高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

今この時期やるべき学習とは・つづき・・・。

2018-01-19 17:55:37 | H29 うかるぞ「最短25時間~最後の切り札」
前回の続きです。前回は・・・。

不動産賃貸の対抗要件でしたね。家族名義でも良いのかです。

まず、借地借家法10条1項の気持ちを考えます。

これは、土地である賃借物をこれから買うときに、その人は、現地調査するはずですから、建物があればそれを調べますね。

そうすると、土地の所有者と建物の名義が異なっていれば、借りている土地なのだということで、注意するわけです。

だから、10条は、これから譲り受ける人への資料をあたえるという意味でしょう。だから、建物の登記があれば良いと言うことになっています。

なら、家族名義でも良いことになります。とにかく土地の所有者と異なることが分かればいいからです。

この点、判例は、権利の登記がなくても、表示の登記があれば、それでもいいといっています。

表示の登記では、権利の登記ではないのに、つまり対抗要件とはならないのですが、それで良いといっています。

先の趣旨から、ですね。

となると、もう少し広げて、家族名義でもいいともいえるでしょう。そう考えても間違えではないですね。

条文も、「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が(自己名義でなくても)登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」と読めるからです。

でも、でも、判例はそれはダメだといっています。

実は、もう一つ判例がおいている価値観があって、それをしらないといけません。

それは、もともと虚偽の登記なんだから、それを前提に何らかの効力を認めることは許さないというものがあります。

家族名義では、もともと建物の所有者ではない人が、名義人になっています。それは、ダメだということです。

判例では、土地の所有権を時効取得(無権利→権利にする制度)したときの建物の賃借人は、時効の援用は認めていませんね。

一方、有効に土地の賃借権を設定して、建物を建てそれを借りている賃借人は、利害関係を有する第三者として、土地の地代を弁済できるとしています。

これらの違いは、考え方は、よくにているでしょう。もともと無権利を前提にしているのか、有効に設定したことを前提にしているのか、の違いですね。

そうすると、個別の論点が、知識が、実は、判例って、一本芯が通っているのです。

ここでいえば、積極的にウソはいかんが、ちゃんとしてれば、多少緩やかでも認めてやろう、ということです。

では、また。

※そういう意味でも、条文をみてほしいということで、この時期「試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 」をみてください。

うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
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今この時期“権利はゼロ”からスタートしよう・・・。

2017-06-28 01:51:00 | H29 うかるぞ「最短25時間~最後の切り札」
いつもこの時期は同じ作戦です。

予備校などでも、権利は講義では半分終了した所だと思いますが、これまで全くダメな人も、ここから巻き返しができます。

実は、この時期、権利0点でも、ちょっと極端ですが、要は今の実力で、合格する目標を掲げています。

それは、業法20点、法令7点とることが第1の目標だからです。

でも、権利の講義、勉強はしていますよね。

これまで順調な人は、さらにここから得点源にできます。

実は、権利は、まず半分の得点を目標にすべきですが、その中では借地借家で2点ゲットします。

ブログでも、借地は佳境にはいっています。読んでいますか。

そして、区分で1点、相続で1点、不法行為で1点、判決文で1点、計算できます。

そうすると、6点です。

あと、1点は、これまでの所でも、1,2点計算できるでしょう。

たとえば、売主の担保責任をとるとか。

ですから、この借地借家法で確実に2点得点すべきなのです。

しかも、応用はほとんどない。素直に勉強したところがそのまま出ます。

そのように仕上げましょう。

もう少しです、 頑張れ。

でも、この時期は、業法の完全制覇ですよ。

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※いろいろご迷惑をおかけしております。何かありましたら、お問い合わせは、下記にお願いします。よろしくお願いします。

オフィス高橋 タクト研究所 高橋克典 

アドレス:taktsoccer@yahoo.co.jp

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では、また。

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借地借家法19条と20条・・・。

2017-06-26 07:51:23 | H29 うかるぞ「最短25時間~最後の切り札」
今回は、賃借権の譲渡・転貸の問題を扱います。

まず、民法ではどうなっているかを理解します。

・・・・・・・・・・
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)

第六百十二条  賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

2項  賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。

・・・・・・・・・・

ここから、賃借権は権利だけど、自由に譲渡できないし、賃借物を貸主に無断で人に又貸しできないといっています。

それは、貸主の所有物を借りている方が、貸主の知らないうちに他人に使わせることは、どうみてもマズイでしょう。

そういう人なら、貸主は、もともと貸さなかったと思います。

ちなみに、地上権なら所有権の変型である権利(物権)ですから、民法で既に自由に譲渡でき、別にこの法律で特に保護する必要はありません。

では、絶対に貸主の承諾がないとまずいのか、ということですが、既に民法における判例で例外を認めています。

その判例は、「背信行為と認めるに足りない事情があるなら、賃貸人は賃貸借を解除することができない」としています。

そして、土地を借りている場合には、建物がすでにたっているはずで、それなら土地の使いみちが人によってあまり変化がないはずです。

貸主も意固地にならずに承諾してあげればいいということもありますね。

そこで、借家の方にはないのですが、借地の方には以下の規定があります。

・・・・・・
(土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可)

第十九条  借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、賃借権の譲渡若しくは転貸を条件とする借地条件の変更を命じ、又はその許可を財産上の給付に係らしめることができる。

