高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

今年も早かった・・。

2012-12-31 00:00:44 | ひとりごと・・・仕事関連
今年も、あっという間の1年でした。

みなさんは、どんな年でしたか。

わたしは、宅建では、基本書、問題集、1問1答、そして予想問題と、すべての分野のテキストを出版した年になりました。

あとは、たくさんの人に購入していただくことですね。これが一番大事です。

予想問題は、3年目で、ようやく認知(?)された感が今年ありました。

前者3冊は、1年目で、まだまだ認知度は低いですね。

25年は、それを2分冊にして、より利用しやすく工夫をこらしました。

是非、25年では、多くの人に購入していただいて、合格に貢献したいと思っています。

来年は、飛躍の年にするぞー。

では、また。

☆ 最高のテキストに仕上がったと思いますので、下記テキストをよろしくお願いします。

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今日もせっせと・・。

2012-12-30 00:04:25 | ひとりごと・・・仕事関連
今日も、後かたづけをせず、大掃除もせず、原稿をせっせと校正してました。

一度書いたものをもう一度見直すのですが、何度やっても赤が入ります。

いい加減にしないと、やるだけ赤が入りそうなので、きりがありません。

小説家の方は、もともと膨大な量ですから、見直しは大変だろうな、と関係ないことを考えながら、まだ自分はマシかと慰めながらやっています。

でも、根本はよりいいものを皆さんに提供したいという思いがあるからです。

大晦日も頑張るぞ。

では、また。

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第3講 法律的アプローチの習得・・。

2012-12-29 00:01:52 | H242526 宅建110番 スイスイLIVE講
第2講まで、少し見てきましたが、どうですか。

民法を通じて、すこし法律的な感じ方が、できるようになりましたか。

第3講では、第1講ですこし触れた感じ方が、また出てきます。

同じことなのに、いろいろな角度から攻めていくと、あるとき「あー、そういうことか」となります。

この感覚、しびれますよ。

第1講では、紛争は2つだ、といいました。当事者間と、対第三者間、だといいました。

この第3講では、それを契約の要件という違ったベクトルで、押さえます。

この要件は、わかりやすく、成立→効力→対抗とわたしはいってます。

と条文でもそのような形でほぼ出てきますから、これで、芯を一本固めます。

どんなときでも、ぶれないことが重要ですから・・。

要件の前2者は、当事者間で問題となる文言(成立と効力)、対抗は対第三者で問題となる文言なんです。

でここらあたりをひとつひとつ、丁寧に着実に攻めていくと、この第3講では、成立要件だけを押さえます。

たった一つです。頑張って。

試験でも、この内容の肢が出ることもあり、それが正解肢であることさえあるんですよ。

で、覚えるのは、原則は、契約というのは合意でのみで成立すること、ここも99.9%これなんですね。

でも、勉強は、そうでなく2つの例外パターンを覚える、しっかりと。

一つは、要物契約であるものを言えるようにしておくこと、もう一つは、書面で成立するものを言えるようにしておくことです。

で、暗記したら、もう自信がふつふつと、出てくるというわけです。

ここはだまされたと思ってやってください。

だから、素直な人はすぐにのびます。

やはり、重要なところは覚えないと、問題も解けないし、格好も付かないですからね。

すこしの時間は、やはり我慢して勉強してくださいね。

では、また。

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まだまだ、今年は終わっていません・・・。

2012-12-28 00:02:06 | ひとりごと・・・仕事関連
まだまだ、休みに入れませんね。

出版関係は、正月もなく、依頼がきます。

1月8日までに送ってほしい、とか、これ正月三が日もやれと言うことでしょうね。きっと。

ふーむ、考えちゃいます。

ちょっと、愚痴を言わせてください。

では、また。

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第2講 民法もっと好きになる・・。

2012-12-27 00:00:00 | H242526 宅建110番 スイスイLIVE講
宅建110番 パーフェクト2013 第1講では、とりあえず、けんか(紛争)の種・元をみましたし、その解決基準として、最も大事な“主観的要件”を使えるようになりましたか。

では、今回は第2講 です。

ここでは、ちょっと事前に入れておくといい文言を指摘してあります。

少し法律的な知識を覚えて、使えるようになると、自信をもてるようになり、勉強が楽しくなるはずです。

ですから、宅建試験でわりとよく出る文言・単語を見ておこうということで、【わかりにくい法律用語】をいう題をつけました。

ちょっとふれてみると、民法でよく出てくる「貸借」という文言です。

3つ言えるように、さらにその違いも言えるようにすることです。そうすると、やっぱり自信がついたようになりますね。

まあ、ひとつひとつ、づつ克服ですから。

あと、過失を前回指摘しましたが、その内容とでもいうべきもの、をここで扱っています。

契約関係では、2つ出てきます。そのとき、どうやって覚えるか、又は印象づけるかですね。

で、2つの中で99.9%は、「善管注意義務」なんです。要は、こっちを覚えればよく、内容はちゃんと“やれ”ということです。

こんな感じで、自分の言葉で説明できることも、実力をつけるためには必要ですよ。

最後に、弁済と近い概念を説明しています。

ここは、以上よりは少し力を抜いて勉強することですね。でも、テキストではなかなか、そんなことも正直なところをかけません。

ですから、読者は、全部同じ力で覚えようとするから、続かないんでしょうね。わかります。

ここは、寝転がってよんでも問題ありません。あとで、繰り返し出てきますから、しかもそんな重要でもないし、いつか覚えればいいでしょう。

こんな感じで、第2講も終了です。

お疲れ様でした。

ぜひ、テキストの方も参考にしてください。

では、また。

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