高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

民法の改正点は・・。

2012-02-29 00:00:24 | H242526 宅建110番 スイスイLIVE講
権利関係の改正点では、未成年者の保護者についての改正がありますね。

が、宅建での出題はどうでしょうか。

それほど、難しくはできないところですから、あまり不安にならないことですね。まずは。

行政書士では、一度条文の新旧対照表をダウンロードして、読むことは必要と思います。

もちろん、司法書士受験生は当然に。

法務省にありますから。

一度見てみましょう。

では、また。

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今年の改正点について・・・。

2012-02-28 00:00:00 | H242526 宅建110番 スイスイLIVE講
宅建での今年の改正点は、まだ税法が未定あって、確定はしていませんが、それが確定したらブログですべて指摘したいと思っています。

民法の未成年者のところとか、それに連動して宅建業法のところ、さらに宅建業法では先に指摘した35条関係もありましたね。

さらに、農地法とか区画法も少しですが、改正があります。

宅建試験では、改正点がすぐにその年に出題されますから、そこは得点源にしたいところです。

普通は、1,2年、認知をまって試験に出すべきですが・・。

そうも言ってられないというところでしょうか。

特に税法は、即重要ですからね。

では、また。

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宅建110番 1問1答 公式暗記ドリル 活用法・・・。

2012-02-27 00:00:58 | H24~28 出版-正誤表関連
「宅建110番 1問1答公式暗記ドリル」ですが、

『公式暗記ドリル』編と『1問1答』編の2つで構成されています。

公式暗記ドリルの方は、「宅建110番スイスイLIVE講義」の特に板書の部分を思い出せるよう問いかけ方式で作成しました。

たとえば、21 遺言と遺留分 のところでは、

・・・・・・

公式1 遺言制度の趣旨は?

(赤字で)遺言者の最終意思を尊重すること

公式2 単独で有効に遺言が可能な年齢は?

(赤字で)15歳以上

・・・・・・

という具合です。

これをすることで、知識が充実することでしょう。

よろしくお願いします。

では、また。


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基本書を選ぶ基準・・・。

2012-02-26 00:04:16 | H242526 宅建110番 スイスイLIVE講
基本書を選ぶ基準について、参考になれば・・。

まず、ボリュームが必要かどうか?

確かに、詳しく説明するためにはどうしても一定のページ数が必要です。

かといって、それだと時間がかかりすぎますし、長く書いたからといって、肝心な所を書いてあるかどうかわかりません。

ページ数がたとえ短くても、そこに理解を助ける重大なヒントがあれば、たとえ200ページ程度でもかまいませんね。

ページ数が少ないメリットは、(もちろん内容は充実していることですが)全体像を早く見ることができるということがあり、それは理解するには必要なことですから、そういうことも基本書を選ぶメリットの一つですね。

以前、ブログ「あ、これだ というものとは・・・。」でも取り上げましたね。

今日も、ひとつ取り上げてみましょう。都市計画法で「高層住居誘導地区」というものがあります。

この地区をどう理解するか、そのための“魔法の言葉”とは、何かです。

受験生として一番ほしい言葉です。

それは、わたしなら「夜間人口増加」とテキストに書きますね。

都心回帰でもいいかな、この地区を取り入れた趣旨は・・。

「宅建110番 スイスイLIVE講義」でもそのように書いてます(P171)。

「宅建110番 過去問勝利の公式」では、P166で「克典のつぶやき」として少し詳しく書きました。

もちろん、それを基礎に「あー、そうなんだ」といえることが重要で、そうなればこの地区は絶対に忘れないものとなります。

ちょっと説明すると、かつてはその地域には、住民達がいて、あたたかい地域だったのに、事務所とか大きな店舗とかが進出して、住民達がいなくなりました。

そうすると、夜には人がいなくなるような街ですから、やはり活気がなくなりますね。

犯罪が多発するかも・・・。

そこで、昔のように活気あふれる街を作りたいと思ったときに、この地区をつくることにすると、どうなるか。

そうすると、高層階には必ず住民がいることが条件ですから、以前より住民が増えませんか。

では、実際に出た問題を見てみましょうね。

・・・・・平成17年 本試験

高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途を適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域等において定められる地区をいう。○か×か。

・・・・・

答えは、×ですが、元々の定義は、こうなっています。

・・・・・

高層住居誘導地区は,都市計画区域内において、住居と住居以外の用途を適正に配分し,利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため,第一種・第二種住居地域,準住居地域,近隣商業地域,準工業地域5つの用途地域内にあり,都市計画で容積率が40/10又は50/10と定められた土地の区域内で定めるものである。

・・・・・

これを“覚えよ”的なテキストは絶対に使わないことなんです。

さて、答えの解説をすると、この地区はかつては住民達がいたが、今はいなくなっている地域、そこで夜間人口を増やそうとするイメージだということでしたね。

そうだとすると、中高層地域では、昔も今も住民がたっぷりいるはずです。人がいなくて悩んでいる地域ではありませんね。

どうですか。

テキストを選ぶ基準を書きました。

もちろん、当初はそのような知識がなかなかないので、いいテキストか判断はつきませんが、やっていく途中であれなんかおかしいな、と思ったら思い切ってテキストを買い換えましょう。

では、また。

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ドリルのこと・・・。

2012-02-25 02:14:05 | H24~28 出版-正誤表関連
三分冊目の、ドリルですが、他のテキストを使っている人にも、役立つようになっています。

重要事項を質問形式に、それを過去問で1問1答で試してみる。

この過去問も一番力を出せるような問題を時間をかけて選びました。

ぜひ、基本事項のチェックに多くの方に使ってもらいたいです。

では、また。


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