高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R01本試験「問17肢3」に一言・・・。

2020-06-29 08:35:38 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

法令関係の問17の肢3を取り上げてみたいと思います。

これは、超基本的な知識です。

今解いてみて、できなければ学習の仕方がまずいとなります。いかがですか。

これが解けるようになるだけではなく、しっかり深く学習してほしい問題なのです。
・・・・・・
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

3 防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
・・・・・・

○なんですが、結構これを正解肢にしている点、非常に残念です。

「防火」地域内に設ける看板、広告塔、その他の工作物で屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならないのですね。

これは、過去問でたくさん出題されています。ひっかけも全部チェックできていますか。

準防火地域でない、屋上は3m超でなくてもいいこと、難燃ではないこと、などたくさんのひっかけがあります。

まず、正確な知識を確認しましょう。

一字が違うだけで、結論が異なっていきますので、今年も細心の注意をしてください。

では、また。 



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R01本試験「問17肢2」に一言・・・。

2020-06-28 08:24:36 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

法令関係の問17の肢2を取り上げてみたいと思います。

問われている内容は、肢1に引き続き初出題です。

・・・・・・
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

2 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは当該条例で定めることとされている。
・・・・・・

知らない知識ですが、肢1と違い常識的にも判断できそうにはないので、一応△です。

知識として確認すると、「地方公共団体」は、「条例」で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を「災害危険区域」として指定することができます。

そして、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、「地方公共団体の条例」で定めることとされています。

住居の用に供する建築物の建築の「禁止」もできます。

地方公共団体という点、条例という点、がポイントですね。知識としてはです。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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R01本試験「問17肢1」に一言・・・。

2020-06-27 08:09:54 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

法令上の制限を取り上げてみたいと思います。

問17です。この問題も問18と同様に、2肢は基本的な知識で消去して、最後の2肢で比較考量する問題です。2肢は、初出題だからです。

応用力がある受験生は、もちろん正解としています。

研究しておきましょう。
・・・・・・
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
・・・・・・

キーワードは「緊急の必要」ですね。初出題ですが、なんとかできそうです。
○ですね。

特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、所定の手続を経ることなく、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができます。

知識として、緊急の場合には、建築監視員でもできることになっています。

あと確認しておく知識として、違反は、「建築基準法令」の場合であることです。
例えば、都市計画法違反ではこれは出せません。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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R01本試験「問18肢4」に一言・・・。

2020-06-26 11:24:41 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

今回は、法令関係の問18の肢4を取り上げてみたいと思います。

これも、初出題でしかも改正点ズバリです。

しかし、ここまでつめている受験生は、実は講師でもなかなかいません。

でも、肢2を正解にせざるを得ない問題なのです。

・・・・・・
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

4 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一戸建ての住宅について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。
・・・・・・

この肢を○とした受験生がもっとも多かったです。

これを○とした人は、では肢2をなぜ×にしたのか、練習できちんとミスした点を詰めておかないといけません。

地方公共団体は、その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいいます。要は、広いところに出るまでに遠いのです。)にのみ接する建築物であって、延べ面積が150平方メートルを超えるもの(しかし、一戸建ての住宅を除く。それを除くのはそこに多くの人が生活していないので、もし火事が起こっても、袋路状道路で二次災害がおこりにくいのです。)について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な「制限を付加」することができます。

「一戸建ての住宅」が重要なキーワードですね。
その敷地については、このような制限の付加、はできないのです。

肢2が良い問題でしたから、肢4はこのぐらい、難しい内容でもOKですね。

もし、直前予想で、肢4を×として正解にするには、「制限を付加」でなく一戸建てだから「制限を緩和」できるとした問題をつくるかもしれません。

条例で緩和できるか、は過去問でよくでていますからね。

もちろん、昨年でているところですから、今回の直前予想にはありませんが・・。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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R01本試験「問18肢3」に一言・・・。

2020-06-24 06:42:54 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

今回は、法令関係の問18の肢3を取り上げてみたいと思います。

これは、今年の改正点につながる良問です。

これが解けるようになるだけではなく、しっかり深く学習してほしい問題なのです。

・・・・・・
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

3 都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
・・・・・・

×なんですが、それは・・・。

まず、知識を確認しましょう。

都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域「外」で、かつ、防火地域内にある「耐火建築物等」の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となります。防耐加算ですね。

防火地域内では、「準耐火建築物」については、このような建蔽率の緩和措置はないのです。

しかし、改正で、準防火地域で、「耐火建築物等」はもちろん、「準耐火建築物」でも、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となりました。準防加算です。

一字が違うだけで、結論が異なっていきますので、今年は細心の注意をもってのぞんでください。

では、また。 



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