高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

宅建勉強中ですが次の資格として・・・。

2016-08-31 01:35:51 | ひとりごと・・・・資格
宅建資格の次の資格は、取得するなら半分以上宅建科目と重なる、

管理業務主任者試験があるということです。

そして、その受験申込案内ですが、試 験 期 日 平成2 8 年1 2 月 4 日(日)ですが、

受験申込受付期間が、平成2 8 年 9 月 1 日(木)から平成2 8 年 9 月3 0 日(金)となっています。

興味ある方は、一般社団法人 マンション管理業協会のHPへ。

さらに、マンション管理士試験があるということです。

この受験申込受付期間も、平成9月1日(木)から9月30日(金)まで(最終日消印有効)です。

興味ある方は、公益財団法人マンション管理センターのHPへ。

頑張れ。

では、また。

うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
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2016年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) (うかるぞ宅建士シリーズ)
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借地借家法-29条をみてみよう・・・。

2016-08-30 01:01:53 | 法律のカンタン思考術+条文読み取りから
では、まず何と言っても、法律を作った人(最終的には国民ですが)は、賃貸借では、何が最も重要だったか、覚えていますか。

それは、賃料がいくらになるかでしたか。
いいえ、違いました。

いつまで借りられるか、ですね。それで規定するときにも、存続期間とか、更新とか、終了に関する規定を最初に置いているのでした。

この借家権も、そうなっています。

まず、民法との規定とどう違っているか、29条を見てみましょう。

・・・・・・・・・・・・・
(建物賃貸借の期間)
第二十九条  期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。

2  民法第六百四条 の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。
・・・・・・・・・・・・・

これをみると、期間は定めてもいいし、定めなくてもいいし、そういうものを認めていますね。

借地権では、最低30年の存続期間となるのとは違っています。それは、建物を所有するために土地を借りるのと、人の建物を借りるのとの違いがあるからですね。

まず、期間を定めなくてもいいのですが、それは民法と一緒です。それでは、定めた場合というと、1項と2項で、民法との違いが出てきます。

1項は、1年未満の存続期間を規定しても、したことにならないことになります。これ強行規定ですからね。

・・・・・・・・・
(強行規定)
第三十条  この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。 ・

・・・・・・・・

民法では、3か月でも1月でも、互いの当事者の意思を尊重する法律ですから、当然有効です。

ここでは、あまりにも短い期間では、借主にとって、すぐ期間が来て、おちおち借りられないのではないか、ということなんでしょうね。

では、もう一つの修正とは何かですが、民法604条を見てみましょう。

・・・・・・・・・
(賃貸借の存続期間)
第六百四条  賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。

2  賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から二十年を超えることができない。
・・・・・・・・・

みなさんは、もう自分でここでの内容をいえますか。
そうですね。民法と違って、20年を超えても、無効にならないということですね。100年と決めてもいいのです。

民法の604条では、何も指摘はないのですが、内容からすると、民法でもこれは強行規定ですからね。

どうでしょうか、借家権を設定するときの存続期間に関するものでした。

では、次回は、更新とか、そうでなければ終了するとか、そういう問題を扱いましょう。

では、また。

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借地借家法-40条をみてみよう・・・。

2016-08-29 01:49:49 | 法律のカンタン思考術+条文読み取りから
ここからは、借家になります。

要は、アパートを借りたときに、借主が貸主と結ぶ契約です。結構身近だし、わかりやすいワケですから、ある程度教養としても事前に知っておいた方がいいと思います。

宅建の権利関係でも、必ず毎年1問(時には2問)出題されています。

もう一度、1条をみてみると、

・・・・・・
(趣旨)
第一条  この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。
・・・・・・

この法律で保護する借家権(家を借りる権利)では、建物の賃貸借という形で規定するよ、としています。このように複雑ではないので、定義として、借地権と異なり別に規定していません。

もちろん、タダで借りる「使用貸借」という設定なら、借家権になりません。この法律は適用できない、ことになります。

しかし、借家では、以下の規定がもっともっと重要です。

・・・・・・・・・・・
(一時使用目的の建物の賃貸借)
第四十条  この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。
・・・・・・・・・・・

借地権でもありましたね。万博期間中、パビリオンを作って開催したいので、土地を貸してほしいなどです。借家の場合には、例えば選挙期間中だけ家を貸してほしいということでしょうか。

この場合、借地と異なって、一切「第三章 借家 」、条文では26条から39条までのの規定はすべて適用されません。民法で考えるのです。

要は、何か問題があれば、民法のルールで処理するということです。借主をそれほど保護する緊急性もないということですね。

では、次回から、借家権がどのようにこの特別法では保護されているか、見ていきましょう。

では、また。

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第5回 宅地建物取引業者では切り札はこれだ・・。

2016-08-28 01:34:15 | H25からR02 宅建でるとこ“統計”
これで、最後の5つ目です。

1 今年の数字は、

 平成27年3月末現在の宅地建物取引業者は、12万2,685業者、つまり約12.3万だ

2 今年の特徴は、

 前年度に比べ約0.5%増加しています。そして、これは9年ぶりに増加となったのです。

 ※この増加は、法人業者の増加によるものであり、個人業者は相変わらず減少でした

 生徒「これは正解になりうる内容だな、でももう覚えた、イチニイサンで、増加だ」

これで、5つ克服、4肢択一だから、一つおつりがくる。

しっかり覚えて、余裕で正解しよう。

早速、予想問の問48を4問解いてみましょう。満点を取れた?、グッド。

頑張れ。

では、また。

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質問コーナー(統計~売上・経常利益)・・・。

2016-08-27 01:50:09 | 質問コーナー
売上高と経常利益の覚え方についての質問です。

まず覚えるのは、減と増でしたが、

この数字・特徴は、平成26年度のものです。

27年度の数字は、今年の9月に出されますから、もうそのころには本試験問題もほぼ完成している時期と思いますので、作問するさいに参考にはできません。だから、26年度の数字を出題せざるを得ないので、それを覚えます。

では、平成26年度はどういう年だったかというと、それは4月から消費税が5から8%になった年です。

ですから、前年の年は駆け込み需要で、売り上げが(経常利益も)ものすごく増加したのですが、その反動で平成26年度は、下がったと覚えればいいでしょう。

経常利益は、営業外利益も含むものですが、不動産業は経常利益の売上高に対して占める割合が、全産業に比べ非常に高いのです。

これを売上高経常利益率で示します。この率はここ数年上がっていて、全産業では、4.5%、不動産業はなんと12.6%もあります。3倍です。

このながれからでも、経常利益は、増加が続いているとみておけばいいでしょう、少し詳しく分析してみました。

では、また。


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