高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

権利で最も難しかった問題が問4だった・・・。

2018-10-28 08:17:13 | 宅建試験 総括
権利で、正答率が最もわるい問題は、問4です。

これも予想問で出題していたら、相当批判が出るような問題でした。

文章はみじかいですが、ぴりりと辛い問題でした。

・・・・・・
時効の援用に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1.消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。
2.後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の滅時効を援用することができる。
3.詐害行為の受益者は、債権者から詐害行為取消権を行使されている場合、当該債権者の有する被保全債権について、消滅時効を援用することができる。
4.債務者が時効の完成の事実を知らずに債務の承認をした場合、その後、債務者はその完成した消滅時効を援用することはできない。
・・・・・・

正解肢は2でしたが、今年合格できない人は何を研究しておくと良いか、それは肢1と4を付けた人は要注意なのです。

実は、肢1をつけている人が2より多いのが気になります。

それは過去問が十分に理解して覚えてないといえることだからです。

それを来年は克服しておきましょう。

この解き方としては、肢1と4を消去して、あとは2と3で比較をする。

それなら、知らなくてもこれまで身につけた知らない問題に対処する力があれば(予想問でチェックしてみてください)、解ける場合があります。

そのときに、時効の援用ができるとは、どういうものだったか、というと「援用するかどうかで、ものすごく影響する場合ならできる」ということでした。

それで、2と3をその視点で比較するといいでしょう。

そうすると、3はストレートに影響しそうですが、2はどうですか。

順位が上昇しなくても、その地位でも、満足することもできる場合はありますね。こんな感じが宅建レベルでは必要ということでしょう。

正確な判例を知らなくても、解けるんだという感じです。

そうすると、3をつけて、もう迷わないとするしかありません。

そのように判断した受講生もいました。すごいです。教えがいがあります。

もちろん、この問題ができなくても、合否には関係しないはずです。

でも、正解しているとうれしいですね。

予想問では、肢4はしっかり出しましたが、それ以外は今年、時効は「取得時効」中心に出していました。

また詳しい情報があればお知らせします。

では、また。


うかる! 宅建士 直前模試 2018年度版
高橋克典
日本経済新聞出版社


うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
住宅新報社


にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村


資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

PVアクセスランキング にほんブログ村


コメント (2)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 今年の難問・権利関係問5“事... | トップ | 権利関係で差がついた問題は... »
最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
一番難しい問題 (ユキ)
2018-10-30 11:32:29
本問の論点は近大私法の原則の一つにある私的自治だから原則他人の援用権を主張できないが例外的に
時効により「直接」利益を得るものは他人の私的自治を度外視し時効援用可能

抵当についての話は利益はあるが「間接利益」に過ぎず原則の他人の私的自治に介入出来ない結論に至る
先生の黄色の本を読んでいればこれが一番難しい問題ならば全部解けますよね。
四番は信義則ですね。
返信する
信義則 (ユキ)
2018-10-30 11:38:21
信義則は近代私法の原則ではなく、それらを追求した先の反省から出来た民法の条文である
と。こんな感じでしょうか?
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

宅建試験 総括」カテゴリの最新記事