高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

最近の判例で今年で出題されそうなものは・・・。

2017-02-24 18:44:57 | ひとりごと・・・法律一般
まず、昨年の暮れの、預金払戻請求権の件です。

最高裁の判断が出ましたね。

これまでは、通常の債権と同じで、遺産分割を待たずに分割されるとしていました。

その結論ですが、共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる、としました。

つまり、現金と同じに見よう、扱おうということですね。

うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~でも、p270でかきました。

今年は、宅建もでそうですね。

その結論への理由ですが、

預貯金債権が相続開始時の残高に基づいて当然に相続分に応じて分割され,その後口座に入金が行われるたびに,各共同相続人に分割されて帰属した既存の残高に,入金額を相続分に応じて分割した額を合算した預貯金債権が成立すると解することは,預貯金契約の当事者に煩雑な計算を強いるものであり,その合理的意思にも反するとすらいえよう・・・と言っています。

民法の基本である、合理的意思もつけくわえていますね。

あとは、定期貯金債権なら、利息が高いこともあって、相続により分割されると解すると,それに応じた利子を含めた債権額の計算が必要になる事態を生じかねず,定期貯金に係る事務の定型化,簡素化を図るという趣旨に反する・・・ともいっていますね。

プラスの理由付けですね。煩雑も理由のひとつでしょう。

ということで、ここれまでのここらあたりの裁判所の判例は、いずれも変更すべきということです。

一般の可分債権が、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるのとは、異なると覚えていけばいいのでしょう。

また、重要な判例を指摘していきたいと思います。

では、また。

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無効とは・・・。

2017-01-28 09:45:50 | ひとりごと・・・法律一般
なかなかブログに投稿できず、すいません。

さて、久しぶりに投稿します。

無効というと、誰でも、いつでも主張できる、と覚えます。

それは、民法では、取消については細かく規定しているのに、無効については1条しかなく、反対解釈をしているからです。

・・・・

第119条  無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

・・・・

しかし、錯誤の無効は、95条です、ちょっとまてよ、この規定が認められている趣旨からすると、誰でも主張できなくても良いのではないか、ということで、錯誤者のみでいいとしたのです。

主張する人では、取消に近くなります。

しかし、さらにまてよ、ということになります。それは、錯誤をした者にお金を貸した債権者がいて、その債務者が錯誤を認めるのに、主張してくれない、ということがあるからです。

それは、債務者が錯誤の主張をして財産を取り戻しても、債権者に持って行かれるなら、やる気がない、という事態です。

これでは、債権者は保護されません。錯誤を認めているのですからね。

錯誤をみとめていなければ、介入させるべきではないですが・・・。

そこで、債権者代位権というこれも例外的な武器で、さらに無効においても例外としてできるようにしようというのが、判例です。

・・・・

 第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合において、表意者がその意思表示の要素に関し錯誤のあることを認めているときは、表意者みずからは該意思表示の無効を主張する意思がなくても、右第三者は、右意思表示の無効を主張して、その結果生ずる表意者の債権を代位行使することが許される。

・・・・

ということです。

二転三転すると言うことですが、こういう考え方に慣れましょう。

では、今後ももっとブログに挙げますので、楽しみにしてください。

では、また。

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この時期味わってほしいもの・・・。

2016-11-12 08:32:13 | ひとりごと・・・法律一般
秋ですが、別に食べ物ではありません。

まだまだ試験を受ける方は別にして、もう今年は受験しない方は、この時期基礎力を付けておくと良いと思います。

それは、私の本であれば、以下の試験にうかる!!法律のカンタン思考術です。

条文を味わうことで、分析力、利益衡量する力、想像力などが養えます。

これは、将来問題を解くときに、非常に力になります。

実は、一番いいテキストが条文なのです。

本当は時間があれば、条文をしっかり読みながら、ああだこうだと考えて行く学習が一番効率的です。

宅建では、時間がないためにそれをしませんが、少しでもやれるときにやってほしい。

今年は、上記の本以外にも出版しようと計画中です。

楽しみにしてください。

では、また。

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想像しながら問題を解いていますか・・・。

2016-09-04 01:38:57 | ひとりごと・・・法律一般
問題を解くときに、いくつかのパーツに分けて分析していくはずですが、その際、関連事項を想像できていますか。

そのためには、その制度にまつわる内容を理解し、具体化し、要件などを覚えていることが必要となります。

例えば、主語が出てきたときに、本当にこの人でいいのか、という想像ができているのか、ということです。

また、文末では、このような言い切りで本当に良かったか、ということです。

そういう問題の解き方は、すぐには身に付きませんが、これも問題解説で内容をしっかり把握した後に、もう一度解いてみる必要があります。

つまり、問題を解くことで、解き方をマスターするのです。正解かどうかより、解き方のチェックすることが重要です。

そういう解き方がどんな問題でもできれば、本試験でも苦労することなく、分析でき、見事に判断ができるものです。

予想問も、そういう使い方を是非してください。

では、また。

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2016年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) (うかるぞ宅建士シリーズ)
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問題を解くときのコツみたいなもの・・・。

2016-08-10 01:25:26 | ひとりごと・・・法律一般
問題を解くためには、問題ごとに、よるべき位置がしっかりしていないといけません。

これは、宅建だけではありません。どの国家試験でもおなじです。


もちろん、それは過去問などで、試験傾向が異なりますので、それに応じたものが多少違って来ることもあります。

でも、法律問題なら、それほど違いはありません。

たとえば、宅建なら、判決文問題があります。

ここでは、特に、この判決文の結論はなんだ、というスタンスを持っていないといけません。

何も持っていないと、だめなのです。

例えば問49あたりに出題される土地についての問題ですが、すでに勉強している人は、どうやって解こうと決めていますか。

それが問題を解く、スタンスです。

それを持っていない人は、攻略法を、最短25時間~最後の切り札~でも書きましたので、是非、読んでください。

やはり、過去問研究で身につけるのですが、なかなかできない人が多いので、そういう人は上記の本を参考にしてみてください。

では、また。

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