高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R3本試験問12肢2について“一言”続き・・・。

2021-10-29 08:56:50 | 宅建試験 総括
前回の指摘に、部会の資料を転記してきてくれたこと、たつやさんありがとうございます。

参考までに。記載すると・・・。

・・・・
【法制審議会「民法(債権関係)部会資料69A」参照】

敷金返還債務について、判例(最判昭和44年7月17日民集23巻8号1610頁)は、旧所有者の下で生じた延滞賃料等の弁済に敷金が充当された後の残額についてのみ敷金返還債務が新所有者に移転するとしているが、実務では、そのような充当をしないで全額の返還債務を新所有者に移転させることも多い。そこで、上記判例法理のうち敷金返還債務が新所有者に当然に移転するという点のみを明文化し、充当の関係については解釈・運用に委ねることとした。
・・・・

つまり、承継の点は改正後でも(当然)出題してもいいのですが、まだそれを前提にして判例はでていませんので、当然充当までは、まだ出題してはいけない(?)ということですよね。

ところで、「疑義を提出するのでしょうか?」という質問もありますが、昨年は疑義どころか、誤った内容を出題していますので(これも昨年指摘しました)、十分ありえます。

ということで、どうしてこのような内容をだしたのか、わたしも疑問で悩んでます。

受験された方は、ここまで悩む必要はなく、肢2が正解できていたら、もう無視して頑張ってください。

では、また。


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R3本試験問12肢2について“一言”・・・。

2021-10-23 07:44:41 | 宅建試験 総括
先日、今年は問題に疑義がないということを述べましたが、実はちょっと疑問もあります。

それは問12の問題です。

この問題は、他の肢が明らかに×を付けられます。
つまり、消去法で肢2が正解と・・・。

そして、肢2も、実は昭和44年7月17日判決がありますので、一応“判例によれあば”という根拠はあります。

問題は以下の内容でした。
・・・・・・・
肢2 甲建物がBに引き渡された後、甲建物の所有権がAからCに移転した場合、本件契約の敷金は、他に特段の合意がない限り、BのAに対する未払賃料債務に充当され、残額がCに承継される。 
・・・・・・・・

しかし、この問題は、令和3年7月1日で解けとありますから、新法で解くことになります。

その条文は、605条の2第4項となりますね。

そこには、敷金の承継は認めていますが、判決でいっていた当然充当かどうかは明らかにしていません。
そこまで書いてないのです。書こうと思えば書けたのに。

むしろ、今回の改正でそれを取り入れられるのに、規定しなかったのは、むしろ充当しないという解釈かもしれませんね。どうでしょうか。

講義でもここまでは出しにくいし、予想問でも作問しませんでした。

もし出るとしたら、承継の点だけはきいてくるはずだ、とも講義では言っていました。
条文通りの内容で、です。もしくは、別段の合意があるとして・・・などです。

試験委員は、昭和44年判決の内容が解釈でも今後なされるということを先取り(?)したのでしょうか。質問したいところです(答えてほしいですが)。

以上、このような問題点もあったということを指摘しておきます。

参考までに。

では、また。


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お疲れ様でした・昨年より難しかったですね・・・。

2021-10-18 06:33:36 | 宅建試験 総括
お疲れ様でした。

手応えいかがでしたか。

昨年の10月試験と比べて、法令で2点分、税・価格で1点分、難しくなりました。

権利はそれほど変化ないと思いますが、業法で0.5から1点、難しくなったのではないかと感じています。個数も増えましたし。見方によっては、変化なしともいえますが・・・。

そういう意味で、38点から3点マイナスの35点はあり得ると思います。

しかも、あと1点場合によっては下がってほしいですね。

まだ、十分検討していませんので、今後変化するかもしれませんが。
昨年のように疑義が生じるようなものはなかったとおもいます。

ただ、文句を付けたい問題はありますが・・・。これは後日丁寧に述べたいと思います。

とりあえず、しばらくは試験のことを忘れて、これまでできなかったことをしてください。

では、また。


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いよいよ本試験です・普段の力をだしてきてください・・・。

2021-10-17 09:39:55 | R03 うかる! 宅建士 直前模試
いよいよ本試験ですね。

関東では、雨で、寒いです。しかし、試験は今日行われます。

これまで勉強したことを、頑張ったことを、思い出しましょう。

冷静になれば思い出せるはずです。普段着です。

そのためにも、しっかり問題文を読み切りましょう。キーワードを絶対に押えましょう。

問題文からしか、答えは出てきません。

・・・・・・・
そのためには、○×を間違えないこと、
主語を飛ばさず、常に気をつけること、
キーワードはきちんと印を付けること、
図形化すること(特に民法)、
判断できないときには、△をつけて気にしないこと(引きずらないこと)、
そして、最後まで読んでから決めればいいと思うこと、
最後に急に答えを変えないこと(特に試験終了間際・・・とくに)
・・・・・・・・

これらをしっかり守って、しかも時間を気にして、解ききってください。

そうすれば結果はおのずとついてきますから。普段とやり方を変えないことです。

みんな頑張れ。祈っています。

では、また。


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最後にもう人押し・・・。

2021-10-16 05:57:08 | R03 うかる! 宅建士 直前模試
本試験まで、本当にあと少しです。

今日は、業法どうしても気になる点をやっておきましょう。

業法さいごのあがきです。

特に数字などはどうでしょうか。

ここでは、大胆に出そうな所をピックアップしておきましょう。

・・・・・・・・・・・・
①事務禁止処分期間が満了した後、期間中知事に提出していた宅地建物取引士証の返還の請求をしたときの知事からの返還時期は直ちにですね。
 ※請求しないかぎり、返還しなくても良い点も押さえましょう。

②宅建業者である社員が新規加入or退社したときに保証協会が免許権者へする報告をするときの期間
も直ちにですね。

③特別弁済業務保証金分担金の納付期間は、1か月以内ですね。

④不正手段の受験で再度の受験の禁止期間は、3年以内です。
・・・・・・・・・・・・
いずれも言えましたか。

もう覚えましたか。言えました。

そうでは大丈夫です。その調子で、頑張ってきてください。

では、また。


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