goo blog サービス終了のお知らせ 
毎日、1000件以上のアクセス、4000件以上の閲覧がある情報発信ブログ。花や有機農業・野菜作り、市民運動、行政訴訟など
てらまち・ねっと



 NHK名古屋は、中部地方に流している番組「ナビゲーション」でフェロシルトの特集を組むようです。
    NHK名古屋・ナビゲーション
 地域が抱える課題や地方の大きなうねり、突発で起きた事件や事故の背景など、視聴者の関心の高い社会性のあるテーマを速やかにお伝えします。ジャーナルなテーマに果敢に挑戦、中部地区の“いま”をわかりやすく、丁寧に紹介します。

 11月11日(金) 19時半から55分まで
偽りの「産廃リサイクル」~フェロシルト問題を追う~

 再放送・日曜日 午前8時から25分まで

  六価クロムなど有害物質が含まれていながら、建設現場などで埋め戻し材として使われていた「フェロシルト」。今週その製造元の石原産業が刑事告発されました。利益を追い求めるあまり、産業廃棄物をリサイクル商品に偽装しようとした企業体質が問題視されています。有害な廃棄物がどのように「商品化」されていったのか。三重県はなぜ不正を見抜くことが出来なかったのか。「産廃リサイクル」に潜む落とし穴に迫ります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(12日朝・追記) 視聴者の感想・ブログ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 このブログのフェロシルト関連記事をみるには、カテゴリー欄の「フェロシルト」をクリックしてください。









コメント ( 4 ) | Trackback ( )




 昨日は、岐阜県による告発と来年2月末を期限とする撤去命令のための手続きが進められました。

● 岐阜県の告発
 岐阜県は、会社だけでなく社長、常務、元工場長まで告発しました。
 昨日夕刊や今朝の朝刊は、いずれも岐阜県の告発について「産廃として処理すべきフェロシルトを、事情を知らない業者を利用して不法投棄した」としています。
 「県の担当者は、業者が不法投棄の『幇助(ほうじょ)』に該当することもあり得ると指摘する」(10日朝日)
 「三重県が無許可の業者と取引した委託基準違反容疑で告発したのに対し、不法投棄は本丸に迫る容疑で、罪も重い。・・・企業犯罪として追求する岐阜県の姿勢を明確にした」(10日中日)。
 「岐阜県によると、03年に大阪高裁で、産廃と知らせずに運搬、投棄させた排出企業に対して、不法投棄罪を適用した判例があり、環境省とも検討した結果、『理論的には(立件は)可能だ』との回答を得たという」(10日中日)。

● 石原産業
 岐阜県の告発に対する石原産業の9日付けのコメントには呆れます。
    当社並びに社長及び常務が不法投棄を行った事実はありません
 ま、石原さん、下記の判例をよく読んでおいてくださいね。

●酸化チタン関連廃棄物は業界全体の問題??
 インターネットを見ていたら、こんな指摘がありました。 コメント
 
>国としても単なる酸化チタン1社の問題として片付けるわけにはいかないと思われる。

会社ではなく生産設備のような・・・


 大事な視点ですね。

● 判例
 上記記事にある岐阜県や国の告発の論拠の一つと見られる判例を紹介し、要点を引用しておきます。
   高裁判例集
   全文

事件番号  :平成15(う)900
事件名   :廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件
裁判年月日 :H15.12.22
裁判所名  :大阪高裁
結果    :棄却

判示事項  :
1 廃棄物が再生されたとはいえないとされた事例
2 産業廃棄物の不法投棄罪において,廃棄物であるか否かを判断する基準時

裁判要旨  :
1 廃棄物に何らかの操作が加えられても,これが一定の客観的価値を有するには至っておらず,又は占有者がこれを再生利用する意思を有していない場合には,その物が再生されたとはいえない。
2 産業廃棄物の不法投棄の罪の成否を判断するに当たっては,投棄時点を基準として廃棄物であるか否かを決すべきである。


