高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R01本試験「問44肢3」に一言・・・。

2020-05-31 08:47:46 | ひとりごと・・・宅建関係
勉強進んでいますか。

昨年の本試験の解説をこれまでしていませんでしたので、これから徐々に書いていこうと思います。

今回は、宅建業法の問44の肢3を取り上げてみたいと思います。

この肢は、あまり見かけない表現で出題しています。

しかし、内容は簡単ですから、4肢のなかでも正解できそうなんですが・・・。
・・・・・・
宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

3 甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。
・・・・・・

どうですか。

簡単ではないですか、これを正解にできないともったいないですね。

でも、本試験では、この問44は難しい方から数えた方がはやいくらい難問でした。

ですから、これが自分はできると思えば、自信を持って合格できるはずです。

内容は、住所の変更です。

これも肢2と同様、5つの記載事項の中のひとつです。

ですから、遅滞なく、変更の登録をしなければいけません。

表現が凝っているといったのは、少し修飾語をつけて、間違えさせようとしています。

それは、取引士証を交付していないときは、いらないんじゃないか、というものです。

でも、登録は親亀で、証は子亀です。

登録しかないとき、つまり親亀しかまだいないときはあります。

常に子亀がいるといえないのですね。

このイメージが出てきて、解いた方は素晴らしい。違った難問でも、すんなり解決できるでしょう。

この肢は、登録しかなくとも、登録簿はあるのですから、変更は必要だね、と判断してほしいところです。

そうすれば、合格は見えてきますね。正解肢ですから。

本試験問題を解くとは、どのように読むかも日々意識して考えておくために、何回も解くべきなのです。前と違った解き方が発見できるはずだからです。

では、また。 



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R01本試験「問44肢2」に一言・・・。

2020-05-30 08:47:46 | ひとりごと・・・宅建関係
勉強進んでいますか。

昨年の本試験の解説をこれまでしていませんでしたので、これから徐々に書いていこうと思います。

今回は、宅建業法の問44の肢2を取り上げてみたいと思います。

この肢はよくあるひっかけ方法で作問されていますよ。
・・・・・・
宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

2 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。
・・・・・・

肢1は内容的に難しいのですが、肢2はすーと読むと間違えてしまいます。

集中して読む、必ず問題文の重要部分をチェックしておく、という作業をきちんと日頃からしているかどうかです。

でも、意外とこれを○にしてしまいます。×なんですが・・・。

変更の登録とは、登録簿の記載内容が変更したときの論点ですね。

その記載には、5つ変更するものがありますが、いえますか。あと、遅滞なく、も□に囲んで読みましたか。

勤務している商号とか免許証番号(免許換えのときにも)が記載しています。

ですから、変更の登録が必要ですね。

ここでは、さらにこの登録簿がどこに備えられているかですね。

そうです。甲県知事登録ですから、甲県ですから甲県知事に申請です。

乙県知事ではありません。これを間違えると、ショックなので、ミスした方はもう一度念をおしておいてください。

満遍なく学習しておきましょう。

では、また。 



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R01本試験「問44肢1」に一言・・・。

2020-05-29 10:43:26 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

昨年の本試験の解説をこれまでしていませんでしたので、これから徐々に書いていこうと思います。

今回は、宅建業法の問44を取り上げてみたいと思います。まずは、肢1です。

この問題は、難易度が高い問題で、しかも非常に複雑な、良問です。

学習しているみなさんなら、すらすらできるでしょうか。
・・・・・・
宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
・・・・・・
いつもなら免許の申請として出題される問題です。

免許の欠格要件ですし、それは登録欠格要件となっているものですね。

両者共通の要件となっている事由が、正確にすらすら言えますか。まずいえることが問題を解く前提です。合格するための要件です。

これは、いわゆる免許取消事由の法人版ですね。

66条1項8号と9号の場合に、取消しから5年間は免許も登録もダメですね。

本肢では9号です。今年の直前模試でも何回か取り上げています。

その取り消された業者が法人の場合で、その役員が独立して免許申請してきた場合や、登録してきた場合ですね。

ここは役員であって、政令で定める使用人(支店長)ではないというのがポイントでした。

なぜか。いえますか。こういうところを押さえることが重要なんです。単に覚えただけでは応用ができませんからね。

これは、法人の違法行為を誰が決めたかですね。

役員であって、支配人は違法行為をしたとしても従っただけです。

以上から、本肢では、5年間、免許の申請も登録の申請もまつ必要がありませんので、すぐにできます。

昨年の直前模試では、免許の方でだしましたが、まさか登録ででるとは・・・。

もし直前模試で出していたら、そのときは「こんな問題だして」といわれているかもです。

でも、本試験はうらをかいて出してきます。要は、満遍なく学習しておきましょう。

では、また。 



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2020直前模試+α解説「第1回 問題36  肢ア」・・・。

