高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

自信を! 三大書面をおぼえるぞ 第12弾・・・・

2011-09-30 06:48:37 | 覚えることの重要性
37条の必要的な事項5つはもういえますか。

記載事項につきものの、人・物・金と引渡・登記の5つですね。

では、①は・・・・。

人である、「当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所」だね。

では、②は・・・・。

物である、「当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示」つまり、特定するために必要な表示、だね。

では、③は・・・・。

金である、「代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法」、ここでは額・時期・方法の3つはきちんといえることだ。

では、④は・・・・。

物件の引渡時期は特に重要だね。「宅地又は建物の引渡しの時期」、これは必ず記載する必要があるから、未完成で引渡時期が未定で契約することはdけいないと言うことだね。
では、⑤は・・・。

登記も宅建業法では、重要だ。「移転登記の申請の時期」、ここでは、貸借においては唯一不要な事項だね。貸借では登記の義務がないからね。

以上、特に④と⑤は重要だが、全部いえるね。じゃあ、ここは5秒でどうぞ。

これは、簡単でしょうね。

では、また。

※予想問題は上記予想問題を解いてみよう。

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最終段階 三大書面をおぼえるぞ 第11弾・・・・

2011-09-29 07:33:42 | 覚えることの重要性
では、37条にいきましょう。まず、必要的な事項5つです。

①当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所

②当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示

③代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法

④宅地又は建物の引渡しの時期

⑤移転登記の申請の時期

ですね。 特に④と⑤は重要ですね。

これは、簡単でしょうね。

解説は、次回。まずは5秒で言えるようにしておきましょうね。

では、また。

※予想問題は上記予想問題を解いてみよう。

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もう少し、さあ三大書面をおぼえるぞ 第10弾・・・・

2011-09-28 00:28:13 | 覚えることの重要性
では、35条の最後のブロック省令で定める12項目をいえるか試してみましょう。

まず、①は、・・・・。

そう、「当該宅地又は建物が造成宅地防災区域内にあるときは、その旨」でしたね。

では、次に②は、・・・・。

そう、「当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨」でした。

この①と②の特徴は?

そうですね。建物も貸借もすべての場合に説明です。

では、③は、・・・・。

そう「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」ですね。

有無ですね。結果がないときには説明不要ですね。

では、④は、・・・・。

そう「当該建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が耐震診断を受けたものであるときは、その内容」ですね。

ココでのポイントは、そう昭和56年6月1日がきちんといえるかですね。この期限を境に新耐震基準と旧耐震基準との境ですね。後者のときのみの、説明です。あと、③④は建物だけ、貸借も説明必要ですね。

では、⑤は・・・・。

そう「当該建物が住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨」ですね。

ここでは、新築のみ、貸借は説明不要だということですね。

ここからは、貸借のみです。

では、⑥は、・・・・。

そう、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」、水回りの説明です。

では、⑦は、・・・。

そう「契約期間及び契約の更新に関する事項」です。

これ37条の方には、ないね。

では、⑧は、・・・。

そう、「定期借地権、定期借家権、終身建物賃貸借であるときは、その旨」です。

定期借家権では、賃貸人からも説明があるね。

では、⑨は、・・・。

そう、「当該宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項」ですね。

では、⑩は、・・・・。

そうですね。「敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」。これに額と目的が追加されるね。

では、⑪は、・・・。

そう「当該宅地又は建物の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)」だね。

では、最後の⑫は、・・・・。

そう「契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容」だ。

ふー、やってみれば、簡単だね。暗記できているね。では、15秒でよーいスタート。

おお、言えた。

では、また。

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もう少し、さあ三大書面をおぼえるぞ 第9弾・・・・

2011-09-27 06:49:49 | 覚えることの重要性
では、35条の最後のブロック省令で定める12項目だ。

まず、項目が挙げられるか試してみましょう。

①当該宅地又は建物が造成宅地防災区域内にあるときは、その旨

②当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨

③当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容

④当該建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が耐震診断を受けたものであるときは、その内容

⑤当該建物が住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨

⑥台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況

⑦契約期間及び契約の更新に関する事項

⑧定期借地権、定期借家権、終身建物賃貸借であるときは、その旨

⑨当該宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項

⑩敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項

⑪当該宅地又は建物の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)

⑫契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容

以上の、12項目だ。今の時期だから、いえるね。

内容の解説は、次回に。

では、また。

※予想問題は上記予想問題を解いてみよう。

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もう少し、さあ三大書面をおぼえるぞ 第8弾・・・・

2011-09-26 07:33:16 | 覚えることの重要性
35条の取引条件の7つをもう一度確認しよう。

まず、①金②解③損④瑕⑤ローン⑥保⑦保、きんかいそんかローンでほほだったね。

①から⑤までは37条の特約がある場合に記載する5つと項目が一緒なんだ。よく引っかけがあるからね、十分に意識して。

まず、①は・・・なんだった。

そう、「代金・交換差金及び借賃」以外に授受される金銭の額及び授受の目的、代金自体は説明ないね。額と目的の2つですね。

次に、②は・・・なんだった。

そう、契約の解除に関する事項だね。関するだから、何らかの形で説明するんだね。

では、③は・・・なんだった。

そう、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項だ。

では重要な④は・・・なんだった。

そう、当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置を講ずるかどうか、とその措置を講ずる場合におけるその措置の概要だね。

講じない場合も説明だ。37条と違って、責任は入ってないし、貸借も説明だ。

では、⑤は・・・なんだった。

そう、代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容、だけでなく当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置の2つだね。37条は、後者だけだね。

⑥は・・・なんだった。

自ら売主だけの場合のみだね。手付金等の保全措置の概要だ。

最後の⑦は・・・なんだった。

上記以外で支払金又は預り金を受領しようとする場合において、その保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要

以上7つだね。

もう、しっかり暗記出来ているね。

とにかく、より早くいえるようにしておくべきだ。

では、次回は省令で定める事項の12だよ。まだまだ、続くー。

では、また。

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