高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

普通借地権と定期借地権との見分け方は・・。

2013-05-22 07:33:12 | H25 アディショナル(いどばた)宅建1
A「今日は、定期借地権だったね」

B「うん、普通借地権との違いを覚えたね」

A「そうだね」

B「よくわかったよ」

A「そうね。授業の聴き方が良くなったね」

B「あー、バッチリ。普通借地権だからといっても、書面でもいいし、公正証書でもいいんだもんね」

A「そうだね。そういう違いは条文読んでも分からないね」

B「授業を聞く価値ありだ」

A「まあね、テキストの宅建110番でも書いてあったけどね(笑)」

B「一般定期借地権と長期型の事業用では、3つの借地権者をほっごしている内容を排除する特約をきちんと定めていないと、区別が付かないもんねー。よくわかった。なるほどと思った。始めてかも。」

A「うん、ここは試験でもよくでるし、実際にも判断できないとマズイよね」

B「なんか、自信出てきたぞー」

A「そうだね、いいかんじだ」

B「うん、先生にも君は目が輝いてきたなあといってくれた」

A「そうだね、この調子でいこう」

B「うん、そうだねー」

ちなみに、短期型の事業用にあたる普通借地権はないので、3つの排除特約をしなくてもいいんだね、その点を気をつけて覚えましょう。

では、また。

☆ 宅建110番シリーズのご紹介。

 パーフェクトは、各1講1ページ(板書+解説型)の完結型となっています。プラス問題付き。
 
 この本では、なるべく記憶に残るよう、どうしてそうなっているのかの理由も多く書きました。

 スイスイ読んでほしい。


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あと5か月足らず・・。

2013-05-21 00:01:57 | H25 アディショナル(いどばた)宅建1
A「あと試験まで、5か月だよ」

B「あ、そうだね」

A「うん、はやい」

B「まだ、何もやってない」

A「そうだね。業法は終わったけど、僕は」

B「すごい、業法終わっても、自信ない」

A「問題これから解こうね」

B「うん、問題解きながら、テキスト見るよ」

A「これから、権利の内容にはいるね」

B「権利は、もっとスピードがはやいといっていた、先生が」

A「うん、試験でも14問でるし、ボリュームあるしね」

B「よくでるところは、しっかり覚えよう」

A「そうだね、集中して、やらないと、時間内に覚えられないから」

B「先生も、人格がかわるくらいでないと、ダメだといわれた、変わるぞ」

A「そうだね、頑張ろう」

B「うん、そうだねー」

では、また。

☆ 宅建110番シリーズのご紹介。

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 この本では、なるべく記憶に残るよう、どうしてそうなっているのかの理由も多く書きました。

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手付・・履行の着手って・・。

2013-05-18 00:06:56 | H25 アディショナル(いどばた)宅建1
A「今日は、手付けだったね」

B「おう、ちゃんと聞いたぞ」

A「そうだね」

B「解約手付けと推定。手付額を損すれば解約可能。買主は放棄、売主は倍返しだね」

A「そうそう。あといつまでもできない」

B「あー、相手方が履行の着手があれば、できないね」

A「おー、授業ちゃんときいたな」

B「僕だって、やればできる」

A「まあね、時々ね(笑)」

B「先生が、履行の準備、着手、終了、この違いを意識することといっていたこと、よくわかった」

A「うん、試験でもでるし、実際には微妙だね」

B「宅建業法では、代金の2割以下、つねに解約手付けになる点だー」

A「そうだね、あと売主は現実の提供も必要だね、特に買主が受け取らないとどうしようもないし・・」

B「うん、先生もそういってたね・・・そこは」

A「そうだね、ここも宅建110番にもきちんと書いてあったよ」

B「うん、そうだねー」

自ら売り主規制でも、手付の額と常に解約手付けとなる、との規制はあるから、その点で民法の修正をしていることに気をつけて覚えましょう。

では、また。

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 この本では、なるべく記憶に残るよう、どうしてそうなっているのかの理由も多く書きました。

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自ら売り主規制をやることで・・。

2013-05-17 00:01:35 | H25 アディショナル(いどばた)宅建1
A「35条書面の記載事項はひとまずおいて、自ら売り主規制の8種にいこうよ」

B「授業を受けたからね」

A「そうそう、今日うけたからね」

B「でも、覚えていないかも」

A「民法の比較もしながら教えてもらったから、記憶に残っているよ、僕は」

B「あー、君はできが違う」

A「そうかー、理解しようとしているだけだよ」

B「僕は、変な性格だからかね、すぐ違った見方をしてしまう」

A「まあね、時々ね(笑)」

B「うん、択一向いていないかも」

A「だめだよ、そんな弱音は、あまりいろいろ考えすぎると、確かにマズイね」

B「さて、自己の所有に属しない場合は、えーと、2つあったね・・」

A「そうだよ、他人物と、未完成、未完成は、契約時期の制限も前提にあるからね、要注意だ」

B「うん、前にやったやつでしょ、よく分かった、違いが・・・そこは」

A「そうだね、他のテキストには書いてないからね、宅建110番にはきちんと書いてあったしね」

B「うん、そうだねー」

自ら売り主規制は、8種あり、民法の修正をしていることに気をつけて覚えましょう。そこで、民法の知識も覚えられるはず。

では、また。

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業法の三大書面-いよいよ35条書面なにから・・・。

2013-05-16 07:27:56 | H25 アディショナル(いどばた)宅建1
A「35条書面の記載事項にいこうよ」

B「35条かあ」

A「そう、ここが正念場だよ」

B「うん、そうだ、でも覚えてなーい」

A「でも、そろそろ、取引物件の5つは?」

B「あー、あたま真っ白」

A「そうか、じゃあ、登記、法令、私道、生活関連、未完成だ」

B「君は、宅建110番のパーフェクトよく見ているからね」

A「まあね」

B「うん、えらい」

A「だめだよ、感心ばかりじゃ」

B「えーと、今から覚える、登記の内容ね、法令、私道かあ、建物貸借はのぞくんだっけ、えー生活は未整備のときの2つね、で未完成宅地は道路とか・・・」

A「やったね、えらーいよ」

B「うん、やったーでしょ」

A「そうそう、僕と一緒だとやるんだね」

B「うん、そうだねー」

みなさんも、35条34項目は覚えましょう。まだ時間があるから


では、また。

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