高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

マン管受験お疲れ様でした・・。

2015-11-29 18:16:10 | ひとりごと・・・・資格
今日のマン管の受験、どうでしたか。

まだ、問題みていませんが、はやくチェックしてみたいです。

来週も管理業務試験がある方は、もう一踏ん張りです。

健康管理にも気をつけて、頑張って下さい。

ファイトです。ゴールは近い。

では、また。

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高橋 克典
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個数問題についてのアレルギー・・・。

2015-11-27 18:30:42 | 宅建試験 総括
今年の受験生と話をしていて、個数問題のアレルギーを言われました。

確かに、好きになれないと思います。

しかし、過去どのように推移してきたか、

H23年前は、出ても2問程度、しかし、その後急に増加しました。

H24は5問、H25は4問、H26は6問で、もう増加しないとおそらくみんな思っていました。

増加するのは、時間的にもむりだと・・・。

でもH27は8問です。宅建業法以外を入れれば9問です。

もうこれで限界にしてほしいですね。

その関係で、法令はわりとシンプルにしていますから、ここでより多くの得点を稼がないといけませんが・・・今年は。

やはり、合格するには、この宅建業法の制覇がポイントです。

では、また。

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いよいよ宅建合格発表まであと1週間を切りました・・・。

2015-11-26 23:08:01 | ひとりごと・・・宅建関係
早いもので、今度の水曜日になりました。

今年は、合格率がどの程度になるかが、はっきりしない年ですから、それにより合格点も1,2点いつもより読み切れませんね。

各予備校もそう思っているでしょう。

合格者の内訳は、不動産業の人が多いですが、学生、主婦の方もいます。

いろいろな人がしっかりチャレンジすれば、合格できる資格でもあります。

もし、合格に今年届かなくても、諦めず来年チャレンジしてください。

では、また。

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来年の宅建業法の学習の一つの指針・・・。

2015-11-23 02:30:44 | 宅建試験 総括
来週は、マンション管理試験ですね。

受験する人は、頑張って下さい。もう少しです。

さて、業法の問題で、気になる肢を指摘しておきましょう。

今年の問27肢1です。

・・・・・・・・・・

A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

・・・・・・・・・・

何が、問題かというと、

まず、宅建業法でも、初めての出題論点

しかも、偽装廃業等でも、合併であること、この合併ですが、わざと取消を逃れるためにやっている事例です。

相当の理由がないといっていますから。

しかも、その役員版であること、つまりその役員が個人として免許申請したということです。

論点としての、こまかいハードルがいくつもありますね。

「66条8号」「偽装(どういう理由で、相当の理由の有無)」「日数」「役員」です。

今年の傾向として、いままでのように、一つの肢に大きな論点が一つ、2つではないのです。

3つ、4つ、上記では、5つ程度あります。

これ以外でもおおいです。しかも今年は8つも個数問題もあって、大変です。

ですから、来年受かるためには、相当のがんばりを見せないといつまでもたっても受かりません。

その一歩手前で終わってしまいます。

まずは、コツコツやること、忘れないような形で丁寧に学習しておくことが絶対に必要です。

応援します。

ともかく、試験がこれで今年すべて終わった人は、今年中はこれまでやれなかったことをしてみましょう。

では、また。

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法律文章になじむ・・・。

2015-11-22 13:58:19 | ひとりごと・・・法律一般
今年の宅建試験でも、行政書士試験でも、問題を解くのに、文章の読み取りができないと、話になりません。

そのための、訓練には、条文読みが一番です。

しかも条文を読んで、いろいろな事例が想像できることです。

そのためには、民法の条文などは、それにうってつけです。

時間がある限り、トライしてみましょう。

そのための参考図書として、試験にうかる!!法律のカンタン思考術―はいかがでしょうか。

ともかく、試験がこれで今年すべて終わった人は、今年中はこれまでやれなかったことをしてみましょう。

では、また。

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