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てらまち・ねっと



 フェロシルトの関連で、三重県知事を被告とした行政訴訟の第一回弁論は7月13日だった。

三重県情報公開訴訟 石原産業・フェロシルトが発端 7月18日プログ

 今日9月7日は第二回目の弁論。
 午後1時10分からの指定だけど、他の裁判の関係で、少し遅れるとの連絡が裁判所からあった。
 今朝、NHKで下記の裁判の報道を流していたようなのでこれかと思ったが、調べると時間が違う。
 タカマサさんのブログによれば、 北川環境県政の遺産?(ごみ固形燃料) [2006年07月13日(木)]  第1回は9月7日 RDF損賠訴訟口頭弁論  午後4時からだそう。

 私たちの事件、双方とも8月末までに準備書面を出すように言われていた。
 こちらは下記の書面。
 三重県の書面と書証は9月の初めに裁判所から郵送されて来た。
 被告三重県の主張は今日の法廷で「陳述」されてから紹介する。
 結審が見込まれる。結審なら判決言渡日の指定もあるし。

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● 原告準備書面(1)

第2回期日 2006年9月7日(木)13時10分~

平成18年(行ウ)第12号 三重県共同研究文書非開示処分取消請求事件
原 告  寺 町 知 正
原 告  兼 松 秀 代

被 告  三重県 代表知事野呂昭彦

津地方裁判所民事部御中
                           2006年8月30日

        準備書面 (1)
                  原 告  寺 町 知 正
                     Tel/fax 0581-22-4989
                  原 告  兼 松 秀 代
                     Tel/fax 058-232-2073

第1 答弁書「第3 本案前の答弁の理由」について
1. 答弁書第3の2の(1)=「特定した文書」について
 被告は、「適切な表現で対象文書を特定し、被告に対して公文書開示請求を行えば、被告が個人情報等の非開示情報を除いて速やかに当該情報を開示することが期待できるのであり、原告らが本件取消訴訟を行う意味は全くない」とする。
 本件情報公開請求は「三重県知事と石原産業の共同研究のうちフェロシルト(無機性汚泥)」という表現で文書を特定したが、仮に「石原産業」という文言を除すると大量の文書になるであろうし、石原産業が多種の物質を扱っていることから「フェロシルト」という文言を除しても大量の文書となる可能性が極めて高い。
 結局、被告のいう「適切な表現で対象文書を特定」して請求せよということは、本件とは別な文書を(しかも大量に)請求せよということである。請求権者に経済的に過大な負担を強いるもので、本件条例の趣旨目的(第1条、3条)に反する。
 そもそも情報公開制度における処分は、「請求権者が特定して請求した文書」について開示・非開示の判断をすることであるから、「適切な表現で対象文書を特定」するかどうかの問題ではない。
 (参考:最高裁第三小法廷判決/平成17年6月14日)

2. 答弁書第3の2の(2)=「訴えの利益の有無」について
 被告の「原告らが上記公文書を入手したことにより、本件訴えの利益はなくなった」との主張は、失当である。行政処分取消訴訟は、当該の処分時の不利益・権利侵害を争う制度である。本件では、原告に訴えの利益は存する。
 (参考:最高裁第一小法廷判決/平成14年2月28日)

第2 答弁書「第4 請求の原因に対する認否」について
 「6 (2))のうちの件数の指摘は認める。

第3 答弁書「第5 被告の主張」について
1. 「1 本件訴訟の必要性について」への反論
 被告は、「本件訴えの利益はなくなり、今後、訴えを維持していく必要はなくなった」とするが、前述第1の2のとおり、被告主張は誤っている。

2. 「2 原告らの訴えの提起について」への反論
 被告は、原告らの私的行為を縷々述べて、「自らの訴訟提起を袴示しようとするもの」と揶揄するが、国民の個々の私的活動と行政事件訴訟法に基づく国民の権利行使とは別異のものであることは明白である。被告の主張は、本件条例に基づく情報公開請求権者への威嚇であって、本件条例の趣旨目的(第1条、3条)を反故にするもので、そもそも許されない主張である。

