高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

10年前の過去問も頻繁にでてるなー・・・。

2014-10-31 00:18:59 | 宅建試験 総括
今年に限らず、ここ5年間、10年間というより、それ以上前の過去問もよく出ています。

予備校は、年度版の過去問を出していますが、それをあざ笑うかのように、です。

今年は、問31 肢イが典型的なものでしょう。

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宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

イ Aは、Bに売却予定の宅地の一部に甲市所有の旧道路敷が含まれていることが判明したため、甲市に払下げを申請中である。この場合、Aは、重要事項説明書に払下申請書の写しを添付し、その旨をBに説明すれば、売買契約を締結することができる。

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これは、平成11年度 問34 肢1と同じ問題です。

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1 当該建物の敷地の一部に甲市所有の旧道路敷が含まれていることが判明したため、甲市に払下げを申請中である場合、Aは、重要事項説明書に払下申請書の写しを添付し、その旨をBに説明すれば,売買契約を締結することができる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

どうですか。

15年前の過去問もやらないといけないのか、と思ってしまいます。

それほど過去問をやらなくても、よいように、その前提をしっかり学習することが重要です。

では、また。

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試験問題の権利をみて驚いたこと・・・。

2014-10-30 00:19:59 | 宅建試験 総括
今年の権利特に民法の問題の配列を見て、法律を勉強しているものとして、驚きました。

なぜかというと、民法の条文の配列は、「総則・物権・債権(債権総論・各論)親族・相続」と配列されています。

きっと、テキストも同じような配列で勉強していると思います。

後見人は、いつもは最初の制限行為能力の箇所で出題されていました。

これで驚いたのは、各分野からきれいに出題されたことです。

じゃあ、来年は「婚姻」からか・・・。

ということになるのですが、その傾向になったとしても、やることは同じです。

過去問の研究と、そこから普遍的に解けるものを提供していくことです。

頑張ります。

では、また。

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当然受かるだろうと思う人が1,2点で受からないパターンの考察・・・。

2014-10-29 00:15:59 | ひとりごと・・・宅建関係
昨年も書いたのですが・・・・。

毎年、普段は実力もあり、模試などの結果も残している人が、本試験ではその力を発揮できず、不合格になる人を見てきました。

そうならないために、忘れないうちに書いておきたいと思います。

当日、実力を発揮できないのですから、まずは精神的なものは大きいと思います。

でも、普段の力が出れば、受かる実力をもっているのですから、そのような状況を意識して作っておく必要があります。

よく考察すると、そういう人のほとんどは、実は丁寧に知識を覚えていないことも多いです。

学校の模試、過去問はできているのですが、おそらくその理由をしっかり詰めていないことが多いことがあります。

本試験では、すべて始めて見る問題ですから・・。そこが原因なら、それをしてみましょう。

さらに、2つあると思います。

要は、時間が足りなくなるから、特に今年は、焦って、普段の実力を出し切れない場合です。

つめは、一つめと重なるのですが、問題を解くテクニック(時間短縮もするのですが)を実践してないことです。

そういう人をよくよく見てみると、まず、問題用紙は、実に少しの情報しか書いてありません。

頭が真っ白になるくらい精神的に動揺するのですから、時間中は問題文にめり込むために、書き込みするといいはずです。

たとえば、主語にチェック、述語にアンダーライン、キーワードに枠囲み、などなど、そういう作業をすることで自然に集中してくると思います。

このように書いておくと、二度読みしなくなる点もこの効果でしょう。二度読みは時間を無駄にするから。

また、図を書くことは必須です。T特に今年の相続の問題は・・・。

あと、組み合わせの問題でのテクニックを実践していない人が多いです。とにかく、時間が足りない人ほど、全部読もうとするからです。

あと、テクニックとしては、△をつける基準が実に曖昧です。しっかりとした理由がないのに、なんかこの前ヤッタものだから、○とか×と打っていませんか。

などなど、テキストとか、過去問でやった知識とか、学校に通っている人は講義している先生の内容とか、問題文を読んでいるときにそれらがきちんと思い出して解いていますか。

講義であれほど強調したのに、この人はできていないと、思うからです。

それさえできていれば、もっている実力が、本試験でも半減しないと思います。まず、頭が真っ白にならないと思います。

もう一度、そういう本試験に失敗したと思う方は、自分の状態はどうだったかを検討してみてください。

『百折不撓(ひゃくせつふとう)』 何度失敗しても立ち上がる強い心を持ってほしいです(昨年も一昨年も書きましたかね)。

では、また。

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やはり合格ラインはきになりますね・・・。

2014-10-28 00:16:59 | ひとりごと・・・宅建関係
やはり、受験生にとって、合格点は気になります。

でも、これだけは発表がない限り、どうしようもありません。

しかも、全受験生の資料を持っていない、わたしごときが軽々にはいえない点です。

しかし、それでもいいから先生の意見(?)をいってください、との要求は多いです。

それでいいのなら、あくまでも、わたしの主観的意見?としての合格ラインは、33点です。

いつも感心するのは、だいたいそのあたりで問題を作問してくる試験委員でしょうか。

今年は、そうはいっても、結果は32点かもしれませんし、もしかしたら31点かもしれません。

各予備校では、一定の数字を持っていますので、少しは信憑性があります。

それでも、分かれますが・・。でも今年は33点が多いですね。

こればかりは、本当の答えは、合格発表まで待つしかないと思います。

%も分かりませんし・・。

合格ラインの方は、発表までは、忘れてこれまでできなかったことをやるか、

それができなければ試験の総括でもしてみてはいかがですか。

では、また。

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今年の正答率ワースト2・・・。

2014-10-27 00:00:59 | 宅建試験 総括
宅建本試験での正答率の悪さ、ワースト2が決まりました。

それは、問25と問41です。いずれも、10%台でした。

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【問 25】 地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 土地鑑定委員会は、標準地の価格の総額を官報で公示する必要はない。

2 土地の使用収益を制限する権利が存する土地を標準地として選定することはできない。

3 不動産鑑定士が土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、標準地の鑑定評価額が前年の鑑定評価額と変わらない場合は、その旨を土地鑑定委員会に申告することにより、鑑定評価書の提出に代えることができる。

4 不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格を基本とし、必要に応じて、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案しなければならない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ほとんどの人が、肢4でした。正解は肢1。

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【問 41】 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の取引主任者を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。

2 宅地建物取引業者が、その従業者をして宅地の売買の勧誘を行わせたが、相手方が明確に買う意思がない旨を表明した場合、別の従業者をして、再度同じ相手方に勧誘を行わせることは法に違反しない。

3 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地建物売買契約成立後、媒介を依頼した他の宅地建物取引業者へ報酬を支払うことを拒む行為は、不当な履行遅延(法第44条)に該当する。

4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は従業者名簿への記載の対象ではない。

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ほとんどの人が、肢3でした。正解は肢1。

いずれも得点できるので、取れるような指導をしなくてはいけません。

では、また。

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