高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

この時期勉強する科目に注意しよう・・・。

2016-05-31 01:33:06 | ひとりごと・・・宅建関係
日曜日、予備校では、税法その他の講義をしました。

しかし、この時期、少し税法の講義は、きついと思います。

まだ、法律の勉強に慣れていない受講生にとっては、理解するには、授業の内容がやはり濃いからです。

講義する方も、良い講義ができないなあ、と感じました。

やはり、業法、権利をしっかり学習してから、法令とか、税法を学習する方が能率は良く、独学の人はそういう計画を立てましょう。

そういう予備校もあります。権利がまず第1だといっている所もあります。

すでに、カリキュラムが決まっているので、やむを得ないのですが、今後は過去問をやりながら、覚えていってほしいです。

では、また。

2016年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

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質問コーナー(代金の遅延)・・・。

2016-05-30 01:42:00 | 質問コーナー
質問

「代金を遅延すると」

にお答えします。

まず、不当遅延は、業法44条にもあります。

この場合は、正当な理由があれば、取引に係る対価の支払を遅延しても、業法上は問題ありません。

民法はダメですね。

・・・・・・・・・・・

(金銭債務の特則)

第四百十九条  金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

2  前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。

3  第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

・・・・・・・・・・・

3項ですね。非常に厳しいことがわかります。たとえ、地震であっても、文句いえないからです。

このように、複合的な視点がでてくるとすばらしいです。

あと、違うのは、業法は、違反すると監督処分か罰則が発動されますが、民法では、損害賠償か解除が問題となります。

それぞれ効果が違いますね。

いろいろな角度から考えられるといいですね。

では、また。

2016年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) (うかるぞ宅建士シリーズ)
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去年「宅建士元年」だったがその予想問に対する思いを振り返ると・・・。

2016-05-29 01:10:16 | H25~30 うかるぞ直前予想問題
昨年の予想問を世に出したときの、熱い思いを見てみると・・・。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

過去問のエキスを十分吸収した、予想問として、2015年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分)、
今年は必ず解いて受験してください。

カスタマレビューでも、過去問よりも質の高い問題として一定の評価を得ています。

過去問より簡単にした予想問は、あまり意味がありません。

それなら、平成の初期の問題を解けば十分となってしまいます。

もちろん、奇問はダメです。

年年難問化している傾向を予知して、予想問を作問しなければいけません。

そして、今年は特に変化の年です。

昨年以上に、質に気をつけないといけません。

本試験では、相続分の全血、半血の問題(予想問でメインで出せば、きっと奇問とされます)が急に出るくらいです。

何があってもびくともしない体力を、2015年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分)で、必ずつけておきましょう。

合格のためにそれしかありません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

と書きました。

結果、これを解いた方で、しっかり復習できた人は、合格できたと声を頂きました。

専門生でも、途中で解かなくなった人はうかっていません。残念ですが。

それほど、昨年の本試験は難しかったのです。個数問題が多かったこともありますね。

今年も、内容は去年とそれほど変化させないと思いますが、たとえば個数問題を減らして、組合せを増加させることもあり得ます。

しかし、やることは基本的知識を丁寧に覚えること、そして1問にかける時間をより短縮させることです。

もしかしたら、よまない肢をより多く本試験ではつくることが必要になるかも知れません。

その一つの練習方法として、今年の予想問をぜひ解いてみてください。

では、また。
コメント (1)
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借家関係のテスト・・・。

2016-05-28 01:35:50 | ひとりごと・・・宅建関係
今日は、専門で試験をしました。

問題を出しますので、既に勉強した人は答えてください。

専門の生徒は、復習してください。

・・・・・・・・・・・・・・・

1、建物賃貸借でも借地借家法の適用のない場合はどういう場合か述べよ。

2、建物の賃借権(借家権)の対抗力(31条)は何か述べよ。

3、造作買取請求権を放棄する旨の特約はどうなるか述べよ。

4、借賃増減額請求権を特約によってできなくすることはできるか、できるとしたらそれはどういう特約内容か。
 
5、期間の定めのない賃貸借の場合に賃貸人からの解約申し入れをした場合それによって終了する場合はどういう場合かを述べよ。

・・・・・・・・・・・・・・・・

答えです。

1 一時使用が明らかな場合

2 引渡

3 有効

4 普通借地権-増額請求禁止特約
  定期借家権-減額禁止特約も可能

5 まず(第1段階)解約申し入れし、正当事由があるなら、その後6か月後に、
  しかし、(第2段階)使用継続していると、遅滞なく異議をのべること

簡単に書きましたが、それに付随して、論点をいろいろ思い出せるようにしておいてください。

では、また。

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建物状況調査(インスペクション)の活用を促す宅建業法の改正案が成立・・。

2016-05-27 17:42:54 | 企業・学校・団体研修
今日、建物状況調査(インスペクション)の活用を促す宅地建物取引業法の改正案が参議院で全会一致で可決し成立しました。

もちろん、この内容は、来年度からの出題になるとおもいますから、今年受験する人は、あまり気にする必要はありません。

むしろ無視してください。

しかし、多くの点を来年は、追加して覚えないといけません。

なら、是が非でも、今年合格しましょう。

覚える項目が少ない時に、です。

では、また。

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