2020-05-28 08:44:11 | R03 うかる! 宅建士 直前模試
模試の解説で、もう少し丁寧に、書いた方がよりわかりやすいところを、せっかくですから“このブログ”で書こうと思います。

本ではやはり紙面の都合で丁寧に書けない部分がどうしてもあるからです。

では第1回目は、直前模試 第1回 問題36  肢ア 「右金額」について、です

この問題は、不動産契約書の条項の内容の一部を前提とした問題として出題しました。

本当の契約書には、この肢アの前に「金額についての規定」があるのですが、そのことを前提にした問題ということです。

もちろん、その内容自体は質問していませんので、間違っていないことを当然前提にして解いてほしい、という出題の意図になっています。

では、参考までに、その前の文章とは、通常どういうものかといいますと、「売主が本契約を解除するときは、売主は、買主に対し、手付金等受領済みの金員を無利息にて返還し、かつ手付金と同額の金員を支払うこととする。(買主が本契約を解除するときは、買主は、売主に対し、支払済の手付金を放棄する。)」というものです。

そして、不動産の契約書が縦書きになっていることを前提にして考えてみていただくと「右金額」の点がよくわかると思います。

それは「右金額」とはその右側の文章に当たる部分の該当金額という意味で、「右金額」(又は「前項の金額」でも同じです)と表現しました。

要は、前文の「手付金の倍額」でそれを返還するということは当然のこととして、さらにどの程度の状況が必要か、という今年の改正点の内容のみを問題として提供しました。ちなみに、改正により「償還」から「現実の提供」に軽減されていますね。

今回の問題はこのように少し工夫を凝らしていますが、最終的には、解説の内容を正確に覚えて本試験にはチャレンジしてください。

なお、本試験では、このように凝るかどうかはわかりませんが、もっと簡単に「手付金の倍額」として出題されることが多いと思います。

第1回の直前模試では、手付けに関する問題を多くだしています。

問6(特に肢3)もそうですね。すでに問6で詳しく手付けについて出題しましたので、問36肢アでは少し凝ったものとしました。

以上が出題意図です。

では、また。 



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早く講義に出てほしいです・・・。

2020-05-26 10:00:06 | ひとりごと・・・宅建関係
まだ、講義に出るには、なんとなく怖いという感じがありますね。

できるだけ、講義に出席できるようになってほしいです。

なぜ、生の授業にでないとダメなのか。

録音などでの講義では、個別に対応できていないことが多いからです。

たとえば、都市計画法の講義でいうなら、集合体での定数を覚えるのですが、「相当数」か「3分の2」の2つを覚えないといけません。

独学とか録音なら、そこの部分のテキストにアンダーラインを引かせる程度になるでしょう。

結局そのまま覚えてもいいからです。でも、すぐに忘れそうです。

しかし、生講義では、それでいくとみんなすぐに忘れそうだな、と感じると、講師はサービス精神が生まれ、もっとインパクトある理由を出して覚えてほしいとなります。

そこが“生講義”のいいところなのです。

先の相当数なら、開発行為の許可要件の一つですね。

それは、ゴルフコースを日本に作るためには、そのような要件が必要で、しかも曖昧な要件になっているんだ、というようなことを言って、受けを狙います。

山林にゴルフコースを作るときに、地権者の3分の2以上必要だということになると、日本にはゴルフコースができん、といって笑わせます。

なかなか、山林などの地権者は調べられんのでは、ないでしょうか。

そうするとインパクトをもって覚えてもらえますし、そうなのかと少しでも思えばけっしてそれを忘れないでしょう。

大っぴらには言えない言葉でいうので生でしか味わえないです。

絶対に忘れないように、解説できるはずなのです。

ぜひ、講義に出席できる人は、出る方が絶対にいいですよ。

では、また。 



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