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てらまち・ねっと



 インターネット選挙の解禁は今年7月の参議院選挙から・・と言われていたけれど、ダメみたいですね。

 「・・だが、改正が実現するのはずいぶん先・・当面は現行の公職選挙法と向き合って、インターネット活用を何とか模索しなければならない・・4月6日 日経」

 そこで・・・今回東京都知事選でもインターネットやブログや勝手連などが活用されましたが、その手法がまだ必要なようです。
 もう要らなくなったと思っていたけれど、それらの手法についての一部の情報は、近いうちにここに載せたり、解説にリンクしたり・・

 なお、最後には、世田谷のパン屋さんで本人訴訟をたくさんやっている、そして今は都議の後藤さんのこの論点についてのWebページにもリンク。

 ・・・政治団体の選挙に関する政治的な意思表明でなければ、他の選挙の期間中であっても規制はない・・・

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 このブログでも、2007年の参議院選から、と流してきました。
  インターネットを利用した選挙運動も解禁に  2006.1.8
・・総務省はインターネットによる情報も「文書図画」に該当すると判断している。このため、選挙期間中にホームページを新設、更新したり、メールマガジンを配信したりすることは禁じられている・・・
・・・現在は認められていない公示・告示日以降の政党、候補者のホームページ(HP)更新や、個人演説会でのパソコンを利用した映像の使用なども認める方向で、政策や活動報告を「プレゼンテーション」しやすくする。・・

   ネット選挙運動。HP解禁、メールは禁止 自民・調査会  2006.3.9
・・・メールについては、登録制のメールマガジンは解禁可能との意見も作業チーム内にあった。しかし、第三者が候補者に成りすまして悪質なメールを送信することが可能なため、現時点での解禁は「容易に本人に成りすますことができる」として引き続き禁止を求めた。・・・

 
 3月22日 都庁前
 都知事選の告示の届出後の浅野候補の第一声

    どうでもいいけど
 (一番右で、手を伸ばして写真を撮ってるのは、私)

以下、一部を抜粋。 

● なぜネット選挙活動が実現しないのか(曽根泰教・慶大教授)【コラム】
 2007年4月6日 日経

 今年2月、首長選挙におけるマニフェスト(選挙ビラ)解禁を盛り込み、公職選挙法が改正された。ところが選挙活動にインターネットを使う「インターネット選挙」は、いまだに実現していない。ブロードバンドインフラで国際競争力を持つわが国において、選挙でのネット利用がまだ解禁されないのは不思議である。「電子政府」を唱えるのなら、まず民主主義の基本となる選挙から始めるのがスジであろう。(曽根泰教・慶大大学院政策・メディア研究科教授)
・・・・・

■立ちはだかる公職選挙法の壁
 ネット選挙解禁の前には公職選挙法という壁が立ちはだかる。この法律は、大正時代以来のもので、いってみれば「増築・改築」の繰り返しで、問題が出てくるたびに穴をふさいできた、つぎはぎだらけの法律である。

 制度の体系としても、複雑かつはなはだしく古い。例えば、衆議院と参議院の選挙規定は同じ枠組みだし、議院内閣制の衆院選挙と大統領制をとる首長選挙を同じ法律で縛っているのは、現状にはそぐわない点が多い。

 選挙活動におけるネット活用のあり方を議論した政府の「IT時代の選挙運動に関する研究会」の報告書が出たのは2002年8月。Google(グーグル)などの高度な検索エンジンの浸透やブログなどによる個人の情報発信の高まりといった現象はその後に起きたものだ。世界では2004年の米大統領選以来、IT活用が政治の領域でも急速に発達した。

 そういった背景から、現在の制度が技術の進化に対応できていないのは当然だ。一般的な電子メールの選挙での利用は禁止するとしても、規制はミクシィ(mixi)などのソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)にまで及ぶのか。ダウンロード行為だけを対象としてきた規制はユーチューブ(YouTube)のようなアップロード行為についてはどう考えればよいのか。

 選挙活動に電話の使用は禁止されてこなかったが、携帯電話の画面はもはやパソコンと比べて遜色(そんしょく)ない。となると、携帯電話も規制の対象になるのだろうか――。さらに、公職選挙法の問題は、新しい技術をカバーしきれないという技術論だけでは不十分で、法律の根本問題までに立ち帰る必要がある。

 政治のなかにもネット選挙実現に向けた動きはある。インターネット利用に消極的だった自民党も、「小泉郵政選挙」の大勝以来抵抗感が少なくなり、世耕弘成首相補佐官、小林温参議院議員などが積極的に進めようとしている。ただし、まだ党内合意を固めるところまでは至っていない。