7  前各項の規定は、転借地権が設定されている場合における転借地権者と借地権設定者との間について準用する。ただし、借地権設定者が第三項の申立てをするには、借地権者の承諾を得なければならない。

・・・・・・・・・・・・・・

2項から、6項までは、試験ではおそらく出ないと思いますので、1項中心におさえておけばいいでしょう。
ここも長いのですが、内容は難しくなく、試験では、誰が申立をするのかがきかれているので、そこのみしっかり押さえておいてください。

また、建物を譲渡するときには、それに伴って土地の利用権も譲渡とか転貸がともなうことになります。建物を単に賃貸するなら、ここの問題はなんら生じません。建物の所有者はかわりませんから。

あと、建物に抵当権などが設定されて、それにともなって競売(要は売買です)がなされたときには、それも建物の所有者がかわり、利用権もそれに伴って譲渡されますから、おなじ問題が生じます。

比較するとわかりやすいこと多いです。

・・・・・・・
(建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可)

第二十条  第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売又は公売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、借地条件を変更し、又は財産上の給付を命ずることができる。

3  第一項の申立ては、建物の代金を支払った後二月以内に限り、することができる。
・・・・・・・

ここも、それ以外の項は試験ではおそらくでませんので、省略します。

そして、ここでも試験では申立権者が出題されますが、ここは19条の建物の所有者でなく、建物を取得する側である「第三者」の方になっています。

所有者はそもそも競売されたくないと思っていることもあり、積極的に動くと思えませんね。

あと、このような手続きには、時間もかかることもあり、第三者には他の保護手段も認められています。それは・・・。

・・・・・・・
(第三者の建物買取請求権)

第十四条  第三者が賃借権の目的である土地の上の建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。

・・・・・・・

建物買取は、更新されずに終了した場合でも、認めていました。

ここも第三者から、この権利を認めています。

このように民法とは違った権利を認め、土地を借りている人を保護しています。

借地では、試験で出そうなところは、残すところ一時使用と、定期借地権のみです。

ゴール間近ですね。あ、借家があるか。つづく。

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もうちょっとの人に「最短25時間~最後の切り札」をどうぞ・・・。

2017-04-26 10:13:10 | H29 うかるぞ「最短25時間~最後の切り札」
『うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~』の告知です。

これも書店に並ぶのは、5月末、おそくとも6月初旬ぐらいでしょうか。

無駄なことをせず、ズバズバ解けるような切り札満載です。

特に、再受験の方なら、惜しくも1,2点で合格できなかった人です。

そして、今が菜張っているのに、なかなか伸びていない人、なんか変だなと感じている人、にうってつけです。

それは、ポイントを理解していないからですし、考えていないことが多いからです。

どうしてそうなっているのか、また説明できていないからです。

とにかく単に覚えろと言われている状況の人は自分の頭で考える週刊ができていないので、この最後の切り札を最後に読んで、理解して試験臨んでもらいたい思いを込めて書き上げました。

かかる時間も、うまく読み切れば、25時間程度で、全体を網羅できるようになっています。

時間のない、ないと思っている人でも、大丈夫です。

では、また。

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2年連続の質問“事務所の増減での営業保証金の額”・・・。

2017-04-24 01:34:00 | H29 うかるぞ「最短25時間~最後の切り札」
昨年と同じ問題の質問を受けました。

質問は、「平成16年の問題で、営業保証金で、業者が新たに支店を二つ設置し「同時に」既存の支店を一つ廃止してる場合

追加供託は1000万ではなく500万でいいですか?」というものです。

よく考えている人は、多いことに気がつかされます。

金額の点では結果、500万円増えるわけですから、問題ないと思います。

問題は、そのための手続きですね。

一つの考え方として、26条1項で「宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき、当該事務所につき政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。」とありますから、

1,000万円をきちんと供託し、さらに、一方で、30条1、2項で、「宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告してから、取り戻すことができる。」とありますから、これはこれで別々にするという考え方です。

もう一つの考え方は、同時に設置、廃止していますから、これは一つにまとめてもいいのではないかということで、差額の500万のみ供託手続きしてよいとするものです。別の時期ならダメでしょうが・・・。

条文的には、一緒にする場合には、直接規定がないともいえるために、非常に難しい問題です。

どちらでも、成り立ちうるともいえます。

行政的には、お役所的には、前者だと思います。

なお、他に、免許換えとか、そうでなくても変更の届出とかの規制も受けますので、そちらも注意して下さい。

おそらく今後試験では、ここは直接聞かず、他の論点でおそらく間違えで出題されると思います。平成16年もそうでしたね。

なお、昨年ではさらに質問があり、「まず1000万追加供託し500万分は取り戻す→公告してするのが取引相手保護の観点からすると筋のように感じたのです」とのお答えが来ました。

以上のように直接条文がないために、どちらでも解釈できると思いますが、私自身も、供託と取り戻しと手続き的には、分けた方がいいと思っています。

手続き的にも、明白ですからね。お役所的にも。

実は、さらにこの過去問のもっと古い過去問においては、同時に増減するときには、差額でいいとする問題が、しかも○としてでています。これで、悩みます、困ったものです。

でも今後は、その点については、どちらも考えられるとして、むしろ他の肢としっかり比較してください。以上です。

では、また。

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