。

7項  第三十二条の規定は、第一項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。

 ※第32条の規定は、借賃増減請求権です。

では、また。

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