■ホームページは「文書図画」か
 現状の公職選挙法を前提に選挙のネット利用を考えるとき、2つの重要なポイントがある。1つには、現行公職選挙法は、政治活動と選挙運動を明確に区別している。特に、公示以降の時期を「選挙期間」として、厳しい条件を設けている。

 本来の政治活動は、当然のことながら、選挙期間にも及ぶのであるから、その区別自体おかしいといえる。しかし現状では、時期を区切って、その期間を厳しく規制していることが公選法の特徴である。

 また、選挙期間中はビラとはがき以外の文書図画(ぶんしょとが)の頒布・掲示は規制されている。もし、それを解禁するなら、法改正が必要になる。しかし、インターネットを利用してディスプレー上に表示されるホームページなども、文書図画(定義では「文字若しくはこれに代わるべき符号又は象形を用いて物体の上に多少永続的に記載された意識の表示」とされている)なのだろうか。紙に印刷されたものだけではなく、ディスプレーに表示されたものもネオンサインなどと同じ扱いで文書図画であるとされることが、IT利用の大きな壁になっている。

 こういった壁を回避する何らかの方法はないかとさまざまな模索がなされているが、決め手はまだ見つかっていない。例えば、インターネットへの「アクセス」(接続)は、候補者の選挙事務所に出向いてドアを開け、そこで文書図画をもらってくることと同じという解釈や、ホームページを「ダウンロード」して印刷することが「頒布」にあたるとして規制されるという解釈には違和感を覚えるが、現行法では同じ扱いになる。「電子化された情報」の問題は通常のモノの世界とは本質的な差があり、法的に詰めるべき大きな問題を含むが、その体系化が十分なされているとは思えない。

 選挙期間という「時間」の区切りの代わりに、選挙を「地上戦」、テレビ利用などを「空中戦」、インターネット利用を「サイバー戦」と「空間」区分で考えようという提起を私もしてきた。しかし「地上戦」では許されないのに、「サイバー戦」では許されるという説得力のある根拠を見出すことも、これまた難しいことである。

■選挙は有権者と候補者のコミュニケーション
 基本的に選挙は、立候補者と有権者のコミュニケーションが成り立たなければならない。その手段として、これまでも手紙、電話、テレビなどが利用されてきた。その延長線上にあるのがインターネット(あえて定義すれば、「TCP/IPというプロトコルによって、世界中につながったネットワークの集合体」)であり、通信と放送の両方の特性を持っている。しかも「電子化された情報」は、発信も、検索も、獲得も、コピーも、即時・大量・安価にできるし、双方向のコミュニケーションも可能である。

 選挙に金をかけないという趣旨からいえば、こんなに便利な手段はないはずである。一部の政治家たちは、ダウンロードして印刷するためには(パソコンやプリンターが必要で、紙代・インク代も)実際は相当費用がかかるとして「公平性」に疑問を投げかけている。しかし、それは問題の本質ではないだろう。
 インターネット利用反対派の議論には、候補者に対する匿名による誹謗中傷の危険性を挙げる意見が一番多そうだ。だが、それは何も政治や選挙に限ったことではなく、インターネットに関わる一般的な特徴なのではないか。

 ただし、将来ネット選挙が解禁されたら、サーバーへの攻撃などセキュリティー対策の強化も当然覚悟しておく必要がある。このような危険性を排除するための費用は誰が負担するのか。従来の「選挙公営」の考え方からすれば、選挙管理委員会が管理する「サイバー空間」に、ポスター掲示場のようなものを想定するのが1つの方法だろう。

 もう1つの方法は、政党の「新たな役割」として、政党が責任を持って候補者のサーバー管理を行うということだ。サーバー攻撃を防ぎ、選挙期間中24時間管理しておくには、とても個々の候補者では対応が難しいからだ。

■「サイバー空間」での選挙と政治の再定義を
 「サイバー空間」がビジネスのフロンティアを広げたように、政治の世界も「サイバー空間」を利用することが可能になったと考えるべきだろう。その空間での政党の役割、選挙や選挙区とは何か、電子化された情報をどう扱うべきか、匿名・誹謗中傷の排除にどう取り組むか、などの論点を体系化し、再定義すべきだ。
 われわれはいま、政治家を交えて、公職選挙法の全面的な改正の研究会を始めている。だが、改正が実現するのはずいぶん先になってしまうだろう。当面は現行の公職選挙法と向き合って、インターネット活用を何とか模索しなければならないというジレンマが残ることになりそうだ。[2007年4月6日]

