8月の私たちの知事への申入れに対する回答、ばたばたして、紹介が遅れてしまった。
下記のようだ。 申入れは ⇒ 8月29日のブログ
何の前向きな誠意も感じられない。
警察にウラ金調査文書、資料を原本ごと警察に渡したこといい、梶原時代への逆戻りを感じる。
心していかなければ、と改めて感じさせた回答。
今日は、県議会の特設の任意の委員会が、梶原拓前知事や森元恒雄元副知事を呼ぶ。午後2時からだそうだが、報道関係以外は入れないそうだ。
私は、午前中は自分の山県市議会の産業建設委員会(の傍聴)。東京のキー局の朝の特番のテレビから、県議会のあとにコメントのインタビューを、と依頼が来ている。
29日午後2時半に県監査委員に提出する住民監査請求、昨日、60人分を届けくれた初対面の人があった。
会ったこともない初めての人から、今200人集めたけどまだ集める、が、印をもっていない人はどうしらいいの、という質問の電話も。「指印」でもいいですと答えておいた。
そのあと、知人からも同じ質問の電話。
法律上は、一番厳密な「直接請求の署名審査」でも「指印」でOK。
だから、住民監査請求も「指印」でもいいんだけと、最初から、こちら事務局が「いいですよ」というとヘンなことになるから「印が必要」としたもの。
住民監査請求の人数の増加に県民の怒りが伝わる。
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● 県知事の回答
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行第101号
平成18年9月12日
くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク
事務局 寺町知正
ほか県民有志 様
岐阜県知事 古 田 肇
平成18年8月28日付け文書で質問のありました事項について、下記のとおり回答します。
記
1 質問書の第1に対する回答
今回の不正資金問題については、問題が発覚した7月5日に直ちに原副知事をリーダーとする資金調査チームを立ち上げ、調査に着手しました。当時の的係書類が全くなく、OB職員及び現職職員に対する書面調査・ヒアリング調査という関係者の記憶に頼りながら調査を進めました。
そして、8月3日、約1ヶ月にわたる調査結果として、平成6年度までは県組織のほぼ全体にわたって不正な経理による資金づくりが行われていたことや、その手法が旅費の架空請求等によるものが中心であったこと、あるいは岐阜県職員組合へ集約された不正資金の状況などを報告させていただきました。
さらに、客観的かつ企正・公平な第三者の立場から、検証・調査・提言をいただくために、7月24日、弁護士3人を委員とする「プール資金問題検討委員会」を設置しました。同委員会は9月1日、報告書を提出し、今回の問題の実態を解明するとともに、不正経理問題について敢えて総点検を回避した前知事、資金の組合集約に関与し、不正経理問題の発覚を遅らせ、問題を深刻化させた旧幹部の貴任は極めて重いとしました。
また、プール資金問題検討委員会は、資金の返還費任や関係者の処分、さらには再発防止策の提言をしております。
県といたしましては、プール資金問題検討委員会の報告及び提言を厳粛に受け止め、その内容を県の基本的な方針として、早急に、具体化に向けて、資金の返還はもとより、厳正な処分や再発防止策などの措置を講じていく決意でおります。
2 質問書の第2に対する回答
申入れの内容については、プール資金問題検討委員会へ報告し、ご検討いただきました。報告書の中で、次のとおり見解が示されております。
【不正資金問題に関する報告書 41頁】
民法上の不法行為に該当するとして、除斥期間である20年間は返還の対象とすべきであるという意見もあるようだが、民法の特別規定と解される地方自治法243条の2によれば、遵法な支出負担行為や支出などにより県に損害を与えた職員は、県に対して損害賠償費任があるが、この損害賠償請求は5年間で時効により消滅する(同法236条1項)ため、平成13年度以降しか法的責任を追及し得ないものであること、また、賠償責任を負う職員の範囲が支出負担行為や支出等の権限を有する職員に限られており、その他の職員とのバランスを欠く結果になる。むしろ今回の不正経理資金の問題の大きさに鑑み、法的責任にこだわるのではなく、平成4年度まで遡った責任について明確にしたものである。
3 質問書の第3に対する回答
