高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

現在、行政書士“過去問解説書”執筆中

2010-12-19 09:10:28 | ひとりごと・・・行政書士
現在、行政書士の過去問解説書(共著ですが)の原稿を書いています。

「過去問」とは、資格試験を受験するときには、必ず解くはずですから、少しでも読者の参考となるような情報をすべて盛り込もうと現在“悪戦苦闘”しています。

でも、絶対にいいものを完成させようと決意。 

ところで、過去問は、私達講師が請け負って作る問題と比べものにならないほど“すばらしい”ですし、感動します。

さすが本試験と思う問題ばかりですね。それは、およそ1年かけて1問作問するようなイメージですし、受験生の将来がかかっていると思って作問しているはずですから、いい問題でないとおかしいでしょう。

あと、“解説”を試験委員は作らなくていい訳ですから、非常に楽です。私達は、良い解説付きで1問○○○円の原稿料ですから、解説に力を入れてしまい、問題は悪いっていうこともあります。トホホ。

しかしです。本試験といえども、ごく稀に“えーっ”という問題があります。「どうして、こんな問題を・・」というものがあります。

一つあげておきますね。平成18年度 問5の憲法問題などは、おそらく予備校でなら、“こんな問題本試験にでないから、没問(要は、原稿料は払わないぞ)だ”といわれそうです。

そういう問題もあります。でも、ほとんど稀ですが。

ですから、みなさんも本試験をどのような印象を持って一つ一つ解いているか重要でしょう。

もちろん、それらに気づくには、解説書がいいものでないとそういう奥深いことまで発見できません。それ故、解説書を書くのも責任重大です。

ということで、上記解説書が出版されましたら、すぐにここで報告します。
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授業を “きっちり” と “聞く” こと・・・

2010-12-17 18:43:38 | ひとりごと・・・宅建関係
さて、今回は、受講生側について“ひとこと”

授業をただ聞いているだけでは、まだ不十分です(聞かないことは論外ですが・・)。

“きっちり”聞いてもらわないと、なかなか合格に結びつきません。

たとえば、講義で、「民法の規定においては、○○となっているのは、△△だけです」といったとします。

どうですか。この表現から、そこに含まれているいろいろな内容もすべて理解してもらたいものです。

たとえば、パターン1
「○○となっているのは、“民法の規定では”と限定しましたので、判例でもそういっていることもある」

パターン2
「借地借地法などの民法以外の特別法なら、○○となっている制度もある」

もちろん、講義では、民法の規定以外のことも丁寧に触れて説明することもありますが、直前期など時間がなくて、中心ポイントしか、説明できないこともあります。

講師が、言っていることを“きっちり”聞いてもらいたいですね。
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法律脳養成読本から・・・

2010-12-16 17:29:39 | 出版関連
条文、特にいろいろな資格取得で勉強する“民法”の条文から、いろいろ想像できることが、非常に大切になってきます。

要は、「ある紛争がある、もめ事がある」
      ↓
お互い一歩も引かないような、微妙なケースでは最終的に裁判所での決着が待っていますね。
      ↓
そのとき、どのルールで解決しようかと“条文”を探します。
      ↓
試験では、その条文ズバリ探せれば、答えが出てくることもあります。
      ↓
でも、世の中はちょっと複雑です。事実は小説より奇なりです。
      ↓
そこで、直接条文では、書いてないけど、実はこの条文の生い立ちとか、趣旨を考えてみると、この条文で解決することができるぞ、となったときには、その条文で決着をします。

このような流れが自然に身に付くことが重要なんです。

でひ、そのためにも条文の奥の深さをこの「法律脳養成読本」で身につけてください。

~目次の一部 画像ではちょっと見にくいので~

導入編 条文を作った人の考えとは?
借地借家法3条

法律脳 初段 本人の意思を尊重しよう

第1話 最も重要なのは本人の意思(民法90条)

第2話 0歳と19歳ではどう違う?(民法5条)

第3話 未成年者はどんなときでも保護される(民法121条)

第4話 本人の意思を最後まで尊重するために!(民法1022条+1023条)

第5話 契約の成立要件の原則と例外 (民法555条+446条+587条)

第6話 贈与契約と「武士の気質」の関係は?(民法549条+550条)

以下は次回でも・・・。ではまた。
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さて、学校に通わない人へ・・・

2010-12-15 20:25:09 | ひとりごと・・・宅建関係
では、独学の人へのアドバイスですが、

やはり、自分にあった“テキスト”を探すことです。これに尽きます。

まだ、書店には23年度版は出揃っていませんが、宅建なら非常に多くの先生が出していますのでじっくり探しましょう。行政書士も多く出ていますので、同じですね。

そして、この時期、細かいことを覚えても、すぐに忘れてしまいます。この時期しか、できないことをしてみたらいかがでしょうか。

そこで、興味のある方は、ぜひ、以下の2つを読んで見てください。
本格的に勉強するときに、役に立つと思います。

いずれも、わたしが書いた本です。

ひとつは、法律脳養成読本

もう一つは、不動産取引の「法律入門」

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来年合格するために・・・

2010-12-14 20:45:30 | ひとりごと・・・宅建関係
来年、絶対に合格するために、

今年、合格できなかった理由を見つけておきましょう。

例えば、もし‘予備校’とか‘資格学校’に通っていたとしたら、

まず、出席率は100パーセントでしたか? そうでなければやはりそれが一つの敗因。

特に資格予備校では、ギリギリの時間を組んでいますので、一つでも欠席すると、大きな得点源を落とすことになりかねません。

 ~わたしも、授業をしていますので、よくわかります。あの講義を休んだから、この法律の体系が理解できずに、直前に覚えようとしても、スイスイ重要なことが頭に入ってこなかっただろうと・・~

さらに、出席できていても、きちんと授業を聞いていましたか?

 ~少しでも寝ていたりすることは論外です・・・が~ 
 聞き方がここではポイントです。

以前のブログに、昨年は不合格でしたが、今年見事に宅建に合格した、私の生徒の話をしました(もしかすると、マン管+官業の“資格3冠”かも)。

では、この生徒は、何が変わったかというと、授業の聞き方なんです。

一言で言えば、授業中の私になりきって聞いていました(冗談もおそらく言えるぐらいでした)。

講師と同質、同化できるくらい集中できていれば、絶対に合格します。

来年、学校に行く人は、以上のこと心掛けると絶対に合格できるはずです。
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