 ● 【新連載】 選挙運動のネット利用最前線 2007/03/05   日経 3月5日
4年前の統一地方選挙において「選挙運動におけるインターネットの解禁」が話題となった。しかし、ネット媒体を使った選挙運動を解禁する公職選挙法改正の話は、今もって伝わってこない。なぜだろうか。
 本来なら「お金のかからない選挙」を理想とする趣旨においても、最もお金がかかない情報発信機能であるネットの利用解禁を急がねばならない。現在は、演説会の開催案内一つをとっても、どの選挙事務所においても膨大な無駄を重ねている。
ネットが解禁されない理由はどこにあるか? 解禁されないことでどのような不都合が起きているか? いま改めて検討するべきである。

● 公選法改正、インターネット解禁はどうなった? 2007-02-16  janjanblog 2月16日
 すっかり報告を忘れていました 。
 先週7日、JanJanに以下の記事を掲載しました。
 2007参議院選挙でインターネットが使えるようになるには要は、選挙でのインターネット解禁は自民党内部がまとまるかどうか、もっとはっきり言うと、自民党にやる気があるかどうか、にかかっているというもの。現在は民主党の法案しか出ていない。 ・・

janjan 2月7日
 ・・今夏の参院選、インターネット選挙は解禁にならないのか。インターネットは選挙を変える。有権者はより政策や実績を重視して私たちの代表を選ぶことができるようになるだろう。早く、そうしてほしい。その鍵は自民党が握っている。・・

● 法改正と海外の現状 各党、解禁へ加速
2006年12月10日 毎日
 インターネットを選挙運動に利用する「ネット選挙」解禁の動きが注目されている。米国や韓国などでは、ネットが選挙運動に欠かせない手段になっているが、日本では選挙の公示・告示後のネット利用は認められておらず、政党や政治家のホームページ(HP)の新設・更新もできない。インターネットの普及や昨年の衆院選での大勝を契機に、「ネット選挙」に否定的だった自民党も容認に傾いた。民主党は今年6月、公職選挙法の改正案を国会に提出している。国内の法改正の動きと海外のネット選挙の現状を報告する。【横井信洋】

 ◇誹謗・中傷懸念、どこまで認める?
 ネット解禁を求める民主党の公選法改正案の提出は98年以来4回目となる。今回の法案の取りまとめの中心になった党インターネット選挙活動調査会長の鈴木寛参院議員は「インターネットが普及し、政党や議員も政治活動で政策情報の提供や有権者との意見交換のためにネットを活用している。選挙期間中だけ使えないのはおかしい。有権者の情報収集に役立ち、金のかからない選挙にもつながる」と主張する。

 総務省によると、昨年末の国内のインターネット利用者は約8500万人。しかし、現行の公選法では、選挙運動のために配布できる文書図画は、法定ビラなどに限定され、HPやメールは配布禁止の文書図画に当たるとみなされている。
 6月に提出した民主党の改正案は、原則としてあらゆるネット利用を解禁する内容になっている。選挙期間中のHPやブログ(日記風簡易型ホームページ)だけでなく、電子メールの利用を認める。政党や候補者本人に加え、第三者によるネット利用の選挙運動も制限しない。

 悪用を防ぐため、HPやメールで選挙運動をする際に、氏名やメールアドレスの表示を義務付け、違反者に対する罰則を盛り込んだ。懸念される悪質な誹謗(ひぼう)・中傷の書き込み、ウェブサイトの改変への対応には、名誉棄損罪やプロバイダー責任制限法、不正アクセス禁止法などの適用を想定する。

 自民党も昨年末に解禁の方針を打ち出し、今年5月には、選挙制度調査会の作業チーム(世耕弘成座長)がHPやブログに限定して解禁する報告書をまとめた。なりすましが懸念されるため、メールの利用は認めない。現在も調査会での検討が続いている。
 鈴木議員は「民主党案がベストだと思うが、作業チームの案でも構わないと自民党に伝えている」と、自民党側の対応を促す。

 これに対し、調査会事務局長の後藤田正純衆院議員は「公選法改正の論点はネットの利用だけではない。国政選挙でのマニフェストの配布制限の緩和や電子投票の導入、戸別訪問の解禁などもある」と一括処理を強調する。HPの解禁自体は党内に異論はなく、マニフェストについて参院側や公明党との調整がつけば、年明けの通常国会の早い時期に公選法改正案を提出したいという。

 改正案が成立し、施行期日で各党が合意すれば、来夏の参院選からでもネットを利用できる。
 総務省の研究会も02年の段階で、第三者も含むHP利用の解禁を認める報告書をまとめている。ただし、メールの利用は認めていない。ブログを想定した議論だったかどうかは確認できないという。

 ◇苦肉の策でメールマガジン

 ◇海外で進む利用普及
 インターネットの利用方法や頻度には差があるものの、米国をはじめ英国やドイツでは、原則としてネットによる選挙運動の規制はない。
 フランスの国民議会選挙では、選挙運動に使うサイトの更新が投票日前日の午前0時から禁止されるなど若干の規制がある。またドイツでは、政府の一部門の政治教育センターが02年の総選挙から有権者向けに政党の政策を比較し、自分の考え方がどの政党に近いかが分かるサイトを開設している。

