京都新聞07年5月23日付
厚生労働省は、22日までに、作業所や授産施設で働く障害者について、施設側が訓練計画を定めるなど一定の条件を満たせば、労働法令を適用しないとする新しい基準を都道府県労働局に通達した。適用外とされれば、雇用保険加入や最低賃金支払いなどの義務を免れることになる。
神戸東労働基準監督署が神戸市内の作業所に対して4月、「訓練の範囲を逸脱した労働をさせていた」として最低賃金の支払いなどを指導。多くの施設から「半世紀以上前に定められた基準が根拠で、実態に合っていない」との指摘が出ていた。
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国連・障害者権利条約の「労働」条項の「あらゆる…」に、作業所・授産施設での「労働」は当たらないということになるのだろうか…
厚生労働省は、22日までに、作業所や授産施設で働く障害者について、施設側が訓練計画を定めるなど一定の条件を満たせば、労働法令を適用しないとする新しい基準を都道府県労働局に通達した。適用外とされれば、雇用保険加入や最低賃金支払いなどの義務を免れることになる。
神戸東労働基準監督署が神戸市内の作業所に対して4月、「訓練の範囲を逸脱した労働をさせていた」として最低賃金の支払いなどを指導。多くの施設から「半世紀以上前に定められた基準が根拠で、実態に合っていない」との指摘が出ていた。
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国連・障害者権利条約の「労働」条項の「あらゆる…」に、作業所・授産施設での「労働」は当たらないということになるのだろうか…