高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

直前模試・好評発売中です・・・。

2018-06-29 01:53:36 | H25~30 うかるぞ直前予想問題
うかる宅建士 シリーズ、直前模試をそろそろ手に取ってみてください。

受験生から、新宿の ブックファースト新宿店 では売れ行き上位に入っていました。

との連絡をいただきました。

そういえば、発売された直後には見に行ったのですが、ここ最近は見に行っていません。

ぜひ、見に行きたいと思います。

あそこの書店は、順位が見やすい所に張ってありますからね。

ほとんどの予備校が予想問を出している今日このごろですから、ぜひその中から選んで下さい。

宜しくお願いします。

では、また。


うかる! 宅建士 直前模試 2018年度版
高橋克典
日本経済新聞出版社


うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
住宅新報社


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三大書面のラスト「35条書面記載事項」その6・・・。

2018-06-28 01:45:12 | ひとりごと・・・宅建関係
業法の三大書面の続きです。

最後の35条の38項目、これまで、35項目やりました。

あとの3つは、割賦販売の特例です。

ここも既に学習したした人は、完璧ですか。

ちなみに、割賦販売とは、「代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。」となります。
・・・・・・
1 現金販売価格(宅地又は建物の引渡しまでにその代金の全額を受領する場合の価格をいう。)

2 割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。)

3 宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金(割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払分で目的物の引渡し後のものをいう。)の額並びにその支払の時期及び方法
・・・・・・

3は、37条の方ではありません。

でも、時期があります。35条では珍しですね。

あと、信託受益権がありますが、それはいいですね。

これで、全部いえますか。本当にいえますか。

ここも、一つ、一つ、丁寧に覚えましょう。まだゆっくりでいい。

そして、理解しきちんと覚えたらなら、直前模試を解いてみてください。

では、また。


うかる! 宅建士 直前模試 2018年度版
高橋克典
日本経済新聞出版社


うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
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三大書面のラスト「35条書面記載事項」その5・・・。

2018-06-20 01:02:08 | ひとりごと・・・宅建関係
業法の三大書面の続きです。

最後の35条の38項目、これまで、28項目やりました。

今回は、省令にかかわる13のうち7つです。これで35項目です。

あとの3つは、割賦販売の特例です。これは次回。

ここも既に学習したした人は、完璧ですか。

・・・・・・
1 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況

2 契約期間及び契約の更新に関する事項

3 借地借家法2条1号に規定する借地権で同法22条の規定の適用を受けるものを設定しようとするとき、又は建物の賃貸借で同法38条1項若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律52条の規定の適用を受けるものをしようとするときは、その旨

4 当該宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項(当該建物が区分所有法2条1項に規定する区分所有権の目的であるときにあつては、16条の2第3号に掲げる事項を除く。)

5 敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項

6 当該宅地又は建物(当該建物が区分所有法2条1項に規定する区分所有権の目的であるものを除く。)の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)

7 契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容
・・・・・・

2は、37条の方ではありません。。

3、内容ではなくその旨です。。

5は、敷金の精算に関する事項です。2も、~関する事項です。

重要なキーワードは、もういえますか。問題点もいえますか。

いえる、できている、それはすばらしい。

ここも、一つ、一つ、丁寧に覚えましょう。まだゆっくりでいい。

そして、理解しきちんと覚えたらなら、直前模試を解いてみてください。

では、また。


うかる! 宅建士 直前模試 2018年度版
高橋克典
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三大書面のラスト「35条書面記載事項」その4・・・。

2018-06-18 01:43:33 | ひとりごと・・・宅建関係
業法の三大書面の続きです。

最後の35条の38項目、これまで、22事項やりました。

今回は、省令にかかわる13のうち6つです。

ここも既に学習したした人は完璧ですか。

・・・・・・
1 当該宅地又は建物が宅地造成等規制法20条1項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨

2 当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律7条1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨

3 当該宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律53条1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨

4 当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容

5 当該建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律4条1項に規定する基本方針のうち同条2項3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
イ 建築基準法77条の21第1項に規定する指定確認検査機関
ロ 建築士
ハ 住宅の品質確保の促進等に関する法律5条1項に規定する登録住宅性能評価機関
ニ 地方公共団体

六 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律5条1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
・・・・・・

1.2,3は、イエローゾーンですね。

5は、年月日が重要でした。

6は、新築、貸借はのぞく、その旨でしたね。

重要なキーワードはいえますか。

できている、それはすばらしい。

ここも、一つ、一つ、丁寧に覚えましょう。まだゆっくりでいい。

そして、理解しきちんと覚えたらなら、直前模試を解いてみてください。

では、また。


うかる! 宅建士 直前模試 2018年度版
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三大書面のラスト「35条書面記載事項」その3・・・。

2018-06-17 01:40:52 | ひとりごと・・・宅建関係
業法の三大書面の続きです。

最後の35条の38項目、これまで、15事項やりました。

今回は、取引条件にかかわる7つです。

37条とだぶっているところですね。

ここも完璧ですか。

・・・・・・
1 代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的

2 契約の解除に関する事項

3 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項

4 当該宅地又は建物の瑕疵かし を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要

5 代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容及び当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置 

6 41条1項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は41条の2の規定による措置の概要

7 支払金又は預り金(宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭(41条1項又は41条の2第1項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものをいう。)を受領しようとする場合において、同号の規定による保証の措置その他国土交通省令・内閣府令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要

・・・・・・

2,3は、~に関する事項ですね。

あと、37条の違いも意識できていますか。

できている、それはすばらしい。

ここも、一つ、一つ、丁寧に覚えましょう。まだゆっくりでいい。

そして、理解しきちんと覚えたらなら、直前模試を解いてみてください。

では、また。


うかる! 宅建士 直前模試 2018年度版
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