 一方、02年の盧武鉉(ノムヒョン)大統領の誕生にインターネットが大きな役割を果たした韓国では、公職選挙法に詳細な規定が盛り込まれている。HPやメールを利用した選挙運動を認めつつ、ネット広告掲載の申告や虚偽事実の流布の禁止などを定めている。またオーマイニュースをはじめとするインターネット報道の公正さを審議する委員会や、ネット利用の選挙不正を監視するサイバー監視団が設置されている。

 ◇相手候補批判から資金集めまで 手法、大きく変換へ
 ◇米国のネット運用

 ◇ネット選挙解禁、少数意見に触れる機会増える--高瀬淳一・名古屋外国語大教授(情報政治学)の話
 以前からインターネット利用の選挙運動を解禁すべきだと主張してきた。その理由は、まず有権者が小さい政党や少数意見に触れる機会が増えるからだ。現在も政治活動の形で政党の政治CMは可能だが、金持ち政党が有利だ。例えば、環境問題について各党や候補者の政策を知りたいといった場合も便利になる。投票率が低い若者の政治参加にもつながる。解禁の範囲は、ホームページなら問題ないが、メールには一定の制約が必要だろう。第三者による書き込みも含め、利用を規制すべきでない。実施して不都合があれば直していけばいい。

毎日の特集のシリーズ
 例・ 10月24日 第2回 ブログは選挙を変えるのか
(12回それぞれの記事にリンクあり)
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 世田谷の後藤都議(行革110番)のWebページ

 平成19年3/27~3/30の日記
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平成19年3月27日(火)・・晴れ
 ホームページ更新「世田谷区選管 VS 東京都選管」!?!?!?
 そのまんま運転日誌-元旦の議長公用車

○ホームページ更新
 3/24に友人から「知事選告示の日以降の政治団体のポームページの更新は違法」と言われ
世田谷区選挙管理事務局に問い合わせた。
すると
「後藤都議(行革110番)のホームページの更新は、公職選挙法に抵触すると考えるので
知事選の期間中は控えてほしい!!」
と注意され、既に更新していた22日、23日の日記を削除し
「選挙期間中なので、4月9日(月)より再開します。」と書き込んだ。
 そこで、市民ネリマ行革110番の「藤野区議」にも、知事選期間中の政治団体の
ホームページ更新は公選法に触れるので・・・!と話したところ
「練馬区選管は問題なし」
と明言している、という。
そこで、昨日「東京都選管」に問い合わせたところ、今日連絡があり、
「後藤都議(行革110番)のホームページの更新は『問題なし』、更新して結構です。」
と言う。
 選挙期間中の「行革110番のホームページ更新」は
    世田谷区選管は「ダメ!!」
    東京都選管は「OK!!」 

○どうする世田谷区選管!
 選挙に関する記述の書き込みは「ダメ!!」は当然だ。しかし選挙以外の政治活動があるはずだ。
 行革110番は「税金のムダ使い等」の情報を調査し、都民の方々に提供する事を公約にしている。
 世田谷区選管は速やかに、「更新OK!!」と、見解を改め公表するか、
 又は、
 東京都選管を論破して「非」を認めさせるか、
 どちらかの道を選択しなければならないだろう!!!

 政治の金!!の問題か片付いたら
  「公職選挙法、政治資金規制法」の矛盾を
    マスコミが取り上げてくれる事を期待したい。



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 先日10日に休養で行ってきた花見。今日はハナモモのこと。
 町の花木が「花桃」ということで、あちこちに植えられています。
 そのうちの3ヶ所を回りました。
 (1)谷汲の中心から少し西に行った交差点の右上にある公園
 (2)もっと奥の財産区の公園
 (3)谷汲の中心にある公園

 今年は桜と花桃が同時に咲いています。それはもう、別天地のよう。

 紅白に咲き分けるメカニズム、でも寿命が短いとの情報にリンク。うちの花桃 ⇒ 満開になった源平花桃(ハナモモ)。紅白に咲き分けるメカニズム。でも寿命が短い
 谷汲の前編の桜のこと「薄墨桜」⇒ 薄墨桜と谷汲の桜


(1) 桜とハナモモの競演
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大


今年来た人は、ラッキー
  

ここには源平咲きはなく、元で白と赤を接いだ木が1本ありました
私設の公園らしい
 


(2)財産区の公園


  

 

  

まだ、小さい木ですが、見事な源平咲き


  


(3)谷汲の参道の東。以前の駅の裏あたりにも公園


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