高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

一つ判例を取り上げてみよう・・・。

2017-03-19 01:42:16 | 法律だいすきになーれ
この時期、基礎力を付けておきましょう。

もちろん、法律のです。

扱うのは、最高裁の判例にしましょう。アプローチの仕方はどの法律でも同じです。

つい最近、こういう事件の判例が出ました。

・・・・・

車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査であるGPS捜査は令状がなければ行うことができない強制の処分か

・・・・・

できるかできないか、争いがあるわけですね。そして、どちらかに決めないといけないのですね。

これは、刑訴法、憲法の問題ですが、民法だって同じです。

このとき、このような状況を規定しているルールを思い出すわけです。

そうすると、刑訴法では、

・・・・・

第197条1項

捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない

・・・・・

GPS捜査が、強制の処分といえれば、この刑訴法にないとできないとなります。

そこで、刑訴法をみてみると、このような捜査は規定がないのです。まあ、最近できた手法ですからね。

追いついていかないわけです。国会忙しそうですからね。

ただし、強制処分に当たらないのであれば、特別の規定はなくてもいいわけです。

では、この「強制の処分」はどういう意味でしょうか、これもどこにも書いてありません。解釈で基準を出さないといけません。

そのためには、刑訴法の上の憲法の規定も思い出せないと、説得力も出てきません。

その憲法の規定は、

・・・・・

第35条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

・・・・・

ここでは、住居・書類・所持品を侵すには、基本、令状がないと捜査できないとしています。

そして、刑訴法で条文が規定されています。

ヒントとして、尾行や張り込みは、「住居・書類・所持品を侵す」といえますか、いえないなら規定がなくてもできるのです。

では、結論を決めたなら、あ、最高裁の結論にならなくてもいいのですよ、あとはそこまでの理由をチョット、考えてみてください。

・・・続く。

さて、宅建では、

予想問は、ほぼ最高のものができあがりつつあります。

また、25時間のテキストでは、自問自答方式で、より使いやすくするため、リニューアルをしました。

この2つで合格を必ず勝ち取りましょう。

では、また。

平成29年版パーフェクト行政書士過去問題集 (ゼロからチャレンジするパーフェクト行政書士シリーズ)
高橋克典等
住宅新報社


うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
住宅新報社


にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

PVアクセスランキング にほんブログ村





コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

先週と今週、合格発表がありました・・・。

2016-01-23 01:09:40 | 法律だいすきになーれ
先週のマン管と今週の管理業務主任者の発表、いかがでしたか。

専門の生徒も三冠をめざし、いずれも受験していますが、さすがにマン管の方は難しかったようです。

しかし、管理業務の方は、宅建よりやや易しいので、合格する者もいます。

今年は、34点でしたが、みなさんはどうでしたか。

特に、宅建ではダメだったが、管理業務で合格し、2年目には見事宅建も合格する人が多いです。

とにかく、きっかけが重要ですから、惜しくも不合格であった人は、今年はきちんとリベンジしましょう。

では、また。

試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

PVアクセスランキング にほんブログ村


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

時間があるときには条文でも読んでみよう・・・。

2015-12-18 10:40:17 | 法律だいすきになーれ
この時期、よく質問されるのは、もちろん今年の受験に失敗人からですが、何をやったらいいかです。

まだまだ、本格的に勉強するのははやいという感覚があり、なら条文を読んでみましょう。

そうすると、法律問題も読めるようになるはずです。

法律の文章で一番いいのは、やはり条文だらかです。

試験にうかる!!法律のカンタン思考術もいですよ。

さらに、よんで条文の分析もできるといいからです。

ぜひ、読んでない人は読んでみてくだいさい。

来年は、いい年になるように・・・。

では、また。

試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

PVアクセスランキング にほんブログ村


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

そうするともっともっと分かる・・・。

2013-12-16 07:30:54 | 法律だいすきになーれ
本人の意思をとにかく中心に押さえていく、民法を体系的にみていくという習慣?がみについたところで・・・。

次に、あれ、と思うことが出てくるはずです。

時には、条文でも、判例でも、そうですが・・・。

つまり、当然認めてもいいという表現です。

え、当然?

それじゃあ、本人の意思を無視することになりやしないか、って思う訳です。

たとえば、取消権は、一方的にできますね。

受ける方からすると、意思に反することもあるわけです。

でも、いいですね。

そういう状況が例外的にあったとして、体系的に覚えていけばいいからです。

例外という思考パターンです。

意思を無視してでも、一方的にすべき理由があるということです。

これも、本人の意思を尊重するという立場にしっかり立っているからこそ、できるワザ?です。

どうですか。法律をもっともっとかじってみようと思いましたか。

では、また。

宅建110番 パーフェクト2014
高橋克典
三省堂


宅建110番 1問1答公式暗記ドリル2014
高橋克典
三省堂


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社


にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ





コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

本当にわかっていただけましたか・・。

2013-12-15 00:00:46 | 法律だいすきになーれ
これまで、民法を好きになる方法、を少しのべてきました。

それは、本人の意思を尊重する、ということです。

合理的意思として契約を解釈する、ということもあります。

では、今回は、その具体例を・・・。

敷金についての判例を出すと納得してもらえるでしょうか。

特に、賃料債権に対する抵当権者の物上代位による差押えと当該債権への敷金の充当の判例です。

・・・・

敷金が授受された賃貸借契約にかかる賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合においても、当該賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡されたときは、賃料債権は、敷金充当によりその限度で消滅するというべき

・・・・

といってますが、これも敷金とはそういうものとして合意したんだろ、ってことですね。

あの抵当権にも勝ってしまいます。

突き詰めれば・・。

まあ、意思といっても本人の本当の意思ではないかもしれませんが、常識的なものとしての意思をいいますからね。

こんな感じで、いままでちょとこれどうなのかなあ、というものでも当事者になったつもりで、考えてみるといいということですね。

では、また。

宅建110番 パーフェクト2014
高橋克典
三省堂


宅建110番 1問1答公式暗記ドリル2014
高橋克典
三省堂


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社


にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする