2005年11月2日(水) 「平成17年第3回山県市議会臨時会」
とんでもない議案が提案され、賛成多数で可決されました。
議案は、
① 山県市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正す条例について
② 山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
③ 山県市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
④ 平成17年度山県市一般会計補正予算(第5号)
⑤ 高富中学校校舎改築事業 建築主体工事請負契約の変更について
公務員給与の引き下げはもっともとして、国や県の指導で首長ら三役に議員も(便乗)引き上げするというのです。
アスベスト材撤去の関係で臨時議会が開かれた当市は、もっとも早く審議した方(総務部長答弁)のようですから、全国の状況や、みなさんの意見を聞きたいと情報発信します。
◆③ 山県市職員の給与に関する条例の改正案
人事院勧告による国に全て準じた処置として、市長は基本線を次のように提案しました。
・扶養手当 月額13500円をから13000円に引き下げる
・勤勉手当 年間で100分の5引き上げ、勤勉手当基礎額の100分の445とする。(簡単にいうと年間のボーナスを給与等の「4.45カ月分」にする)
・給与表 一律に0.3%引き下げる
というものです。
これを総合的に見ると、最終的には、職員に支払う額を減らす改正案です。
国家公務員の給与等の引き下げに準じて地方公務員も下げる、という改正案。私は、今の時勢、国民の皆さんや職員の理解は得られるものと思います。
ところが、市長や議員の分も改正。
しかし、これは丸まる引き上げです。
なぜかという、一般の職員は「基礎給与を引き下げ」つつ「ボーナスを引き上げる」、最終の収支として減額になる、という改正。
これに対して、市長や議員の「基礎額は変更せず」に「ボーナスを引き上げる」という改正。つまり、便乗引き上げ以外の何ものでもありません。
しかも、市長は、国や県の指導でそうする、というのです。
地方分権の時代、何と主体性のない、そして国や県はいつも「今は、市町村に対して『指導』という言い方や対応はできない」、といっているのに、今回は何たること。
私は、全国の自治体や首長、議会に、山県市とは違う判断の多様性があると確信します。が、とりあえず、「国や県の指導」と答弁するので、市民の皆さんに報告するとともに、全国にお知らせし、かつ、状況を知るために、ブログにのせます。
◆議場での質疑の一部の概要
◎ ③ 山県市職員の給与に関する条例の改正案
《問・寺町》 全て国に準じたと言うが、全国の自治体がそうなのか?
《答・総務部長》 12月1日施行のところ、給与のことなので専決でなく議会の議決でとの指導があった。全国のことは分からないが、周辺市に確認したところ、同様の方向のよう。ただ、M市は勤勉手当の上げはしない方向らしい。当市は、別の(アスベスト撤去議案の)関係で今日提案するので、多分一番早いケースだろう。
《問・寺町》 給与などは、通常4月にさかのぼって適用、と言うことが多い。今回、適用はさかのぼるのか。
《答・総務部長》 通常、給与など引き上げはさかのぼるが、不利益になる引き下げは、さかのぼらない。ただ、今回は、12月のボーナスの支給の分で差し引いて支給する。
◎ ② 山県市常勤の特別職職員の給与に関する条例改正
① 山県市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例改正
《問・寺町》 引き上げは報酬審議会を通したのか。
《答・総務部長》 条例で定める審議会の開催要件にあたらないから通していない。
《問・寺町》 審議会の開催要件に当たらないとしても、引き上げは審議会の意見を聞くべきことだ。
市長ら三役や議員の関係の改正の必要の根拠はなにか。法律でもないし、人事院勧告にもないことだ。先の答弁でも準じないところもあるとおり「自治体の裁量」だ。
職員は基礎額が下がるからボーナスの率を上げても、全体でマイナスだ。
しかし、基礎額を変更しないから、まるまる引き上げた。便乗値上げそのものだ。市民の理解が得られる訳がない。
《答・市長》 いわれることは分からん訳じゃない。
市長や議員に勧告はないが、国や県から勧告のようにするようとの指導もあるからだ。
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(採決) 最終的に、①の「議員」、②の「市長ら」の引き上げの議案には、私は反対しました(他は共産党議員が反対)。つまり、他の大部分の(自民党系議員+公明党議員)は、自分の分の引き上げにまで賛成しました。
それで、改正案はどれも、市長提案のとおり可決。
なお、③の「職員の引き下げ」には共産党議員のみが「反対」。
【寺町のコメント】 言葉のコメントは必要ないですね。(当然、「アスベスト対策の費用は賛成だが」と注釈して、手当等増額の補正予算にも反対しまた)
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