高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

予想問受講生から“報告”をいただきました・・・。

2020-10-26 08:26:07 | R03 うかる! 宅建士 直前模試
以下のご報告をいただきました。掲載させてください。

・・・・・
10月の宅建本試験を受けてまいりました。

結果、自己採点ですが45点でした。

独学でやっていたので解らないことをきけることがなかったのですが、

大変勇気づけられました。

本当にありがとうございました。
・・・・・・

45点素晴らしいです。

本当にうれしく思います。本当に今年は得点高い。

では、また。 



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12月受験のために・・・。

2020-10-25 08:57:36 | R03 うかる! 宅建士 直前模試
今年は、2回試験があります。12月に受験する人は、今回の試験をみてしっかり準備しておきましょう。

権利は、改正点が出るためやはり難しめになるはずですから、それ以外のところは同じように基本的な知識を正確にしておきましょう。

そして、今回の試験問題を早く入手して、必ず1回以上解いてみましょう。

少しでも不安が取れるはずです。

それに予想問題も解いて、穴を埋めていきましょう。

では、また。 



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今年はいかに権利関係で 取りこぼしを防げたかだった・・。

2020-10-24 08:37:37 | 宅建試験 総括
今年は、35点ぐらいまでは、権利関係以外の得点分布は、あまり変わりありません。

法令も悪くて6点以上はとれています。

税法等の3点は、ほとんど3点取れています。たまに、不動産鑑定評価がとれていない人はいます。

5問免除科目は、最後の問50がとれない人もたまにいて、それでも4点です。

宅建業法では、ほとんど17点以上です。

以上から、権利を除いても、30点から31点です。

そこで、差がついてたのが、権利関係です。

11点近くとれている人なら、40点は軽く超します。

しかし、35点36点の人は、4点、5点なのです。

あと1点、2点が取れていたら、と思うとやはり直前模試も重要だったと思います。

権利については、また後日、どこが取れていないといけなかったかを述べたいと思います。

では、また。 



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R2本試験の法令で2番目にやっかいだった問15・・・。

2020-10-22 08:58:19 | 宅建試験 総括
法令で2番目に手こずった問題が、問20の次に問15だと思います。

この問題はすべての内容が初出題ではなかったのですが、肢1と4で最後まで悩んだ問題だと思います。

・・・・・
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。

2 都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。

3 第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。

4 市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている。
・・・・・

まず、肢2と3がきちんとできてない人は、基本がまだまだ十分にできあがっていません。

この程度ができるまで、しっかり学習しておきましょう。

問題は、肢1と4です。

できている人は、肢4ではイメージはできているはずですが、なかなか自信を持ってこれが正しいともいえません。

この計画は、住民主体でおこなっていくもので、住民に密着した、小さな街作りを推進するものです。

しかも調整で行うのですから、まあ内容的には良さそうですね。

ですから、逆に肢1をおかしいといえればいいわけですね。

そうすれば、自信を持って肢4を正解とできるからです。

そこで、肢1を×にしたテクニックを受講生にきいてみたところ、「努めるように・・」しているのはおかしいと判断したと言っていました。すばらしいです。

授業でも何回も、努力義務では“しなくてもおとがめがない”という表現ですから、地区計画に地区施設とか整備計画を定めなくてもいいとするのは、やはりおかしいですね。

これらがないと進んでいきません。

このようにその場で持っている知識を総動員して、妥当な判断をする問題はやはり正答率が悪くなります。

12月試験を受ける人は、こういう点を身につけて頑張れ、まだ時間は十分あります。

では、また。 



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知らない問題(R2問20)をどう解くかで合否が決まる・・・。

2020-10-21 08:06:41 | 宅建試験 総括
いくら詳しいテキストを使っていても、知らない知識が本試験では出題されています。

今年は、土地区画整理法がその1つです。昨年も同じでしたが・・・。

・・・・・
土地区画整理組合(以下この問において「組合」という。)に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 組合の設立認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有するすべての者の3分の2以上の同意を得なければならないが、未登記の借地権を有する者の同意を得る必要はない。

2 組合の総会の会議は、定款に特別な定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 組合が賦課金を徴収する場合、賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の地積等にかかわらず一律に定めなければならない。

4 組合の施行する土地区画整理事業に参加することを希望する者のうち、当該土地区画整理事業に参加するのに必要な資力及び信用を有する者であって定款で定められたものは、参加組合員として組合員となる。
・・・・・
すべて初出題です。

こういう問題では、手がかりを探さないといけませんが、これは比較もできないし、究極の解き方、なんとなく間違っていると思うものを消して、消去法で出す問題でした。

まず、肢1は、「必要はない」とちょっときつくかわいそうです。もともと組合員とは誰かですが、土地の所有者か借地権者という知識はあるはずです。借地権者が常に登記しているとも思えませんね。

×に近い△です。

肢2は、決定的に間違えだと探せません。留保です。△です。

肢3は、賦課金ですから、平等に負担したいですね。ここも、一律とはちょっとおかしいと想像していけます。想像できましたか。10㎡の土地と100㎡の土地とで同じ負担とはやはりおかしいでしょう。
ここも、×に近い△です。

肢4がちょっと難しい。手がかりは、参加組合員です。
この知識は、過去問で出ています。
しかし、その過去問の解説で、この参加組合員と組合員とはどこが違うのかをきちんと詰めた勉強をしてきていたのか、なんですね。

参加組合員はノウハウを得たいために参加してもらうと覚えましたか。そう書いてありましたか。

それをこの大事な本試験の時間内で思い出さないとこの問題は解けません。

もしその人のノウハウが必要なら、資力が無くてもぜひ提供してほしいですね。こんな感じなんです。解けるときとは・・・。

だから、思い切ってこれを落とすんです。

で、肢2しか答えが無くなるわけですね。

どうですか、過去を利用するとは、1つはこういう面もあるのです。

12月試験を受ける人は、こういう点を気をつけて頑張れ。

では、また。 



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