高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

楽学行政書士過去問題集・・・続き

2011-03-30 07:15:34 | 出版関連
いよいよ、上記過去問集が出版されました。

楽学行政書士過去問題集 平成23年版 (2011) (楽学シリーズ) [単行本] です。

法令科目の担当は、わたしが主催する「タクト総合研究所」でいろいろ議論などをさせて頂いている先生に依頼しました。

各予備校でもご活躍ですが、従来にない解説をと依頼しました。

一般教養科目の方も、駿台法律経済専門学校で講義などをしている信頼できる優秀な先生に依頼しました。

特色は、なんといっても前回いいましたように、1行解説がポイントです。

これ、結構「実力」と「センス」が要求されます。

この1行解説だけをチェックすることもできますね。

本試験直前などで、そこをチェックすれば、知識の確認ができ(知識が呼び起こされ)、そこだけ読んで全体的な体系が思い出せるのではないでしょうか。

さらに、基礎法学という分野があります。問1、2ですが、ここの分野は実は法律というものならなんでも関連づけて、出題されます。

幅広い勉強が要求されますね。昨年も大陸法系・英米法系に絡めて、裁判員法をだすという感じでしたね。

ここで、刑法を絡めてもいいし、訴訟法を絡めてもいい、最新の法改正を絡めてもいい、という感じです。

個々の勉強は、なかなか難しいです。その一つは予想問題を解くということでしょうか。

ここで今年の一押しの法律改正は、そろそろ「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に絡めて、何か出題されそうな今日この頃でです。

この辺の情報は、また直前にでも。

では、また。

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楽学行政書士過去問題集 平成23年版 (2011) (楽学シリーズ) [単行本]

2011-03-28 22:55:46 | 出版関連
いよいよ、上記過去問集が出版されました。

楽学行政書士過去問題集 平成23年版 (2011) (楽学シリーズ) [単行本] です。

各分野のスペシャリスト6人が、非常に丁寧に解説を書きました。過去問集では非常によいできだと思っています。

特徴は、2段組の解説をした点です。

まずは、1行での解説です。理解してくると、詳しい解説を見なくてもチェックできるように、ワンポイントの解説が必要と思い、一言でいえる解説を試みました。

さらに、特に初心者の方、この肢はよく理解できなかった方、など詳しい解説をさらに設けて、非常に勉強しやすくしました。

これらを読むだけで、相当の知識のチェックができます。

再三指摘しているように、ここ2年ほどの本試験は、非常に難しくなっています。

それができるようにするためには、むしろテキストを読む前に、この過去問を使い、解説を読み、さらには記載してある条文を六法でチェックすることが、合格への近道かもしれませんね。

これからの行政書士試験受験生には、なくてはならない過去問集として、ぜひ利用してください。

では、また。

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某予備校の講師会・・・

2011-03-27 00:04:33 | ひとりごと・・・仕事関連
今日(あ昨日か)は、某予備校の講師会に行ってきました。

もうじき年度が新しくなり、新しい先生も登壇するということで、いろいろ予備校としては全体として周知させることも多いからです。

そのさい、担当校舎が決まり、その教室の現在の入塾人数とかの情報など、いろいろ教室担当の方と打ち合わせもします。

つまり、新しい生徒(場合により同じ校舎なら、引き続きの生徒も)と、本試験まで、頑張っていくということなのです。

以前、上手な授業の受け方を書きましたが、そのようにきちんと授業を聞き、復習もきっちりしていけば、宅建試験はなんとかなるものです。

もちろん、わたしは合格させるだけではなく、このブログにもあるように法律の勉強がおもしろかった、となって頂くような講義をするつもりです(頑張ります)。

予備校では、一定の時間が決められていますので、時間との戦いという面は否めませんが・・・。

とにかく、わたしが登壇する予備校とか専門学校での、それを聞けない読者のみなさんに、参考となる事件などがありましたら、お知らせします。

こうご期待。

では、また。

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理解することが先or覚えることが先・・・

2011-03-26 07:16:19 | 覚えることの重要性
今回、別の企画を発表しようと思います。

試験につきものの暗記は、どうやって位置づけておかなければいけないか、というものです。心構えというか。別に、それに対しての新兵器を持っているわけではありません。

法律を勉強していると、よく暗記することが法律の勉強ではない、法律の勉強は理解することだ、ということをよく聞きますね。

それはどういうことかです。暗記することもきっと重要だと思うのですが、でもより重要なことは、暗記が主ではなく(それだとつまらない)、でもある程度の知識がないと考えたり、議論したりすることができず、マズイということでしょう。やはり、理解するときには、いろいろな知識がないとできませんもんね。