個別外部監査の実施については県議会の議決等が必要であるところ、今回の問題については、早急に調査に着手し、その実態の解明を行わなければならなかったことから、弁護士を委員とするプール資金問題検討委員会を設置し、第三者の公平公正正な立場から検証・調査をしていただくことが適当であると判断しました。
また、個別外部監査の監査人の資格は、地方自治法の規定で、公認会計士、弁護士等とされております。
4 質問書の第4及び第5に対する回答
9月1日、プール資金問題検討委員会からいただいた報告及び提言を厳粛に受け止め、その内容を県の基本的な方針として、早急に、その具体化に向けて、資金の返還はもとより、厳正な処分や再発防止策などの措置を講じてまいりたいと考えており、現在鋭意検討中であります。
5 質問書の第6に対する回答
今回の不正資金問題については、総務省幹部に対して、随時、説明を行っており、本件に関する進捗状況並びに県の基本的方針についてご理解をいただいております。
● 新聞報道から
● こちらのコメント
2006.9.14
記者クラブの皆様
くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク
寺町知正
県知事の回答に対するコメント
8月28日付け知事宛の裏金事件に関する私たちの申入書に対する回答(9月12日付け、2ページ)が届きました。お知らせするとともに、コメントいたします。
1. 《1 質問書の第1に対する回答》について
情報公開制度の問題点や不正・裏金の発見の機会があった事実に何ら回答せず、短期の調査では不十分であるとの指摘についても、何ら回答していません。
2. 《2 質問書の第2に対する回答》について
過去20年を対象とすべきとの指摘に対して、検討委員会の報告を引用するだけです。同部分は、一般の職員の時効について触れたものですが、知事等に対して触れていません。知事等については、例えば、下記の最高裁判例で、その賠償責任は民法に従うことが確定しています。
また、「平成13年度以降しか法的責任を追求し得ない」としつつ、1992年(平成4年)まで遡るというわけですが、なぜ12年遡りつつ、20年までは遡らないのか、何ら回答がありません。これが現古田知事の限界でしょうか。
【昭和58(行ツ)132昭和61年02月27日最高裁判所第一小法廷判決 ・・その職責に鑑みると、普通地方公共団体の長の行為による賠償責任については、他の職員と異なる取扱をされることもやむを得ないものであり、右のような普通地方公共団体の長の職責並びに前述のような法二四三条の二の規定の趣旨及び内容に照らせば、同条一項所定の職員には当該地方公共団体の長は含まれず、普通地方公共団体の長の当該地方公共団体に対する賠償責任については民法の規定によるものと解するのが相当である。・・】
3. 《3 質問書の第3に対する回答》について
状況の解明はもう十分であるかのような回答は、更なる真相の究明を求める県民の声、県内市町議会の真相の究明を求めるなどの意見書が続々可決され、県に届いていることを意図的に無視しています。県民の不信はつのるばかりです。
4. 《4 質問書の第4及び5に対する回答》について
とりあえず、期待するばかりです。
5. 《5 質問書の第6に対する回答》について
理解が得られないから、国からしっかりせよとの発信がされているとみられています。
【まとめ】 全体として、単に現状を述べただけの誠意のない回答と受け止めます。
今回の7月の県の調査、その後の検討委主導の調査、それは一定の評価をしていいものと受け止めています。他方、たった2ヶ月の聞き取り調査、書面調査だけで事実関係を解明できたとする姿勢を容認する県民は少数でしょう。
例えば、多重債務の解決のための聞き取りのとき、当事者はなかなか真実の借り入れの実態、借金の全体像を答えないことが経験的に知られています。つまり、7月の県の調査、8月の追加調査1回で足りるとすることは、全体を見抜くことができず、内心ほくそ笑むOBや現職を残すことになり、再発防止にもマイナスです。
私たちの呼びかけた住民監査請求運動は、既に郵送で記名簿が届き始め、本日は、会社経営者から名乗って電話があり、「納得できない。うちで100人は集める」という言葉もありました。
古田岐阜県知事は、この全国から非難されている事態を反省し、県民・納税者の不信を増幅させないために損害全額の完済し、真相の究明をはかり、真の再発防止策をすべきです。 以上
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