高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

宅建110番シリーズ 効果的な勉強方法・・・。

2012-04-29 00:14:04 | H242526 宅建110番 スイスイLIVE講
前も、書きましたが、改めて質問等を受けましたので、宅建110番シリーズの“より効果的”な勉強方法を書きたいと思います。

最終的には、試験で試される重要な事項が理解し、覚えていることが必要ですね。

そのためには、基本テキスト(スイスイLIVE講義)の理解、暗記が絶対に必要です。

しかし、それだけを使用しているだけでは、生の講義を受けているわけではないため、なかなか自分で強弱をつけられません。

重要なところとそうでないところが、はっきりすることで理解し、覚えられるからです。

そこで、110項目は、『LIVE講義テキスト』も『過去問 勝利の公式』も『1問1答 公式暗記ドリル』もセットで考えてもらいたいと思います。

つまり、強弱をその3つの違った角度で身につけていってもらいたいのです。

たとえば、まずは『LIVE講義テキスト』の第49講を読みます。できれば、重要なところを覚えようとします。

それが2ページ分できたら、次の第50講にいかず、『過去問 勝利の公式』の第49講をチェックします。

もちろん、そこで完璧に覚えればいいのですが、そうでなければもう一度基本テキストに戻ることでもいいと思います。

そうでなくても、第49講の『1問1答 公式暗記ドリル』で知識の確認をしてもいいでしょう。

このように、1講分を循環してもらいたいのです。

そうすれば、だんだん実力が付いていくはずです。

以上、このようにやってみてください。

ゴールデンウイークは、集中して勉強できるはず。

では、また。

☆ 日本一最も薄い宅建基本テキスト
 宅建110番 スイスイLIVE講義 もよろしくお願いします。

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2012年版うかるぞ宅建直前予想問[模試4回分]

2012-04-28 09:19:07 | H24~28 出版-正誤表関連
予想問題集が、できあがりました。

2012年版 うかるぞ宅建直前予想問[模試4回分] です。

週刊住宅新聞社 からでます。

宅建110番 シリーズ 同様お願いします。

直前の仕上げに、利用してください。

では、また。
にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村







コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

正誤表 110番 スイスイ LIVE講義・・。

2012-04-27 21:19:59 | H24~28 出版-正誤表関連
宅建110番シリーズ書籍をお買い求めいただき誠にありがとうございます。

110番シリーズに下記のとおり誤りがございました。大変申し訳ございませんでした。
また、法改正により、内容が変更された部分が生じました。

誠にお手数ではございますが、下記をご参照のうえご訂正をお願いいたします。

【110番 スイスイLIVE講義】

☆p20 攻略点2 表 法改正より

 補足:未成年後見人も成年後見人を同様、複数でも法人でも可能になった

☆p96 攻略点2 下から3行目
 訂正前-→地役権を行使する要役地の共有者全員の時効が中断する

 訂正後-他の共有者に中断の効力は生じない

☆p204 攻略点1【3条の規制内容:権利移動】 許可権者の欄 法改正より
 訂正前-【原則】農業委員会の許可
【例外】都道府県知事の許可(取得者の住所地以外の場合)

 訂正後-すべて農業委員会の許可

☆p205 【3条の規制内容:権利移動】2行目から 法改正より
 訂正前-原則として農業委員会。例外的に許可権者が知事となるのは、権利取得者が、その住所のある市町村の区域外にある農地や採草放牧地について権利を取得する場合だ。

 訂正後-すべて農業委員会であり、知事は出てこない。

☆p216 攻略点2 特例間の関係 【買換特例】譲渡資産の欄 法改正より
 訂正前-対価2億円以下

 訂正後-対価1.5億円以下

以上
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

宅建110番シリーズの勉強方法・・。

2012-04-27 08:41:28 | H242526 宅建110番 スイスイLIVE講
宅建シリーズの使用方法ですが、

基本書である「スイスイLIVE講義」は、110項目あります。

が、全部読み終わらせるよりも、
1項目よみ終わったとき、別の過去問「勝利の方程式」の同じ項目の問題を解いて、確認をしてください。

権利関係では、すべてその項目だけでは完璧に解けないものもありますが、それ以外では、だいたいのチェックができると思います。

そこで、基本書の読み方が、分かってきます。

そして、ドリルも併用していただければ、もっと基本書の読み方が分かってきます。

最終的には、基本書がすべて理解できれば、合格点は簡単に越えるはずです。

頑張ってください。

では、また。

☆ 日本一最も薄い宅建基本テキスト
 宅建110番 スイスイLIVE講義 もよろしくお願いします。

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村




コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

債権法の講義・・。

2012-04-26 00:03:36 | ひとりごと・・・講義関連
専門学校では、債権の講義がスタートしました。

通常、大学の講義では、最初の2,3回で、もはや興味がなくなるような内容から始めるでしょう。

それは避けたいと思っています。

確かに、条文では399条から始まりますから、そこから解説をすることは一見いいような気がします。

しかし、法律を講義する者にとって、気をつけないといけないことがあります。

学生の勉学意欲をなくすような内容ではダメだと思います。

私は、いかに債権の勉強がおもしろいか、また法律をもっと勉強したいと思えるような気持ちになるか、を達成していきたいと思っています。

ですから、よくわからない概念などから始めずに、しかもあまり実務で重要でない条文などからはじめないで、講義をしたいと思っています。

今年は、債権総論・各論にとらわれず、まずは「債権譲渡」の項目を使ってやります。

民法の利益衡量の緻密さをきちんと教えていきたいと思っています。

もちろん、これをベースに基本的な概念とか、知識とか、くっつけていけばいいはずです。

最後には、債権法すべて網羅できるようになりますから。

とにかく、はじめから法律のおもしろさを味わってもらいたいものですね。

では、また。

☆ 日本一最も薄い宅建基本テキスト
 宅建110番 スイスイLIVE講義 もよろしくお願いします。

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする