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てらまち・ねっと



 選挙公営における候補者のポスター代、岐阜県議会議員に関して、2003年の選挙の時の分を住民監査請求していた。条例上限額の90%以上の請求したケースについて、3月20日に返還を求めた
 
 岐阜県庁裏金事件の反省から、知事は代表監査委員に会計検査院の職員を抜擢、監査委員も6人に増員。
 しかし、監査結果は、いともあっさり「却下」。
 期待したのがいけなかった、と嘆息。

 県議選や市議選、首長選挙があって、それらに影響を与えてはいけないと、住民監査請求の書類や候補者個人ごとの集計の結果などは、記者クラブで配っただけで、インターネットには載せていなかった。
 選挙も済んだので、今日は、監査結果とこちらのコメントを紹介し、明日は、びっくりする公費負担請求の実態と住民監査請求書をこのブログに載せることにする。

 今日、正式に「監査結果」が書留or配達証明で届くはずだから、「受け取りの翌日の4月29日を起算の第一日して30日目が提訴期限。つまり、5月28日(月)が住民訴訟の提訴期限になる」(これが法律の日数計算の仕方)。
 すぐに訴状にスライドできるように住民監査請求書を作ってあるので、訴状づくりは簡単。

 (住民監査請求書や候補者別の請求額、印刷所などのデータ

 なお、こちらのコメントの結びは 
 議員候補者による水増し請求は、まさに「裏金づくり」である。今回の無責任な監査を受容することは、公務員による裏金作りと裏金容認の監査体制を見逃してきたことに関しての県民の反省に立たないことになる。つまり、このような監査結果を看過してはならない。
 よって、法定の期間内に住民訴訟を提起し、裁判所の適正な判断を仰がざるを得ない。

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代表監査委員の就任の会見 (4月3日)
  
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大

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監査委員の記者クラブ配布資料
「岐阜県議会議員の選挙におけるポスターの作成費用の
過払金の返還に関する住民監査請求」の審査結果について


 平成19年3月20日に寺町知正他7名から提出のあった住民監査請求について、岐阜県監査委員によって、平成19年4月27日付けで裏面のとおり審査結果が出された。
なお、その概要については、以下のとおりである。

【請求要旨】 平成15年執行の岐阜県議会議員選挙における県から各ポスター作成業者へ支払われたポスター作成費に関して、以下の3点の勧告を求める。

1.  知事が各候補者及びポスター作成業者に対して、各自にかかる交付額のうち「(岐阜県議会議員及び岐阜県知事の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例で定める)基準額の90%以上の請求の部分について返還請求をしないことは、知事の怠る事実であるとして違法であることを勧告する。

2. (基準額の90%以上を請求した)38候補及びポスター作成業者に返還を勧告する。

3. 返還が実現しない場合、知事が同額を県に返還すべきであると勧告する。

【審査結果】本件請求は、地方自治法第242条に規定する住民監査請求の対象と認められないので、却下する。

【理由】住民監査請求は、財務会計行為のあった日から1年を経過したときには、これをすることができない(地方自治法第242条第2項)とされている。
最高裁判所の判例に照らして、当該請求を客観的・実質的にみれば、平成15年7月までに行われたポスター作成費の支出行為を対象として監査を求めるものである。
したがって、当該請求は、地方自治法第242条第2項の期間制限の適用を受けるものである
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  監-第31号
 平成19年4月27日

くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク
       寺町知正 様
代表監査委員帆刈信一   
監査委員木股米夫   
監査委員市川尚子   
監査委員河合 洌   
監査委員水谷雄二   
監査委員神戸正雄   


 平成19年3月20日に提出のあった住民監査請求書について、請求の内容を審査した結果は、下記のとおりである。
                      記
 平成15年4月の岐阜県議会議員選挙において同年7月までに県から各ポスター作成業者へ支払われたポスター作成費に関する損害賠償請求権の不行使等に係る請求人の主張については、以下の理由により却下する。

1 本件請求は、ポスター作成業者への不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を怠っていたことに関する請求であり、請求人は、地方自治法(以下「法」という。)第242条第1項の「怠る事実」であるとして、法第242条第2項の請求の期間制限の適用はないと主張する。

2 法第242条第2項の請求の期間制限について、昭和62年2月20日最高裁判所第二小法廷判決では、住民監査請求が、普通地方公共団体の長、その他の財務会計職員の財務会計上の行為を違法であるとし、当該行為が、違法・無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって、財産の管理を怠る事実としているものであるときは、監査請求期間は、上記請求権の発生原因たる当該行為のあった日または終わった日から1年間とすべき、とされている。

3 平成14年7月2日最高裁判所第三小法廷判決では、上記昭和62年判決の法理の意味を明らかにしており、「監査請求が実質的には財務会計上の行為を違法、不当と主張してその是正等を求める趣旨のものにほかならないと解されるにもかかわらず、請求人において怠る事実を対象として監査請求をする形式を採りさえすれば、上記の期間制限が及ばないことになるとすると、本件規定の趣旨を没却することになるものといわざるを得ない」「怠る事実を対象としてされた監査請求であっても、特定の財務会計上の行為が財務会計法規に違反して違法であるか又はこれが違法であって無効であるからこそ発生する実体法上の請求権の行使を怠る事実を対象とするものである場合には、当該行為が違法とされて初めて当該請求権が発生するのであるから、監査委員は当該行為が違法であるか否かを判断しなければ当該怠る事実の監査を遂げることができないという関係にあり、これを客観的、実質的にみれば、当該行為を対象とする監査を求める趣旨を含むものとみざるを得ず、当該行為のあった日又は終わった日を基準として本件規定を適用すべきものである」とされている。

4 本件請求において、損害賠償請求権を行使しないことが怠る事実であるか否かを監査するためには、県の財務会計上の行為(ポスター作成費の支出)が違法あるいは不当であったか否かを判断しなければならない。
つまり、本件請求は、上記平成14年判決のとおり、財務会計上の行為(ポスター作成費の支出)が違法あるいは不当であるか否かを判断しなければ怠る事実(損害賠償請求権の不行使)の監査を遂げることができないという関係にあり、これを客観的、実質的にみれば、当該行為を対象とする監査を求める趣旨を含むもの、とみざるを得ない。

5 したがって、本件請求は法第242条第2項の期間制限の適用を受けるものであり、その他同条同項ただし書による正当な理由もないことから、監査請求の対象とは認められない。

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県政記者クラブの皆様
   2007年4月27日

くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク 
    寺町知正

 岐阜県の選挙公営にかかる選挙ポスター代の過剰な請求・交付分の
返還に関する住民監査請求の却下について

 いつもお世話になります。

 3月20日に標記の件につき住民監査請求したところ、本日、監査委員より「却下」の通知の案内がFAXで届きました。請求人のコメントを致します。

 住民監査請求は、支出(本件ではポスター代の県からの交付)から1年を経過した場合は出来ないが、例外として「談合」や「県職員をだます」などして公金を支出させ、自治体に損害を与えた場合の「当該談合やだますことで生じた損害部分」(本件請求部分)の回復を怠る事実については、上記1年の期間制限が適用されないことは、H14年の3つの最高裁判決で確定した解釈です。

 今回、請求人の上記の旨の主張に対して、監査委員は、上記最高裁判例の解釈と適用を誤って、本件住民監査請求は「ポスター代の全額の支出の問題」であると解釈(限りなく曲解と読み取れる)して却下の決定をしました。

 (1) 住民監査請求に関して、この数年来、踏み込んだ監査結果を積極的に出す監査の例が他
県で増加しているにもかかわらず、監査委員を6人に増員しても、なんら変わらない岐阜県の監査には失望した。増員が、結局、人件費の増額になるだけでは県民はたまらない。

 (2) 会計検査院から招請したというが、判例解釈や適用すら踏み込めないで、なんの抜擢かと疑う。

 (3) 監査請求の対象が県議会(議員)に関してであるから、県議選出監査委員は除斥すべきなのに、それがなされていない。仮に「却下」故であろうと、違法な監査というしかない。

 (4) 議員候補者による水増し請求は、まさに「裏金づくり」である。今回の無責任な監査を受容することは、公務員による裏金作りと裏金容認の監査体制を見逃してきたことに関しての県民の反省に立たないことになる。つまり、このような監査結果を看過してはならない。
   よって、法定の期間内に住民訴訟を提起し、裁判所の適正な判断を仰がざるを得ない。

以上 



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 きょうは、満開の どうだんつつじ。
 「ドウダン」は、「満天星」とも「灯台」とも書くらしい。
 「ツツジ」の漢字は「躑躅」らしいけど、手で書くように覚えることはもう出来ない私。

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