◆  ① 廃棄物の意義
 廃棄物処理法2条1項によれば,廃棄物とは,同項に列挙されたごみその他の汚物又は不要物であって,固形状又は液状のものであるが,ここにいう不要物とは,これを占有する者が自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために不要になった物をいうと解される。これに該当するか否かは,その物の性状,排出の状況,通常の取扱い形態,取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきである

◆  ② 廃棄物の再生の意義と判断の基準時
 廃棄物の再生の意義を解釈するに当たっては,廃棄物の再生利用促進の観点をも考慮すべきである。そして,【要旨1】廃棄物に必要な操作が加えられ,これが一定の客観的価値を有するに至った場合には,占有者がこれを再生利用の意思をもって占有する限り,これを占有者の自由な処分に委ねても前記の弊害が生じるおそれは少なくなったものといえるから,必ずしも有償譲渡の可能性がなくても,その物はもはや廃棄物ではないと解すべきである。また,【要旨2】産業廃棄物の不法投棄の罪の成否を判断するに当たっては,実行行為の時,すなわち投棄時点を基準として廃棄物であるか否かを決すべきである

◆ (2) 産業廃棄物の不法投棄の罪の成否について
 以上の事実によれば,被告人Aは,被告会社の代表者として,その業務に関し,幇助的意思しか有していない者及び情を知らない者らを利用し,これらを道具として産業廃棄物を不法投棄したものであって,間接正犯として刑事責任を負うことが明らかである。

◆2 量刑不当について
 本件犯行は,約6か月もの長期間にわたり組織的,計画的,かつ営業的に行われたものであり,また,これに先立って相当以前から行われていた一連の犯行の一部である。被告人Aは,被告会社について汚泥の中間処理の許可を受け,これを固化して再生利用すると言いながら,実際には適法な処理をほとんど行わず,受け入れた汚泥の大部分を若干の固化剤を加えただけでそのまま投棄していたものであって,極めて悪質な犯行といわなければならない。
 (中略)
 本件は,廃棄物の適正な処理と再生利用の推進が重大な社会問題となっている日本の現状の下において,再生利用すると称して極めて多量の産業廃棄物を受け入れながらこれを不法投棄した重大事案であり,その社会的影響は無視できない。
 それにもかかわらず,被告人Aは,十分な固化剤を加えて汚泥を再生させて土地の造成に用いたのだとリサイクル運動に貢献したかのように主張し,非常識な弁解を繰り返して無罪を主張している。また,同被告人は,廃棄物担当の行政機関に対し,本件汚泥は埋戻材として売却するなどしており,土砂と混ぜて処分してはいないなどと虚偽の報告をし,捜査段階当初においてもうそ八百を並べ立てて犯行を否認し,その後犯行の概略を認めたものの,公判廷においてはこれは保釈を得るための方便であったと言い出すありさまであって,反省の情は全く見受けられない。
               (判例の抜粋はここまで)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 このブログのフェロシルト関連記事をみるには、カテゴリー欄の「フェロシルト」をクリックしてください。




コメント ( 0 ) | Trackback ( )




 私は東海地区の無党派・市民派の市町の議員や市民と「無党派・市民派 自治体議員と市民のネットワーク(略称 自治ネット)」という集まりをもって勉強会などを行っています。
 実は、 会のWebページ はヤフーの無料サイトを利用して即興で作っていました。ところが、ヤフーのシステム変更でこちらからページ編集画面にアクセスできなくなってしまい、2年間放置状態。(そのことも内容も)お恥ずかしい限り。
 あらたなWebページづくりを会内で相談してきましたが、まとまりませんでした。誰が「世話」をするかもあって(笑)

