高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

微差が出てきました・・・。

2013-04-30 06:38:33 | ひとりごと・・・講義関連
もう微妙に受講生の間に、差が付いてきました。

たとえば、授業中での集中力、なんとしても“おぼえてやろう”という気迫・・・。

そういう態度の差が出てきました。

この微差の積み重ねが大差になり、合否につながります。

まだまだ、挽回は十分できます。

頑張れ。

では、また。

☆ 宅建110番シリーズのご紹介。

 パーフェクトは、各1講1ページ(板書+解説型)の完結型となっています。プラス問題付き。
 
 この本では、なるべく記憶に残るよう、どうしてそうなっているのかの理由も多く書きました。

 スイスイ読んでほしい。


宅建110番パーフェクト〈2013〉
高橋 克典
三省堂

宅建110番1問1答公式暗記ドリル〈2013〉
高橋 克典
三省堂


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2013年版 うかるぞ宅建 直前予想問[模試4回分]・・。

2013-04-29 07:52:11 | H25~30 うかるぞ直前予想問題
2013年版 うかるぞ宅建 直前予想問[模試4回分]
高橋克典
週刊住宅新聞社



予想問題集が、できあがりました。

2013年版 うかるぞ宅建直前予想問[模試4回分] です。

週刊住宅新聞社 からでます。

宅建110番 シリーズ 同様お願いします。

直前の仕上げに、利用してください。

では、また。

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世の中、ゴールデンウイークでした・・・。

2013-04-29 07:16:32 | ひとりごと・・・仕事以外
日曜日でしたが、電車の中いつもより人が多い。

カレンダーをみたら、連休でした。

私が講義があるということは、受験生は遊ばないで勉強しているのですが・・。

それでも、みんな楽しそうに遊びにいくようです。

1時間半かけて、行くのですが、今日は座れません。

席譲ってくれてもいいのに、と思いつつ、しょうがないか。

まだまだ、連休がスタートしたばかりですが、その間ずーっと講義だー。

みなさん頑張りましょう。きっと、いいこと待っていますから。

では、また。

☆ 宅建110番シリーズのご紹介。

 パーフェクトは、各1講1ページ(板書+解説型)の完結型となっています。プラス問題付き。
 
 この本では、なるべく記憶に残るよう、どうしてそうなっているのかの理由も多く書きました。

 スイスイ読んでほしいです。


宅建110番パーフェクト〈2013〉
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条文類推の楽しさを、これ結構おもしろい・・。

2013-04-28 06:10:05 | 法律だいすきになーれ
1年前くらいに、類推の問題をあつかいましたので、ちょっと、この問題を解いてみてください。

「(Aが所有者として登記されている甲土地の売買契約に関する)Aと売買契約を締結したBが、登記を信頼して売買契約を行った場合、甲土地がAの土地ではなく第三者Cの土地であったとしても、Cの過失の有無にかかわらず、Bは所有権を取得することができる。○か×か」

まず、登記には公示力があるが、公信力がないといいますね。

甲土地がAの土地ではなく第三者Cの土地ですから、ここからAは、無権利者と判断できます。

ですから、Bは、Aから買ったのですから、所有権を得ることは原則できません。問題の常に「できる」と表現するのは、誤りとわかりますね。×です。

ここで、登記を信じてもそれがウソなら救われないということです。公信力がないということですね。

公示力とは、きちんと所有権があったときの問題で、あるから登記すればさらに、公示つまり第三者にも公示されることになるよ、ということです。

で、この先は、問題においては、例外的にBが所有権を取得することはできるかですね。

ここで、仮にBが所有権を取得すると他方でCの所有権がなくなりますから、所有者なのにそうでなくなる積極的
な理由が必要となってきます。

つまり、Cが負ける要件が必要となり、それが「Cの過失の有無」にかかわるのです。

例えば、Cが自己の名義でなくA名義になっていることを知っていたが、何年も放置していたとしましょう。

そうすると、Cも名義を簡単に回復して、AがBに売ることも防げたわけですが、それを長くしなかったとしましょう。

それは、一つには固定資産税を免れたいとか、いつでも取り返しができるからぼちぼちやればいいとか、そんな感じですね。

こういう状態になると、Cもちょっと保護したくなくなります。それが人情でしょうか。

つまり、帰責事由があるような場合には、保護しなくてもいいのではないかということになりますね。

そして、Bもそのことについて善意であれば、BとC比べてみて、結果Cが負けてBが勝つことにしても、いいでしょう。

それが、まあCに過失などがあって、Cに帰責事由があるときで、善意のBであれば、Bに所有権を取得することができる、という例外パターンとなっていきます。

判例では、通謀虚偽表示(94条)に類似していますから、94条の2項を類推適用しています。

長くなりましたが、理解できましたか。

類推は、民法ではよくある手法です。

では、また。

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知識を覚えるかどうかは、その覚悟があるかどうかだ・・。

2013-04-27 08:06:01 | 覚えることの重要性
前に、どのように知識を覚えるかどうか、の方法論を述べましたが、
実はその前に、覚える“覚悟”があるかどうかが最も重要なんです。

覚えたくないな、は論外。

あとでいいか覚えるの、これもたぶんダメでしょう。

つまり、その場ですぐに、覚える覚悟ができているかどうかなんです。

たとえるなら、飛び込み台10mの台から、飛び込め、といわれて、こわいから嫌だというものです。

飛び込まないと、おぼえきれないぞー、といいたいのですが、講師としてはね。

また、独学者へは、テキストを書いている者としては、覚えてほしいと書いてあるんだからその場で・・・です。

覚える作業を、おっくうがる、あとまわしにしたがる、これダメですよね。

講義でも、これ今覚えてね、といっても、やってくれない、どうしたら伝わるのでしょうかね。全員に。

一人でもやってくれないと、気持ちが伝わらないという、焦燥感が・・。

たとえば、取引主任者証の記載事項で、その後変化するものは、2つ、「氏名と住所」、これを覚えよ、というとまあ覚えてくれます。

2つですし、運転免許証でも、関連づけて想像できるからですかね。これ、覚える覚悟をしてると思うんです。自然と。

でも、業者の免許証となると、全くそれが出てきません。

その記載事項で、後で変化あるもの、3つは、覚える気持ちがあまりないためか、真剣になっていないためか、ほとんど覚えていません。

つまり、覚える覚悟がないということですよね。この覚える覚悟を、もう一度確認してください。覚えるところはですが。

こわくても、飛び込んでほしいのです。

では、また。

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