3. 「3 結語」への反論
 被告は、「原告らは、請求対象外情報を入手するためには全く必要のない本件訴えをわざわざ提起し」というが、被告の「請求対象外情報」という概念自体が誤っているのだから、違法な処分として提訴されて当然である。そもそも、被告が、「請求対象外情報」としての「墨塗り」もしくは「一部削除」あるいは「マスキング(白抜き)」行為を適法と考えること自体が許されないことに気づいていない。被告主張は著しく失当である。
 被告は、「本件訴訟は抗告訴訟の本来の趣旨から逸脱し、原告らが自らの活動の宣伝材料とするため提起したものと考えざるをえず、まさに訴権を濫用したものというべきである。」とするが、ここまで述べてきたとおり、原告は法令に基づく正当な権利を行使して、情報公開請求権者の権利が侵害された違法状態の是正を求めているものである。行政機関として遵法であるべきことは当然であるが、被告の本件処分にかかる判断は、実社会で広く強く批判されても仕方ないことである。
今回のような「部分公開方法」が本件原告だけにされたことなら恣意的処分としても違法であってその点だけでも取消事由は成立する。
 あるいは、従前より、今回と同旨の処分が継続して行われていたのであれば(当然そうだと思料する)、その権利を侵害された者は極めて多数というしかなく、強く批判されてしかるべきである(インターネットに三重県が公表している平成16年度年間の情報公開実績は、請求された公文書件数20.568のうち開示16.866、部分開示3.546、非開示156である)。
                                 以 上
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 NHKは、一昨日9月5日朝の7時台の全国ニュースで、「梶原前知事の対応は」と問いかけていた。 その特集の一部は紹介した が、カラ出張や食料費のカラ捻出の解説が分かりやすかったので、続けて紹介する。
 また、明日9月8日の夜、NHKが特集を組んでいるので、そのお知らせもする。

 ところで、梶原元知事は、昨日、辞表を出したという。
 関連して、私のところには、今回、辞任した、もしくは辞任意向の幹部らの外郭団体などの役職者としての退職金は絶対払わせてはならない、と指摘のメールがきた。

 当然だよね。「退職金で裏金返還」では、納税者は3重に被害者になる。

 しかし、役所は(納税者には)冷たい、というか「辞めたもの勝」。
 どういうことかというと、退職金制度は、何か事件があったとき、「本人が辞表を出して、任命権者がそれを受理する」と退職金の支給を停止できない、他方、懲戒処分などで任命権者側が「免職」にすると、支払いは停止させる、という制度。
 だから、先に本人が辞表を出したとしても、退職金をあげたい場合は受理するし、あげたくない場合は受理しない。

 そこで、こんな住民監査請求、住民訴訟をしたこともある。


 ☆ 1998年度、県立の高校で、女生徒のスカートの中を盗撮した教師を懲戒免職処分にせず、まず辞表をださせてから、自主退職であるとして、退職金を支払ったことは違法であるから返還すべき ☆

 平成11年(行ウ)第9号  盗撮教師退職金返還請求事件
 提訴 1999年5月25日 岐阜地方裁判所 民事1部
 原告 寺町知正外18名 原告選定当事者 寺町知正・三輪唯夫
 被告 梶原拓外2名・当該教師本人 
    被告代理人端元博保弁護士ら・本人
 返還請求額 約300万円


 判決・・裁判所は「原告らの気持ちは分かるが、任命権者の裁量の範囲である」。所詮、裁判官も公務員か、という感想だった。

 システムを知り尽くしている梶原前知事。狙いは??

 ともかく、記者会見を延期していた梶原前知事は、8日に会見を開く通知したそう。

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5日のNHK朝の全国ニュース
「偉い方の公費で払えない飲み食い 柳ケ瀬で飲んで公費で払えん」
「それからお祝い 香典」
「上司が香典1万円だしてといったら『はい』
5000円やってくれといったら『はい』」
  


「やっぱりカラ出張ですね」
「金がふくらむのは東京へ行く旅費ですから
 県内の1泊2日では金は乗らないので」
「1人でいけば2人3人で行ったことにして
 2人分は裏金の方へ回す」
  
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)



<飲食費の「預かり金」の作り方の概要>
庶務担当者が料亭から白紙の請求書をもらって
(例えば)10万円と金額を入れて店に振り込むとお金が店にたまる
その店に自分たちが行って飲む
  