 そんな中で、今年1月、「ブログとも組み合わせたら」という意見が出て、試しに私もこのブログを2月に始めた、というのが私のホンネです。 ブログを始めた他のメンバー

 この会で、先月、 愛知県の健康プラザ を利用して合宿をしました。
 さすが裕福な愛知県。立派な施設が値打ちに借りられます。右の高い建物が宿泊・会議室棟で天然温泉つき。
 
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

 そこで、当面の行事が決まったので、公開講座のご案内をいたします。
①多重債務者問題への取り組み(12月3日)
②ユニークな自治体の視察(1月中旬)
③公共事業改革を提案する建築会社「希望社」の社長・桑原さんの講演会開催(来年2月12日)

 ①と③はどなたでも参加できる公開で行います。
 今日は、まず①をご案内します。
  このブログも下記のチラシも転載・転送歓迎です。
   PDF版 99KB   テキスト版 4KB

公開講座  行政の多重債務者対策の充実を! 
 多重債務の問題では全国で多くの人が悩み苦しんでおり、自殺、犯罪、夜逃げ、離婚などの悲劇が日常化していると言われます。が、サラ金の広告やCMの関係でマスコミ報道は抑制されています。債務者が危機的状況に陥る前に救済するシステムや体制が待たれ、実際に、「解決方法があることや相談先を教えてもらって本当に助かった」という人がたくさんいます。

 自治体議員の立場にある人は、相談などを受けた経験のある人は少なくありません。しかし、的確なアドバイスが出来なかった、という苦い経験の人も多いでしょう。また、自治体にとっても、各種の税の滞納などによる歳入の欠損、場合によっては放棄せざるを得ない場合も少なくありません。自治体にとって、困窮者の救済と財源の確保は今や急務の課題です。

 「行政の多重債務者対策を充実させる全国会議」は、行政に対策強化を訴えるシンポジウムを名古屋市内で開催しました(9月24日)。当事者の声とともに、行政関係者から見た現状、議会議員としての行動などのほか、弁護士から「サラ金会社への過払金を回収して税金の支払いに当てた実績」など興味ある報告がされました。そこで、このシンポ開催の裏方を務めた白井康彦さん(中日新聞記者)を講師として、課題への対応を学びたいと思います。

 白井さんは「自治体が積極的にかかわって多くの多重債務者が窮地を脱すれば、多重債務が原因の自殺や犯罪、夜逃げ、離婚などが減る。」といいます。そして、早くから積極的に動いてきた鹿児島県・名瀬市の担当者の弁として「多重債務を脱した人が支出を増やすことによる経済刺激効果は無視できない。こうした人の税金、公営住宅家賃などの滞納が解消されることも自治体にはプラス」と説明する、と紹介しています。

 中日新聞・生活面でときどき「多重債務」関係の特集を組むとそのたびに大きな反響があるそうです。そして当事者などから相談を受けた件数は1000件を越えるとのこと。
 みなさま、ぜひお誘い合わせてご参加下さい。

2005年12月3日(土)午後2時から4時半
講師 白井康彦さん


(内容) 
・多重債務者および対策の実態 
・すぐにでき、そしてやってほしい議会での一般質問
・過払金回収で税金など滞納の整理もできる
・行政の体制づくり
・その他

(参加費) 無料(会場定員50人)
想定参加者(多重債務者、市民、行政関係者、議員)

於 名古屋市中区  東別院会館
(会場TEL 052-331-9576)
アクセス
市バス「東別院前」バス停降車→西へ徒歩3~5分
地下鉄名城線「東別院」駅下車→4番出口より上がって、西へ徒歩3分

主催 無党派・市民派 自治体議員と市民のネットワーク
  (問い合わせ)
鈴木至彦・愛知県師勝町議
  (TEL・FAX 0568-23-9130)
杉本信之・三重県鈴鹿市議
  (TEL0593-83-2472 FAX-83-2490)
寺町知正・岐阜県山県市議
  (TEL・FAX 0581-22-4989)
   メールはこちら ⇒ tera-t@ktroad.ne.jp


コメント ( 0 ) | Trackback ( )