高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

宅建110番パーフェクト 第20講 その2 『相続による承継はそんなに難しくない』・・。

2013-03-31 00:02:33 | H242526 宅建110番 スイスイLIVE講

今回も、 宅建110番パーフェクト テキストの第20講です。

相続関係の続きです。テーマは、代襲相続です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

子(第1順位)・兄弟姉妹(第3順位)には、「代襲相続」という制度がある。

代襲相続とは、本来相続人となれる者が“3つ”の事由に該当すると、その相続人に代わってその者の子が相続できる制度だ。

 ①相続開始以前に死亡した場合。

相続“人”となるためには、被相続人の死亡“時”に1秒でも生きていないとダメ。

「同時に死亡」した場合にも、お互い相続しないが、そのとき子供がいれば相続できる。

 ②相続欠格事由がある場合。

子が親を殺したから、相続はできるのはおかしい。だから、孫が相続できる。

 ③相続廃除された場合。

遺留分(→21課)を有する相続人が虐待する場合、あらかじめ廃除したいはず。

実は、もう一つ「相続人であった者がそうでなくなる事由」がある。

相続放棄したときだ。でも、これ自分の子供・孫のことも考えて放棄するから、代襲原因にならない。頻出事項だ。

代襲相続人が複数いる場合は、被代襲者に本来配分される割合を出してから、それを均分する点注意することだ。

テキストでこういう記述を読んだときに、3ついえるかな。引っかけの1つ言えるかな
と思いながらきちんと覚えることになります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

テキストの言葉は、あたかも教室で講義を聞いているように設定するといいでしょう。

では、また。

☆ 宅建110番シリーズのご紹介。

 各1講1ページ(板書+解説型)の完結型となっています。プラス問題付き。
 
 この本では、なるべく理解がしやすいよう、どうしてそうなっているのかの理由も多く書きました。

 下記テキストを楽しく読んでほしいもらいたいです。

 宅建110番 パーフェクト2013


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宅建110番パーフェクト 第20講 その1 解説 『相続による承継はそんなに難しくない』・・。

2013-03-30 09:30:13 | H242526 宅建110番 スイスイLIVE講

今回は、久しぶりに 宅建110番パーフェクト テキストの第20講、を解説します。

20講は、相続関係ですが、それはなにか、ですね。

・・・・・・・

相続とは、故人(被相続人)の財産を遺族(相続人)が包括的に受け継ぐことだ。

だから、相続人を“包括”承継人とか“一般”承継人という。

人格を丸ごと承継するから、マイナス財産も受け継ぐ。

相続人が数人いれば、遺産は、相続人全員の共有になる。こんな感じです。

あと、相続人がいない場合は、どうなる。

相続人を捜索

(いなければ)特別縁故者の請求により家裁は財産分与が可能

(さらに残っていれば)最終的には国庫にいく。ここも問題ないでしょう。

相続問題のアプローチの仕方は、まず相続人は“誰”か認定して、その相続分は“いくらか”を次に出せばいい。

 相続人では、配偶者(夫または妻)は、常に相続人となる。ただし、内縁関係はダメだし、離婚していればもちろんダメだ。

 次に、血族が相続人になる。血が濃い順になっているよ。

第1順位は「子と直系卑属」(孫・ひ孫など)、第2順位は「直系尊属」(父母や祖父母)、第3順位は「兄弟姉妹とその子」。

ただし、先順位の相続人がいると後順位の者には相続権ナシ、第2順位ではより血縁の近い者(父)がいるとそれより遠い者(祖父)には相続権ナシになる。

 子には、嫡出子、非嫡出子(婚姻外の子)、養子、胎児(お腹の子)すべてを含む。

 相続人が確定したら、遺言による相続分の指定がない場合、相続分の問題となる。

・・・・・・・・・・・・・・

 相続分の数字は、宅建110番テキストで確認してほしい。

では、また。

☆ 宅建110番シリーズのご紹介。

 各1講1ページ(板書+解説型)の完結型となっています。プラス問題付き。
 
 この本では、なるべく理解がしやすいよう、どうしてそうなっているのかの理由も多く書きました。

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法改正でおもうこと・・・。

2013-03-30 00:03:38 | ひとりごと・・・法律一般
公職選挙法とか、道路交通法の改正が議論されています。

前者は、前にインターネット選挙運動の導入が議論されているといいました。

もっと、以前から迅速に対処しても良かったなあと一言感想。

あと、後者ですが、無免許運転の厳罰化等を議論しています。

厳罰化して、抑止効果を期待しようということでしょう。

やらないように、するためには厳罰化も一つの方法だからです。

あと、悪質な自転車運転者にも安全講習を義務づけるということがあるようです。

自転車は、このごろはスピードでますから、危険なときがありますよね。

これから、事故が多発しだしたら、車同様厳しく取り締まるのでしょうか。

状況が変わると、法も変わざるをえないということですね。

では、また。

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 この本では、なるべく理解がしやすいよう、どうしてそうなっているのかの理由も多く書きました。

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百折不撓(ひゃくせつふとう)・・・。

2013-03-29 00:00:28 | ひとりごと・・・仕事以外
先日、ある高校の校訓が「百折不撓」だとのっていました。

いい言葉ですね。座右の銘にしたい言葉です。

これは、何度も挫折しても、くじけないこと、ということでしょうか。

何度失敗しても立ち上がる、そういう強い心を持とう・・ということでしょうか。

ある力士も、「不撓不屈(ふとうふくつ)の精神で」といっていましたが、同じような言葉でしょうか。

僕なりに、最近ジーンときた言葉でした。

では、また。

☆ 宅建110番シリーズのご紹介。

 各1講1ページ(板書+解説型)の完結型となっています。プラス問題付き。
 
 この本では、なるべく理解がしやすいよう、どうしたかの理由も多く書きました。

 下記テキストをよろしくお願いします。

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司法試験の合格人数枠撤廃の続き・・・。

2013-03-28 00:01:55 | ひとりごと・・・・資格
以前取り上げた、司法試験の合格人数枠撤廃ですが、それに向けて動き出しましたね。

これによって、合格率の悪い法科大学院への支援もさらに減らすようです。

法曹人口を多くするというのが、一番の目標だったのでは? やることがよく分かりませんね。

当初、法科大学院を出れば、ほとんどが合格するといってませんでしたか。

受験回数を5回にするとの検討もあるそうです。

あと、成年被後見人の選挙権違憲判決の控訴を国側がしましたね。

制度改正には時間がかかるのことから、この違憲判決が確定して地方選挙の事務に支障が出ることを避けたいということです。

禁治産者から名前が変わったときに、もっとしっかり検討しておくべきでしたね。

もっと前からか・・。

司法試験制度の改革も被後見人への選挙権の拡大も、その当時真剣にあまり考えていなかったツケが出てきたような気がします。

では、また。

☆ 宅建110番シリーズのご紹介。

 各1講1ページ(板書+解説型)の完結型となっています。
 
 この本を読んで必要な知識を、インパクトのある記憶に残してください。

 なるべく理解がしやすいよう理由も多く書きました。

 下記テキストをよろしくお願いします。

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