「当時は半ば公然の秘密になっていた
国・自治体通じる裏金作りー」
「このことは十分承知していました」
  


 報道番組は変更になることも少なくないけど、確定したよう。
NHKのナビゲーションの今週の番組案内 9月8日午後7時半~
毎週金曜日 総合 午後7:30~7:55(中部7県向け)
日曜日 総合 午前8:00~8:25(中部7県向け)

 追記 9月8日(金) ※ 放送時間が 午後8:20~8:45 に変更となります と、夕方から、テレビで流れています。

 9月8日(金) 
17億円はどこに消えた? ~岐阜県庁 裏金問題~
 総額17億円に上る裏金が明るみに出た岐阜県庁。「裏金は公然の秘密だった」と言う前知事のもと、組織ぐるみの裏金作りが行われていました。発覚を防ぐため、監査の対象にならない職員組合に金を集め、官官接待や職員同士の飲食、さらには多重債務を抱える職員への貸し付けなどに使われていました。一方、発覚を恐れて数百万円の現金を焼却したり、廃棄した職員がいたことも明らかになっています。巨額の裏金が隠し続けられてきた実態に迫ります。


 NHK、先週8月28日の解説委員の番組、上記の朝の全国ニュース、その後も続く全国ニュース、ローカルのナビゲーション・・・こうくれば、全国向けの特番になっていくのだろう。
 岐阜県の問題の解明と対策のためには、各社の積極的な報道は大歓迎。

● 梶原氏「知事に従う」 裏金問題で公職辞任に初めて言及  9月5日 中日
 岐阜県庁の裏金問題で、弁護士でつくる第三者組織の検討委員会から、県関連の公職辞任を求められた梶原拓前知事(72)は4日、「検討委に権限はなく、提言を受けた現知事が辞めてほしいと判断すれば、直ちに辞任したい」と述べた。1日の検討委の調査・提言書の公表後、梶原氏が公職の進退問題に言及したのは初めて。
 梶原氏はまた、検討委の報告に対し自身の考えを明らかにする記者会見については、裏金問題に対する県の方針が公式に発表された後にしたいとの考えも明らかにした。
 梶原氏は県顧問、県外郭団体の県イベント・スポーツ振興事業団会長を務めているが、検討委は「(梶原)前知事は総点検を回避した重い責任がある」として、公職から退くよう促した。
 同氏は本紙に対し「ポストに執着する気持ちは毛頭ない」と述べた。しかし、「権限のない検討委が知事に提言した段階で、直ちに職を辞するわけにはいかない。提言は知事に行ったものであり、それを受けた知事が辞めた方がいいと判断されれば、迷惑をかけたくないので直ちに辞任する」と語った。

● 梶原前知事が公職辞任 岐阜県庁裏金問題 
9月6日 中日新聞

 岐阜県庁の裏金問題で、梶原拓前知事(72)は6日、県顧問の「退任願」を県に提出した。辞任は6日付で「一身上の都合」としている。同氏は、古田肇知事が5日の会見で「辞任が妥当」との認識を示したことを挙げ、「その意向を受けた」とのコメントを出した。
 梶原氏が県顧問を辞任することで、弁護士でつくる第三者組織の検討委員会が、県関連の公職から自主的辞任を求めた1998年度当時の県幹部5人すべてが、辞任する見通しになった。
 梶原氏については、検討委が「裏金の総点検を回避した」として重い責任を認定。県関連の公職を自主的に辞任するよう求めていた。
 梶原氏は「検討委に権限はなく、提言を受けた知事の判断に従う」との見解を示し、古田知事は5日の会見で「私の考えも検討委と同じだ」と述べていた。6日は梶原氏の代理人が退任願を提出し、県人事課は「今後、辞任手続きをとる」としている。
 梶原氏は6日、県外郭団体の県イベント・スポーツ振興事業団の会長職についても辞任届を提出した。
 そのほか、検討委が自主的な公職辞任を求めたのは、いずれも当時の桑田宜典副知事(69)=県顧問など、奥村和彦知事公室長(64)=同、高橋新蔵総務部長(65)=県労働委員、宮脇俊次総務部次長(61)=県町村会事務局長=の4人。高橋、宮脇の両氏は既に辞表を提出し、他の2人も辞任の意向を示している。

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