その辺のジレンマかどうかわかりませんが、どうも私の教えている生徒たちにもその辺の悩みがあって、非常に教えることが難しいことがあります。

覚えるのが大好きだとか、覚える天才さんなら、いいのでしょうが、つまり全部覚えよ、といえばいいのですが、通常は覚えるのが嫌い、とくに法律の内容はそれ自体が難しく、そう思うとよけいに頭が回転しなくなってくるなど、障害がたくさんありますね。

ということで、何が言いたいのか、というと、意味のある暗記ならそれは忘れないはずだ、ということです。

何かに関連づけて、覚えていく、たとえば法律の条文なら、その趣旨とかそれを生んだ状況からアプローチするとかですね。

たとえば、よく昔やった、語呂合わせなんかも、実は意味があるといえばあるわけです。1192年が鎌倉幕府、だとちょっと覚えにくいけど、いい国つくろう鎌倉幕府だと、1192が自然と出てくるように思うし、ちょっとうれしい、ですかね。

ルート2もそうでしょうか。これ、 1.41421356。言えたらちょっとかっこいい。でもそのままだとなかなか覚えられません。でも、語呂合わせなら、関連づけていきますから、数字が言えますね。「ひとよひとよにひとみごろ」でしたか。

以上は、関連づけとしての例としてはあまりいい意味ではないのですが(特に後者はね)、法律もいろいろ覚えた方がいいし、それを前提に議論もどんどんできるわけですから、そうしてほしいのですが、そのためにはちゃんとした理屈とか、条文ならその立法趣旨とかに関連づけていけば、結構覚えられるし、頭に残るものですね。忘れないような。

それでは、宿題です。民法961条に「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」とあるのですが、これ覚えられますか?

では、次回までにしっかり考えてみてくださいね。では、また。

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いよいよクライマックスか…

2011-03-23 07:48:35 | H23・24 過去ログ
いよいよ最後のヤマにきました!

これで、この論点は最終回にしましょう。これまでのテーマは、「○○後の第三者」でしたね。

そのルールは、そう原則は177条で処理する、しかし、唯一177条で処理しないものがある、それが「相続の放棄後の第三者」でした。それを今回は書き上げましょうね。

そのまえに、相続放棄ってなんですか。

被相続人(死亡した人)には、マイナスの財産しかないとき、そのままだとそれも相続してしまうのが、相続という制度でしたから、相続したくない人を保護する制度です。

そこで条文をみておくといいでしょうね。そうすれば、一気に解決です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
★まず、借金も相続するという点は、

第896条
 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

★それがいやなら、放棄してね、ということで、

第915条
 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

 ※遺産分割と違って、たったの3月以内で、できなくなりますね。これは大変です。そういう気持ちがでてきましたか(感情を込められるようになっていますか)。

★決定打がこれ!

第938条
 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

 ※これを読んで、どのような想像ができたかで、今後のあなたの運命が決まりますよ。えー、何にも出てこない、それは困った。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

では、なぜ177条で処理しないか、ですね。

177条を適用できるのは、重要な2点のチェックは欠かせませんでしたね。え、もう忘れてしまいましたか。それはマズイ、前を読んで。

では、ひとつは、二重譲渡“的”ということと、もうひとつは、負ける方もぼーっとしているから仕方がないじゃないか、といえることでしたね。むしろ後者の方、コチラが非常に重要でした。

二重譲渡的といえればいえるし、いえないといえばいえないし、ちょっと頼りないわけですから、相続放棄も、二重譲渡的といえそうです。

しかし、もう一つの方が決定打でしょう。

そうすると、遺産分割と決定的に違いますね。遺産分割は相続人全員で協議するわけですから、みんなその結果を知っている、知っているのにやらないのは法律の立場からすると、ダメだということなんだ。

では、相続放棄は、そう他の相続人が知らない場合もあるの。家裁にしなければいけないのであって、他の相続人に言えとはいってなかったでしょ。

そうすると相続放棄をすることで、他の相続人の持分が増えても、だからといってそれで登記をしなければいけないんだとは、思わないでしょう。聞かされれば分かるけど。たとえば、兄が今日俺、家裁で放棄しちゃった、とね。

だから、放棄後すぐに残された相続人にすぐ登記しろといっても、ムリなの、法律はムリなことはさせないから、登記をした人を勝たせようとするルールは、結局ムリということなんだ。

どう、理解できました。ここまで、ちょっと長くかかったけど、このような利益衡量は、理解できるでしょうし、別におかしいものではないから、どんどん使っていこう。

ということで、第三者にまつわるルールをすべてきちんと見てきました。

これをベースに応用問題にも、ぜひトライしてください。

この知識は、民法の科目のある試験なら、宅建試験であろうと、行政書士試験であろうと、司法書士試験であろうと、司法試験であろうと、全部同じ力です。打ち出の小槌なんだ。

じゃあ、長くなりましたから、この辺で、では、また。


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