高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

平成29年度行政書士試験の合格発表について・・・。

2018-01-31 09:54:56 | ひとりごと・・・行政書士
平成29年度の行政書士試験について、01月31日に、合格発表がありました。

いかがでしたか。受かった方は、本当におめでとうございます。努力が実りましたね。

合格者数は、6,360 人でした。前年より、2,000人も増加ですね。

合格率は、15.7%でしたから、今年はやはり点数が取りやすかった試験でした。皆さんいかがでしたか。

難しくしているのは、法律系の試験科目だけでない点ですが、一般知識の足きりは毎年ききます。

ここだけで、ダメだった受験生はこれまで多くみてきましたので、なんとか今年1年でしっかり準備してリベンジしてください。

そのため、昨年の試験問題をまずは十分研究してみてください。

もうすぐ、住宅新報社から受験雑誌(春号)で、今年の本試験の問題解説を提供できます。

どこよりも、詳しく解説しましたので、参考になります。

ぜひ、みてください。

では、また。

うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
住宅新報社


にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

PVアクセスランキング にほんブログ村


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

寒いですね・・・。

2018-01-27 02:19:00 | ひとりごと・・・仕事以外
非常に寒いですが、みなさん体調を崩していませんか。

自分は、すこし体調を崩しています。気をつけます。

寒暖差アレルギーの身としてはきついですね、この寒さ。

さて、もう2018年になって、1と月が過ぎようとしています。

この調子だと、4月もすぐですね。

来週には、行政書士試験の合格発表があり、これがあると、一気に2018年度のモード、試験体制に向かうことになります。

また、1年の始まりで、緊張します。

新年より、緊張します。

昨年は、予想問等の提供ができず、不甲斐ない1年でしたので、今年は上昇するだけの年にしたいです。

みなさんも頑張って、いきましょう。

では、また。

うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
住宅新報社


にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

PVアクセスランキング にほんブログ村


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成29年度管理業務主任者試験の合格発表について・・・。

2018-01-20 01:23:38 | ひとりごと・・・・資格
平成29年度の管理業務主任者試験について、01月19日に、合格発表がありました。

合格最低点は、50問中36問でした。マン管と点数は同じですね。

合格率は、21.7%でしたから、宅建より易しい試験です。それだから、なんとか宅建を失敗した人は受かってほしいのですが・・。

もちろん、難しくしているのは、法律系の試験科目だけでない点が、あります。

ですから、宅建よりやや易しいといっても、そう簡単でもないのです。

1点、2点差で、今年惜しかった人もいるでしょうが、これにめげずに再度チャレンジしてください。

特に管理会社に就職する人は必要です。

そして、この壁は、破ろうと思えば破れるからです。

頑張れ。    

では、また。

うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
住宅新報社


にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

PVアクセスランキング にほんブログ村


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今この時期やるべき学習とは・つづき・・・。

2018-01-19 17:55:37 | H29 うかるぞ「最短25時間~最後の切り札」
前回の続きです。前回は・・・。

不動産賃貸の対抗要件でしたね。家族名義でも良いのかです。

まず、借地借家法10条1項の気持ちを考えます。

これは、土地である賃借物をこれから買うときに、その人は、現地調査するはずですから、建物があればそれを調べますね。

そうすると、土地の所有者と建物の名義が異なっていれば、借りている土地なのだということで、注意するわけです。

だから、10条は、これから譲り受ける人への資料をあたえるという意味でしょう。だから、建物の登記があれば良いと言うことになっています。

なら、家族名義でも良いことになります。とにかく土地の所有者と異なることが分かればいいからです。

この点、判例は、権利の登記がなくても、表示の登記があれば、それでもいいといっています。

表示の登記では、権利の登記ではないのに、つまり対抗要件とはならないのですが、それで良いといっています。

先の趣旨から、ですね。

となると、もう少し広げて、家族名義でもいいともいえるでしょう。そう考えても間違えではないですね。

条文も、「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が(自己名義でなくても)登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」と読めるからです。

でも、でも、判例はそれはダメだといっています。

実は、もう一つ判例がおいている価値観があって、それをしらないといけません。

それは、もともと虚偽の登記なんだから、それを前提に何らかの効力を認めることは許さないというものがあります。

家族名義では、もともと建物の所有者ではない人が、名義人になっています。それは、ダメだということです。

判例では、土地の所有権を時効取得(無権利→権利にする制度)したときの建物の賃借人は、時効の援用は認めていませんね。

一方、有効に土地の賃借権を設定して、建物を建てそれを借りている賃借人は、利害関係を有する第三者として、土地の地代を弁済できるとしています。

これらの違いは、考え方は、よくにているでしょう。もともと無権利を前提にしているのか、有効に設定したことを前提にしているのか、の違いですね。

そうすると、個別の論点が、知識が、実は、判例って、一本芯が通っているのです。

ここでいえば、積極的にウソはいかんが、ちゃんとしてれば、多少緩やかでも認めてやろう、ということです。

では、また。

※そういう意味でも、条文をみてほしいということで、この時期「試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 」をみてください。

うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
住宅新報社


にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

PVアクセスランキング にほんブログ村


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今この時期やるべき学習とは・・・。

2018-01-18 01:39:21 | ひとりごと・・・法律一般
学校で、今この時期やるべきことは、基礎的な力を付けておいてほしいことです。

試験をあまり気にせず、じっくり考えることができるからです。

そして、こまめにこの時期やることは、条文をいやがらず、面倒がらず、きちんと引いておくことです。

新たな発見があればベストです。

これを真面目にやるのかどうかで、今後全く違います。2年生になったときに違いがわかります。

急には、実らないですからね。

昨日、不動産賃貸のところで、対抗要件を講義(議論)しました。

そのとき、借地借家法10条1項の問題を取り上げながら、家族名義のときはどう、と質問すると、きちんと答えられます。

択一試験では、まあ覚えておけばいいですね。しかし、この時期は、もっと深くやっておいてほしいです。

宅建試験ではなく、もっと高度な資格を受験するならそうです。

それはなぜななの?

その質問がやはり答えられません。すでに宅建が受かっている人でもです。

以前の授業でも少しは触れたのですが、もう覚えていないのでしょうね。

実は、この10条をみても、はっきりでてこないのです。まず、条文ですね。

「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」

この条文をみると、登記されていればいいいのですから、自己名義であろうと、家族名義であろうと、いいのではないのか。

もちろん、最高裁ではだめですから、択一的には、結論をおぼえてないとだめですが・・・。

そして、10条の趣旨も考えてみるのですね。

建物があって、登記を見ると、地主の名義でなければ、誰かが借りているはずだから、土地を買うときには注意しろよ、ということですね。

おやおや、そうするとそのような警告なら、家族名義でもいいのでは・・・。と生徒を質問していじめます。

パワハラか。

さて、どうしましょう。続きは、また次回にでも。考えてみてください。

では、また。

※そういう意味でも、条文をみてほしいということで、この時期「試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 」をみてください。

うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
住宅新報社


にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

PVアクセスランキング にほんブログ村


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする