高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

1か月経ちましたね・・・。

2018-04-28 08:37:44 | ひとりごと・・・仕事関連
学校などに入学して、1か月経過しましたが、どうでしょうか。

試験勉強は進んでいますか。

おそらく、テストも受けたと思います。

その結果は、どうですか。

全く伸びていない人は、危険です。

勉強のコツがまだつかめていないからです。

おそらく、先生は、伸びていない人の原因を指摘しているはずですから、まずは忠実にこなしていきましょう。

底辺にくすぶっている人は、それを真面目にしていないのではないでしょうか。

そして、基本的なことを暗記しない、しようとしないこともあると思います。

それは時間がどうしてもかかります。何もしないで、試験に受かるはずはありません。

伸びないなあとタダ悩んでいないで、繰り返しテキスト・ノートをみないでいえるようにしましょう。

では、また。

※この時期まだ、条文をみてほしいということで、ぜひ「試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 」(以下に)をよんでみてください。

うかる! 宅建士 直前模試 2018年度版
高橋克典
日本経済新聞出版社


うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
住宅新報社


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直前模試の特色は・・。、

2018-04-23 11:37:01 | H25~30 うかるぞ直前予想問題
どうでしょうか。

試験勉強進んでいますか。

もう4月も終わりに来ました。

頑張れそうですか。

特に、学校に通う人は、講師、先生の相性が非常に重要です。

おもしろく、わかりやすく教えてくれるでしょうか。

そうであれば、あとは信頼して、学習していってください。

今年は去年と違い、宅建模試を提供できます。

その特色は、解けば解くだけ、重要な知識があれよあれよと身に付き、しかも本試験の初見問題でも、迷わず解けるだけの応用力も身に付くように出来ています。

ぜひ、よろしくお願いいたします。

では、また。

※この時期、条文をみてほしいということで、ぜひ「試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 」をよんでみてください。

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なぜ、講義を聴いた方がいいのか・・・。

2018-04-21 02:35:38 | ひとりごと・・・宅建関係
以前、かいたものをもう一度載せたいと思います。それは・・・。

伝統的建築物には、建築基準法の適用はあるか、ということを建築基準法で覚えます。

ここもしっかり理解すれば、覚えることというものではありません。

なぜか、と自分の力で考えてみると良いでしょう。講義では、こういう持って行き方をします。

それは、この法律の適用をすると、文化が保護できないなあ、と分かるでしょう。

この伝統的建築物とは、文化財保護法の規定によって、国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物に指定された建築物なのです。

試験では、ここに記載した点をこまかく覚える必要はないのですが(アバウトでいい部分)、講義として、印象づけてもらうためには、少し研究しておかないといけません。

たとえば、国宝と重要文化財の違いを言ってあげると、おもしろいだろうなあ、とか、サービス精神がないと講師はつとまりません。

実は、文化財保護法では、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる、とありますから、イメージとして国宝の方が上なんだあ、選ばれたものなのだ、となります。

まあ、文言で判断できそうですね。

あとは、具体的なものを提示してあげると、授業ではリズムが出てくるのでしょうね。ぐいぐい、生徒を引き込むことができます。

そういうサービスの違いが各講師にとって、個性の違いにもなりますから、いい講師となるためには大事です。

なお、こういう点は、本にはなかなか書けませんね。本当は一杯書きたいのですが、頁の制約もありますから。

そこが、本で勉強するのと生で講義を聴くのとの違う点かも知れません。

で、国宝ですが、銀閣寺(慈照寺観音殿)なんかをあげましょうか。

ここで、おもしろく授業をするには、いわゆる金閣寺をうまく使うといいかもしれません。

実は、この金閣寺は、世界遺産(文化遺産)に登録されていますが、国宝には登録されていないのです。

なぜかって、昭和25年に消失しているからです(三島由紀夫の金閣寺を思い出すなあ)。消失前の金閣寺は、国宝に指定されていました。

そのような点まで、覚える必要はないのですが、授業にサラッと言ってあげると、生徒も楽しく聞いてくれます。

あ、しかし、授業は時間との戦いですから、そういう余談をいう時間がなくなることもあります。だから、予備校選びも重要です。

また、生徒のレベルとか、集中力とかがないとか、いろいろな状況で余談を言っているヒマもないときもあります。

なかなか、ベストの授業はできないのが現状ですが、今年は恵まれています。

でも、毎回理解してもらったのだろうかと、反省しきりです。

では、また。

※この時期、条文をみてほしいということで、ぜひ「試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 」をよんでみてください。

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さて、前回のテストの結果は・・・。

2018-04-18 01:45:07 | ひとりごと・・・仕事関連
前回に述べた通り、学校では、毎回テストをしています。

講義を真剣に聞いていれば、知識はその場で覚えるか、復習で家で覚えるか、しているはずです。

形式は記述式ですから、単に基本的な知識だけ書いても合格ではありません。

ポイントは、どうしてそうなっているのか、理由を書いてもらうことが必要です。

『民法上の契約はいつ成立するか述べ、併せて例外的なものがあるか説明せよ』がテーマでした。

ここでは、原則の諾成契約となっている理由を、例外としての要物契約となっている場合、さらに保証の場合では、書面を要求している場合の、それぞれの理由をチョット書いてもらいたいのです。

もちろん、講義ではいろいろな角度から説明しています。

しかし、ムリに覚えようとしなくても、その場で理解し、考えていれば、まだ拙いかも知れませんが、少しは書けるもんなんです。

そして、コツコツやっていけば、ある日突然名文が書けるようになります。

みなさんも、書けましたか。

では、また。

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次回のテストはこれだ・・・。

2018-04-16 01:28:45 | ひとりごと・・・仕事関連
学校では、毎回テストをしようと思っています。

講義を真剣に聞いていれば、テストしてもらいたいと思うからです。

特に、記述式です。

確かに、論述だと採点は時間がかかりますから、避けたいのですが、これも生徒のためにはやってあげたいです。

これをやると、おもしいほど実力がついてくるのがわかりますから・・・。

さて、次回のテストの題を、ここでいってしまいましょう。

『民法上の契約はいつ成立するか述べ、併せて例外的なものがあるか説明せよ』を考えています。

まだ、1,2回しか私の授業を聞いていないのに、どうなんでしょうと思いますか。

これでも書けるんですよ。きちんと。

このような問題をまっている生徒もいるくらいですからね。

みなさんも、書けるでしょうか。考えてみてください。

では、また。

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