高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

宅建発表ですね・・どうでしたか・・

2011-11-30 00:12:50 | ひとりごと・・・・資格
皆さん、結果はどうでしたか。2年連続36点でしたね。

合格された方、おめでとうございます。

惜しくも合格できなかった方には、捲土重来を期す、です。

来年は、必ずリベンジしましょう。私も本(3部作)を出し、受験生への合格にむけこれまでとは比べものにならないくらいの強力なバックアップができますから、期待してくださいね。

来年の発表が楽しくなるように、実力つければいいんです。

それも、楽しくおもしろく勉強できたら、なおいいですからね。

時間はあっという間に、きてしまいますよ。

強い意志だけは持って、頑張りましょう。

では、また。

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

いよいよ、宅建発表明日ですね・・・。

2011-11-29 00:00:06 | 宅建試験 総括
いよいよ、明日が宅建の発表ですね。思えば、この日がくるのが早かったでしょうか。

今年のように、ハラハラ、ドキドキの発表の日は近年ないような気がしますが。

残念な点、今年の皮肉とは・・・。

統計の問題ですね。これ全員正解としたのですが、これが何で悔しいかというと、一生懸命に統計の問題を教えた講師にとっては、最悪の結果となったからですね。

また、受験生もしっかり真面目にやった人が損をしたことになりますから・・ね。

思えば、このブログでも、予想しましたね。

・・・・・・
今度は、平成22年の売買による土地所有権移転登記件数を押さえましょう。

数字は、1,154,026件です。ここは、年計ですね。

覚え方は、約115万件であることと、7年連続減少、この2つです。

簡単ですね。2つですから。
・・・・・・

また、この問題では消去法でもきちんと答えが出せる、できましたね。年度が間違って出ても、消去法でこれにつける。

しっかり覚えた人が、損をする試験(そのようなイメージ)となっては、これから良い主任者なんて選択できないでしょう。

自分でも相当怒っているな・・と思いますね。

でも、もう結果は明日出てしまいます。

不合格の人には、来年文句を言わせない40点以上取れるよう、私も指導していきたいです(誓います)。

こういう過渡期というときに、宅建3部作を出版できることは、何かの縁でしょうか。

ぜひ、受験生の救世主になれますように。

では、また。

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

マン管試験お疲れ様でした。

2011-11-28 08:35:20 | ひとりごと・・・・資格
マン管試験お疲れ様でしたね。

さらに、今週管理業務もあり、それに向けて頭を切り換えましょう。

最後まで、気持ちは維持して行くことが大事です。元気を出しましょう。

フレーフレー、受験生。頑張れ。

では、また。

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今日はマンション管理士の試験ですね・・。

2011-11-27 00:00:00 | ひとりごと・・・・資格
今日は、マン管の試験です。

専門学校生でも、何人かが受験します。頑張れ。でも、宅建後ですから、あまり時間がとれなかったと思いますが、頑張ってほしいものですね。

また、次の週に管理業務主任者試験もあり、休む暇もなく大変です。

こうなればあとは、体調勝負ですし、身体には細心の注意を払ってもらいたいですね。

かくいう私も、弱った状態を回復するため、みなさんに元気勇気づけられています、感謝です(ドラママさんにも感謝です)。

しゃべるのが仕事のひとつですから、喉が痛いときには、ハーブがいいといわれれば、それを飲んで気をつけるようにしています。

何事も継続ですかね。

まだ、試験が終わっていない人は、そういう体調とか気力とかにも気を遣いながら、当日は実力を出し切ってくださいね。応援してます。

では、また。

※気晴らしに読んで欲しい本、上記「法律脳養成読本」をよろしくお願いします。

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

どうせなら、もうひと言・・・。

2011-11-26 00:00:00 | 宅建試験 総括

今年の宅建試験問題にダメ押しで、もうひとこといっちゃおう。

それは、問5の肢3、これ正解肢です。

・・・・・・・・・・
問題 AがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

3 BがAに対して期限が到来した1,000万円の貸金債権を有していても、AがBに対して確定日付のある譲渡通知をした場合には、BはCに譲渡された代金債権の請求に対して貸金債権による相殺を主張することができない。
・・・・・・・・・・・

これは、債務者が、知らないところで債権譲渡があっても、一方的に不利益を受けるいわれはないから、通知を受ける前からもっている債権で相殺を譲受人に対抗できますね。

試験では、この問題がわかるというより、消去法的にまあ、これでいいか、なんて判断した方も多いと思います。

ところがです。

そういう不安な余韻をもちながら、次の問題で、びっくり。

問6ですが、続いているですよ。少し離れていた問題なら、まだしも。

・・・・・・・・・・・
Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し賃料債権を有している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

4 AがBに対する賃料債権をFに適法に譲渡し、その旨をBに通知したときは、通知時点以前にBがAに対する債権を有しており相殺適状になっていたとしても、Bは、通知後はその債権と譲渡にかかる賃料債務を相殺することはできない。
・・・・・・・・・・・

これ、全く同じと論点でしょう。頭で想像すると、同じ状況ですね。

私は、ここで頭が混乱しました。なぜか、おかしい同じ問題が出るはずないと思うからです。だから、どこか違うか、何分も掛けてしまいました。

これで、時間を使って落ちる人もいるでしょう。

この問題6は、5より正答率が悪いんですが、肢1が正解で肢4を考えると、×になりますね。

しかも、ご丁寧に問5肢3も、「相殺することはできない」となっているから、×になるでしょう。

だから、問6をみて、もう一度問5をみて、確認できてしまう?

そんな馬鹿な、ということになってしまいますね。実際に、私は確認してしまいました。

そういう不安な気持ちを今年は何度となく、試験中に味わいました。こんなことは初めてですよ。

ふー。疲れました。元気を出させてほしいなー。

では、また。

※気晴らしに読んで欲しい本、上記「法律脳養成読本」をよろしくお願いします。

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする