高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

今年度“試験の発表”もほとんど終了・・。

2013-01-31 00:02:08 | ひとりごと・・・仕事関連
24年度の試験、その発表も重要なものはほとんど終了しました。

ということは、25年度の試験がスタートしたことになります。

もう1月も終わりですね。

あっというまに1年すぎませんか。

ぐだぐだ、やっていると、何もしないで終わってしまうのが怖くなってきました。

皆さんはどうでしょうか。

今日も元気エキスをもらって、また明日への活力にしたいと思います。

受験する方は、計画を早めに立ててみましょう。

では、また。

☆ 各1講1ページ(板書+解説型)の完結型です。飽きないはずです。
 また、独特な切り口が満載のテキストとなっています。下記テキストをよろしくお願いします。

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第7講 どうして要領よく覚えないのか・・怒り浸透?。

2013-01-30 00:00:44 | H242526 宅建110番 スイスイLIVE講
では、第7講に突入です。

もちろん、宅建110番パーフェクトテキストの 第7講を読んで、しっかり理解でき、使えるような状態ができれば、いいわけです。

そうであれば、これを読まなくてもいいのですが・・。ましてや、予備校に通わなくてもいいですけどね。

もちろん、テキストだけよんでは、実は強弱がわからず、そのすぐ後の過去問を解いて、真実(?)を発見することはあります。

そういう点で、今回内容に近い良問の過去問を載せたんです。

それでも、発見できないときには、このブログを・・・。

さて、第7講は、第三者間の紛争がテーマです。

実は、ここを読むと第三者間の紛争は、A→B→CのAC間の争いと、第6講の二重譲渡のつまりA→B、A→CのBC間の争いしかないと分かります。

タイトルにある通り、要領よく覚えるとは、なんだ“たった2つか”と思えることであり、それなら問題文を読んだときに図に書けば一発で解けるな、自信が出てきたぞ、と思えるのが、本当の到達点であり、勉強をしたことになります。

読んでて、そういう感動を得られないと、頭に永久に残りませんね。

頭に残らないと、問題で使えないはずですから。

それがひとつ、重要な点。

でも、A→B→Cのパターンには、さらに2つに分けられることになります。それが、第7講の「ビフォーの第三者」と「アフターの第三者」ですね。

図を見れば明らかですね。

ちょっと、長くなったので、続きは次回にしますが、

そこまでよんで、これから述べる“勉強の虫の声”が聞こえましたか。

聞こえた方は、ぜひこの宅建110番シリーズを読んでください。驚くほど伸びていきます。私の思考方法と同じなんですから。

そうでない方も、ぜひそのような考え方があることを納得できれば、ぜひ読んでください。共感できたのですから。

むしろほとんどの方は、こちらでしょう。

では、それはどういうことか、「A→B→Cと同じ形だけど、何が、どこが、違うのか、はやく読んでみたい」とおもったかどうかです。

あれ、みんさん“そうおもった”ですか、これは失礼。

でも、そういう疑問点、なぜそうなのか、と思わない受講生が実に多いのです。聞いてみると。

そう思って頂いたのなら、ぜひ宅建110番シリーズで、合格を勝ち取ってほしいです。

続きは次回に。

では、また。

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行政書士合格発表でしたね・・。

2013-01-29 01:04:12 | ひとりごと・・・行政書士
発表でした。

どうでしたか。

合格率は少しだけ上がりましたね。

合格された方は、おめでとうございます。残念にも不合格な方は、総括して、どこが原因だったのか追及してほしい。

絶対に、今年は合格のため頑張りましょう。

行政書士シリーズには、今年は 「入門書」 を出版させました。

また、共著ですが、 基本書 も出しました。

そして、過去問も近々でます。

これだけ、準備することができましたので、ぜひこれも選択肢にいれてもらい、今年はリベンジしましょう。

では、また。

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第6講その2 どこが大事か・・。

2013-01-28 00:00:02 | H242526 宅建110番 スイスイLIVE講
民法177条では、どこが実は大事か。

前回の続きです。

ちょっと、長くお待たせしました。

さらに、2つ押さえておきたいところがあるといいました。

宅建110番では、どこにその記述があるのか。

板書のところに「登記がなくても勝てる相手」とあるでしょう。

つまり177条は何でもかんでも、登記で決する訳でないということ、これが重要なんです。

法律を勉強していれば、あたりまえのことですが、この当たり前のことがきちんと分からないと法律的センスができていないことになるんです。

177条は、高校野球でいれば、予選落ちした者へは、試合をしなくても、もう負けだと主張できるということなんです。

これにあたるのは、無権利者とか不法占拠者なんかです。

あと、地区予選ではきちんと勝ち抜けて、試合をしたときでも、試合中ずるいことをしたら、それで勝ってもあとで“負け”ですね。

それが、背信的悪意者ですか・・。そんなイメージです。

以上が、一つ目の、実はすごーい切り口です。

二つめは、板書の下の方で「負ける方は、努力が足りなかった者(負けてもしかたのない者)」であるということです。

法律は負ける方にも、納得させないときちんと守れませんね。

そういう状況がないと、これつまり、177条は使えないんです。

ここは、レースで、ウサギとカメを考えればいいんです。ウサギは真剣に走れば勝てたのに、亀に負けてしまったのは、自業自得ですね。

そういう理由があれば、これ使えるということです。

判例は、この177条を大いに活用していますので、そういう状況なら、即177条つまり先に登記をした方をバンバン勝たせていますね。

宅建110番では、次の第7講のアフターの第三者というところで、出てきます。その時、ここが結びつくことがポイントですね。

ということで、この宅建110番の第6講は、ほとんどの内容が重要ですが、その中でも特に印象づけておかないといけない点は、以上の2点なんだ、ということを意識してもう一度読んでみてくださいね。

そしたら、テキストの読み方もまた違ってきます。

もっと、愛着のある本になります。これは大事です。

では、また。

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一歩、一歩、着実にやろう・・。

2013-01-27 00:00:01 | ひとりごと・・・宅建関係
やると決めた以上、受験しようと決めた以上、コツコツやるしかありません。

マラソンと同じで、スタートしないとゴールまで行きません。

そして、なかなか最初はゴールに近づきません。

途中で、やめたいと思うこともあります。

でも、いいリズムで走れば、意外と早くつきます。

それは、自分が選んだテキストの、あたかも著者になりきることです。

著者のストーリー通り信じて、それになりきると楽はずです。

宅建110番のシリーズも、従来のテキストにない、切り口で書きました。

全部読んで、一つのまとまりのある考え方が身に付くことになると思います。

ぜひ、一歩一歩読み続け、トータルでみてください。

では、また。

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