高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

卒業式に行ってきました・・・。

2017-03-14 10:28:18 | ひとりごと・・・仕事関連
無事卒業おめでとう。

これからも大変ですが、一区切りができたわけですから、また新たな気持ちで頑張ってください。

就職する大部分が、不動産関連に就職するのですから、まだ宅建を取得していない人は、今年結果を出してほしいです。

ほとんどの人が、在学中に合格するのですが、もちろん100%合格しないので、この人達には、送り出すのが心残りです。

昨日でも言ったのですが、不合格者は、全員最後の粘りがちょっと足りなかった思います。

合否は、紙一重です。

たとえば、最近伸びてきてこれでいけそうだな、と思ったときに、受かりにくいのは、私の授業に来てないことがあるのです。

もうちょっとで良いところに来ているのにです。授業に出るという粘りが必要です。

確かに、就職活動でこれないとしても、そういうところで勉強に集中できないのでは、受からないのでしょうか。

じゃあどうしていればいいのか、そういうときにも、私の授業で使用した教材をもらいにくるとか、質問してくるとか、なお、そういうことが最後に合格するために必要な、がんばりなのです。

また、別に予想問を解いたとか、そういう努力をしたかです。

まあ、1回くらい授業でなくてもまあいいか、就活だったからいいか、などが、最後の粘りを出さなくなります。

これは、受からない人共通です。

これは自分にチョットでも甘やかすということでもあります。

最後の8,9月はこういう態度をなくし、最後まで集中して今年はやってください。

今年は、仕事で忙しいという抗弁がでてきそうですから。

今年は全員受かりましょう。

さて、宅建では、

予想問は昨年以上に28年度の本試験を意識して、最高のものができあがりつつあります。

また、25時間のテキストでは、完全に使いやすくするため、昨年の合格者の声を取り入れ大幅なリニューアルをしました。

この2つで合格を必ず勝ち取りましょう。

では、また。

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今年国家試験に出題されそうな判例は・・・。

2017-03-10 18:59:45 | ひとりごと・・・・資格
これも民法ですが、

婚姻の効力としての「夫婦同氏の合憲性」を判断した最高裁平成27年12月16日の判決があります。

この判例が、憲法で出題されるのか、民法で出題されるのか、分かりません。

しかし、ぜひ丁寧に検討しておくとよいだろう。

結論としては、「夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定は、憲法13条、14条1項、24条1項及び2項等に違反しない」としたものです。

氏名と氏とは、異なるということを言っています。

・・・・

「氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成するものというべきである」とした。
 しかし「氏は、婚姻及び家族に関する法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律しているものであるから、氏に関する上記人格権の内容も,憲法上一義的に捉えられるべきものではなく、憲法の趣旨を踏まえつつ定められる法制度をまって初めて具体的に捉えられるものである」とし、

 したがって、「具体的な法制度を離れて、氏が変更されること自体を捉えて直ちに人格権を侵害し、違憲であるか否かを論ずることは相当ではない」とした。

・・・・

さらに、14条に違反しないとして、

・・・・

夫婦が夫又は妻の氏を称するものとしており、夫婦がいずれの氏を称するかを夫婦となろうとする者の間の協議に委ねているのであって、その文言上性別に基づく法的な差別的取扱いを定めているわけではなく、本件規定の定める夫婦同氏制それ自体に男女間の形式的な不平等が存在するわけではない」として、

「我が国において、夫婦となろうとする者の間の個々の協議の結果として夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めることが認められるとしても、それが,本件規定の在り方自体から生じた結果であるということはできない

・・・・

としました。これも、でそうでしょう。

では、また。

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今年国家試験に出題されそうな判例は・・・。

2017-03-07 09:04:26 | ひとりごと・・・・資格
民法ですが、

今年重要な判例はといって、すぐに思いつくのは、遺言について出された判例です。

先の預金払戻請求権の件と同様チェックしておきましょう。

それは、「花押を書くことは、民法968条1項の押印の要件を満たさない」とした最高裁平成28年6月3日です。

この判例は、「花押を書くことは、印章による押印とは異なるから、民法968条1項の押印の要件を満たすものであると直ちにいうことはできない」としました。

それは、「民法968条1項が、自筆証書遺言の方式として、遺言の全文、日付及び氏名の自書のほかに、押印をも要するとした趣旨は、1遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、2重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解されるところ、我が国において,印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難い」からです。

以上から、「花押を書くことは,印章による押印と同視することはできず,民法968条1項の押印の要件を満たさないというべきである」としたのです。

ちなみに、平成元年2月16日の最高裁判決では、「押印としては、遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨、朱肉等をつけて押捺すること(「指印」という。)をもつて足りる」としています。

択一出そうでしょう。行政書士の試験なら、記述式でも出るかもしれません。

この判例は、「自筆証書遺言の方式として自書のほか押印を要するとした趣旨は、①遺言の全文等の自書とあいまつて遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、②重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによつて文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解される」としました。

そして、「押印について指印をもつて足りると解したとしても、遺言者が遺言の全文、日附、氏名を自書する自筆証書遺言において遺言者の真意の確保に欠けるとはいえないし、いわゆる実印による押印が要件とされていない文書については、通常、文書作成者の指印があれば印章による押印があるのと同等の意義を認めている我が国の慣行ないし法意識に照らすと、文書の完成を担保する機能においても欠けるところがないばかりでなく、必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは、かえつて遺言者の真意の実現を阻害するおそれがあるものというべきだからである」としています。

違いを意識すること、もちろん押印の趣旨は同じですから、それもチェックしておきましょう。

では、また。

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今年の改正点につき一言・・・。

2017-03-04 12:03:07 | H29・28 宅建出るとこ改正点
民法ですが、

平成28年6月1日、民法の一部を改正する法律が成立しました。

それは「女性の再婚禁止期間が6か月から100日に短縮された。また、女性が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎(妊娠)していなかった場合又は女性が前婚の解消若しくは取消しの後に出産した場合には再婚禁止期間の規定を適用しないこととした」ものです。

これらは、同月7日公布で施行されていますから、今年の試験からどうどう出題されます。

条文を挙げておきます。

・・・・・

(再婚禁止期間)
733条1項-女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2項-前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
1号-女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
2号-女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
746条-第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。

・・・・・

です。数字は重要ですが、例外として再婚できる要件が明確化されました。

では、また。

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