なかなかブログに投稿できず、すいません。
さて、久しぶりに投稿します。
無効というと、誰でも、いつでも主張できる、と覚えます。
それは、民法では、取消については細かく規定しているのに、無効については1条しかなく、反対解釈をしているからです。
・・・・
第119条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
・・・・
しかし、錯誤の無効は、95条です、ちょっとまてよ、この規定が認められている趣旨からすると、誰でも主張できなくても良いのではないか、ということで、錯誤者のみでいいとしたのです。
主張する人では、取消に近くなります。
しかし、さらにまてよ、ということになります。それは、錯誤をした者にお金を貸した債権者がいて、その債務者が錯誤を認めるのに、主張してくれない、ということがあるからです。
それは、債務者が錯誤の主張をして財産を取り戻しても、債権者に持って行かれるなら、やる気がない、という事態です。
これでは、債権者は保護されません。錯誤を認めているのですからね。
錯誤をみとめていなければ、介入させるべきではないですが・・・。
そこで、債権者代位権というこれも例外的な武器で、さらに無効においても例外としてできるようにしようというのが、判例です。
・・・・
第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合において、表意者がその意思表示の要素に関し錯誤のあることを認めているときは、表意者みずからは該意思表示の無効を主張する意思がなくても、右第三者は、右意思表示の無効を主張して、その結果生ずる表意者の債権を代位行使することが許される。
・・・・
ということです。
二転三転すると言うことですが、こういう考え方に慣れましょう。
では、今後ももっとブログに挙げますので、楽しみにしてください。
では、また。
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さて、久しぶりに投稿します。
無効というと、誰でも、いつでも主張できる、と覚えます。
それは、民法では、取消については細かく規定しているのに、無効については1条しかなく、反対解釈をしているからです。
・・・・
第119条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
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しかし、錯誤の無効は、95条です、ちょっとまてよ、この規定が認められている趣旨からすると、誰でも主張できなくても良いのではないか、ということで、錯誤者のみでいいとしたのです。
主張する人では、取消に近くなります。
しかし、さらにまてよ、ということになります。それは、錯誤をした者にお金を貸した債権者がいて、その債務者が錯誤を認めるのに、主張してくれない、ということがあるからです。
それは、債務者が錯誤の主張をして財産を取り戻しても、債権者に持って行かれるなら、やる気がない、という事態です。
これでは、債権者は保護されません。錯誤を認めているのですからね。
錯誤をみとめていなければ、介入させるべきではないですが・・・。
そこで、債権者代位権というこれも例外的な武器で、さらに無効においても例外としてできるようにしようというのが、判例です。
・・・・
第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合において、表意者がその意思表示の要素に関し錯誤のあることを認めているときは、表意者みずからは該意思表示の無効を主張する意思がなくても、右第三者は、右意思表示の無効を主張して、その結果生ずる表意者の債権を代位行使することが許される。
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ということです。
二転三転すると言うことですが、こういう考え方に慣れましょう。
では、今後ももっとブログに挙げますので、楽しみにしてください。
では、また。
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