今年、出題されそうな判例の重要なものは、予想問で作問しておきました。
それ以外で、昨年も指摘しでませんでしたので、平成6年1月25日の判決をおさえておきましょう。
それは、
「互いに主従の関係にない甲、乙二棟の建物が、その間の隔壁を除去する等の工事により一棟の丙建物となった場合においても、これをもって、甲建物あるいは乙建物を目的として設定されていた抵当権が消滅することはなく、右抵当権は、丙建物のうちの甲建物又は乙建物の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続すると解するのが相当である。」
として、その理由は、「けだし、右のような場合、甲建物又は乙建物の価値は、丙建物の価値の一部として存続しているものとみるべきであるから、不動産の価値を把握することを内容とする抵当権は、当然に消滅するものではなく、丙建物の価値の一部として存続している甲建物又は乙建物の価値に相当する各建物の価格の割合に応じた持分の上に存続するものと考えるべきだからである。」
としています。
この判例をどう理解するかですね。
特に、理由を理解しましょう。抵当権をどうみているか、書いてありますね。これ使えそうです。
そして、民法判例の極意でもある、「誰も不利益がないのなら」この結論も妥当でしょう。
こんな感じでとらえていけば十分なのです。
判例恐れずに足らずです。
では、また。
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それ以外で、昨年も指摘しでませんでしたので、平成6年1月25日の判決をおさえておきましょう。
それは、
「互いに主従の関係にない甲、乙二棟の建物が、その間の隔壁を除去する等の工事により一棟の丙建物となった場合においても、これをもって、甲建物あるいは乙建物を目的として設定されていた抵当権が消滅することはなく、右抵当権は、丙建物のうちの甲建物又は乙建物の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続すると解するのが相当である。」
として、その理由は、「けだし、右のような場合、甲建物又は乙建物の価値は、丙建物の価値の一部として存続しているものとみるべきであるから、不動産の価値を把握することを内容とする抵当権は、当然に消滅するものではなく、丙建物の価値の一部として存続している甲建物又は乙建物の価値に相当する各建物の価格の割合に応じた持分の上に存続するものと考えるべきだからである。」
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特に、理由を理解しましょう。抵当権をどうみているか、書いてありますね。これ使えそうです。
そして、民法判例の極意でもある、「誰も不利益がないのなら」この結論も妥当でしょう。
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