高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

直前模試・2刷りで好評発売中です・・・。

2019-06-29 20:41:22 | H25~30 うかるぞ直前予想問題


うかる宅建士 シリーズ、直前模試をそろそろ手に取って、やってみてください。

受験生から、今年の解説は読みやすいとのとの連絡をいただきました。

宅建業法も、しっかり作問しました。

ぜひ、近くの書店でもみてください。

ほとんどの予備校が予想問を出している今日このごろですが、ぜひその中から選んで下さい。

宜しくお願いします。

では、また。

※この時期まだまだ、条文をみてほしいということで、ぜひ「試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 」(以下に)をよんでみてください。

 特に法律学習初心者の方には参考になります。

 
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権利関係で安定して得点を取るためには・・・。

2019-06-26 07:53:12 | H25~30 うかるぞ直前予想問題


権利関係は14点出題されます。

来年は、民法の大改正があります。

ここで安定して得点を稼ぐためには、特別法をしっかり取りましょう。

その中でもまずは、借地借家法の2点を得意科目にしましょう。

この前、学校で、借地関係のテストをしてみました。が、ほとんど取れてません。

少し前に、学習は終わったところですが、しっかり復習していないのでは・・・。

また択一の学習の仕方が確立してないと思いました。

それは、各肢ごとに正誤判断をするのですが、その理由がきちんといえません。

そして、キーワードを指摘できていません。それらをきちんと各肢ごとにしていきましょう。

それを早く終わって、直前の模試の中でも2問分の借地借家法の問題を解いてみましょう。

では、また。

※この時期まだまだ、条文をみてほしいということで、ぜひ「試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 」(以下に)をよんでみてください。

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もう少しで願書提出時期だ・・・。

2019-06-22 20:35:55 | H25~30 うかるぞ直前予想問題


4月ごろから学習を始めた人も、7月がくると、だんだん焦りが出てきます。

それは、あまりうまく進行できてないときです。

そのため、丁寧にできない状態になることもあります。

そこで、もう一度、どこを重点的にやらないといけないか、計画を立ててみましょう。

やはり、この時期、宅建業法でしょう。まずここを満点取りましょう。

狙って、満点がいける科目です。

それを早く終わって、直前の模試の中でも20問分の宅建業法の問題を解いてみましょう。

では、また。

※この時期まだまだ、条文をみてほしいということで、ぜひ「試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 」(以下に)をよんでみてください。

 特に法律学習初心者の方には参考になります。

 
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急に伸びる人も・最後にゴールする人も・・・。

2019-06-21 18:22:04 | H25~30 うかるぞ直前予想問題


毎回テストをしますが、なかなか伸びない人もいます。

しかし、きちんと復習していけば、突如として良い結果を出してくれます。

急に伸びる人もいれば、10月までかかる人もいます。

コツコツやる人は強いですね。

重要なところでは、絶対に穴を作らないことです。

そして、どんな所でも集中力を欠かないように訓練することです。

一番は、授業で訓練してみてください。

集中して聞き、大事なところは、絶対に聞き逃さない、と誓うことです。

そういう姿勢で臨めば、結果は自ずと着いてくるはずです。

では、また。

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35条の記載事項“省令で定める事項”貸借版・・・。

2019-06-20 21:46:49 | H25~30 うかるぞ直前予想問題


35条の、省令にかかわる13のうち7つを丁寧に見ておきましょう。

既に学習した人は、完璧ですか。

・・・・・・
1 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況

2 契約期間及び契約の更新に関する事項

3 借地借家法2条1号に規定する借地権で同法22条の規定の適用を受けるものを設定しようとするとき、又は建物の賃貸借で同法38条1項若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律52条の規定の適用を受けるものをしようとするときは、その旨

4 当該宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項(当該建物が区分所有法2条1項に規定する区分所有権の目的であるときにあつては、16条の2第3号に掲げる事項を除く。)

5 敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項

6 当該宅地又は建物(当該建物が区分所有法2条1項に規定する区分所有権の目的であるものを除く。)の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)

7 契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容
・・・・・・

2は、37条の方ではありません。。

3、内容ではなくその旨です。。

5は、敷金の精算に関する事項です。2も、~関する事項ですね。

重要なキーワードは、もういえますか。問題点もいえますか。

いえる、できている、それはすばらしい。

ここも、一つ、一つ、丁寧に覚えましょう。まだゆっくりでいいので。

そして、理解しきちんと覚えたらなら、直前模試を解いてみてください。

では、また。

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