高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

宅建12月試験の合格発表・複数解の訂正も・・・。

2022-02-09 20:57:49 | 宅建試験 総括
12月試験の合格発表がありました。合格された方、おめでとうございます。

不動産適正取引推進機構は、12月19日に実施した21年度宅地建物取引士の資格試験の結果を発表しました。
・・・・・
全国238会場で24,9645人が受験し、3,892人が合格しました。

合格率は15・6%。合否判定は50問中34問以上の正解で合格(登録講習修了者は、45問中29問以上の正解で合格)
・・・・・

昨年指摘した疑義について、複数回答としましたね。妥当です。

これまでの疑義は、スルーされていましたので、今回も少し諦め気味でしたが、あっぱれです。

その以前の記事では、以下のように書いたのが届いたのかも・・・。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※12月試験での疑義は・・・・

 一つありましたね。どう処理するんでしょうか。10月試験の問12肢2は無視されましたね。

 12月試験では、問44肢1です。気がつきましたか。
 「水防法施行規則第11条第1号」が正解なのですが、「1項」となっています。
 そういう項はないので、その点×になってしまいます。
 個数問題がややこしくしていますね。

 そうなると、肢2も正解か(?)。悩ましい問題となりました。
 どうしてチェックのとき気がつかなかったのでしょうか。教えている身では、改正点ですから、1号とすぐにわかりましたが・・・。 

 これまでのやり方でいくと、きっと○にすると思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

でも、きちんと訂正されましたね。34点近くの人は影響があったものと思われます。

惜しくも届かなかった方は、やはり40点をこすような学習を次回にはしておきましょう。

何があるかわからないからです。捲土重来。

では、また。




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なかなか投稿できずすいません・・・。

2021-12-29 09:38:06 | 宅建試験 総括
ここのところ時間が取れず、なかなか投稿できず、すいません。

期待していた方にも、ご迷惑をおかけしていてすいません。

さて、12月試験も終わりました。

10月試験とおなじ傾向の内容でしたね。

宅建業法でどこまでミスを出さなかったかで、合否に影響します。

民法では、やはりこれまで出題されていないところがたっぷりでましたね。

他の国家試験の問題をこのブログでも書いていますが、それも今後は参考にしてください。

※12月試験での疑義は・・・・

 一つありましたね。どう処理するんでしょうか。10月試験の問12肢2は無視されましたね。

 12月試験では、問44肢1です。気がつきましたか。
 「水防法施行規則第11条第1号」が正解なのですが、「1項」となっています。
 そういう項はないので、その点×になってしまいます。
 個数問題がややこしくしていますね。

 そうなると、肢2も正解か(?)。悩ましい問題となりました。
 どうしてチェックのとき気がつかなかったのでしょうか。教えている身では、改正点ですから、1号とすぐにわかりましたが・・・。 

 これまでのやり方でいくと、きっと○にすると思います。

では、また。




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2021年10月試験“宅建合格発表”・・・。

2021-12-01 09:38:00 | 宅建試験 総括
合格発表がありました。合格された方、おめでとうございます。

不動産適正取引推進機構は、10月17日に実施した21年度宅地建物取引士の資格試験の結果を発表しました。
・・・・・
全国238会場で20万9749人が受験し、3万7579人が合格しました。

合格率は17・9%。合否判定は50問中34問以上の正解で合格(登録講習修了者は、45問中29問以上の正解で合格)
・・・・・

私も含めて、35点だとしていいた予備校等が多かったのですが、合格率の高さを見ると34点がいかに多かったか想像できます。

合格した者のここ1年のかかわりを見た状況からすると、その人達は粘って粘って、我慢して学習した人達なのですが、そういう人達がゴールのテープ(合格)を切っています。

もちろん、時間が限られていますから、効率よく学習しないといけないのですが、予備校などに通っている方なら、その日は絶対にやすまないことでしたね。
後は、すき間時間をなんとか利用して学習時間を無理矢理つくることが必要です。

まだ、12月試験もありますので、受験の方は、取れる箇所はきちんととること、そうであればもう一度基本を見直しておきましょう。頑張れ。

では、また。


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R3本試験問12肢2について“一言”続き・・・。

2021-10-29 08:56:50 | 宅建試験 総括
前回の指摘に、部会の資料を転記してきてくれたこと、たつやさんありがとうございます。

参考までに。記載すると・・・。

・・・・
【法制審議会「民法(債権関係)部会資料69A」参照】

敷金返還債務について、判例(最判昭和44年7月17日民集23巻8号1610頁)は、旧所有者の下で生じた延滞賃料等の弁済に敷金が充当された後の残額についてのみ敷金返還債務が新所有者に移転するとしているが、実務では、そのような充当をしないで全額の返還債務を新所有者に移転させることも多い。そこで、上記判例法理のうち敷金返還債務が新所有者に当然に移転するという点のみを明文化し、充当の関係については解釈・運用に委ねることとした。
・・・・

つまり、承継の点は改正後でも(当然)出題してもいいのですが、まだそれを前提にして判例はでていませんので、当然充当までは、まだ出題してはいけない(?)ということですよね。

ところで、「疑義を提出するのでしょうか?」という質問もありますが、昨年は疑義どころか、誤った内容を出題していますので(これも昨年指摘しました)、十分ありえます。

ということで、どうしてこのような内容をだしたのか、わたしも疑問で悩んでます。

受験された方は、ここまで悩む必要はなく、肢2が正解できていたら、もう無視して頑張ってください。

では、また。


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R3本試験問12肢2について“一言”・・・。

2021-10-23 07:44:41 | 宅建試験 総括
先日、今年は問題に疑義がないということを述べましたが、実はちょっと疑問もあります。

それは問12の問題です。

この問題は、他の肢が明らかに×を付けられます。
つまり、消去法で肢2が正解と・・・。

そして、肢2も、実は昭和44年7月17日判決がありますので、一応“判例によれあば”という根拠はあります。

問題は以下の内容でした。
・・・・・・・
肢2 甲建物がBに引き渡された後、甲建物の所有権がAからCに移転した場合、本件契約の敷金は、他に特段の合意がない限り、BのAに対する未払賃料債務に充当され、残額がCに承継される。 
・・・・・・・・

しかし、この問題は、令和3年7月1日で解けとありますから、新法で解くことになります。

その条文は、605条の2第4項となりますね。

そこには、敷金の承継は認めていますが、判決でいっていた当然充当かどうかは明らかにしていません。
そこまで書いてないのです。書こうと思えば書けたのに。

むしろ、今回の改正でそれを取り入れられるのに、規定しなかったのは、むしろ充当しないという解釈かもしれませんね。どうでしょうか。

講義でもここまでは出しにくいし、予想問でも作問しませんでした。

もし出るとしたら、承継の点だけはきいてくるはずだ、とも講義では言っていました。
条文通りの内容で、です。もしくは、別段の合意があるとして・・・などです。

試験委員は、昭和44年判決の内容が解釈でも今後なされるということを先取り(?)したのでしょうか。質問したいところです(答えてほしいですが)。

以上、このような問題点もあったということを指摘しておきます。

参考までに。

では、また。


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