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てらまち・ねっと



 国会議員の政治資金の報告書の問題や、地方議会の議員の政務調査費の問題が社会問題に定着している。

 裁判所も返還命令を出したり、資料を出さない議員に裁判所が違法を認定したり、中には、住民による詐欺や文書偽造として告発に対して検察が不起訴にした時、「検察審査会」が「不起訴不当」を議決する例も出てきた。

 私は、今まである理由で、岐阜県のこの種の問題に手をつけていなかったけど、そろそろ調べようという方向。

 ともかく、こちら、明日金曜日の午後、うちの無農薬の水田の機械植えの田植え、明後日土曜日は「手植え」の田植え。
 昨日、一昨日とその準備で久しぶりの肉体労働でヘトヘト、今日は、議会の全員協議会の会議・・・
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● 仙台市議の視察、28件違法 地裁が770万円返還命令  朝日 4月28日
 政務調査費による視察の実態は観光旅行で違法な支出だとして、仙台市民オンブズマンが仙台市長を相手取り、市議らに約2750万円を返還させるよう求めた訴訟の判決が27日、仙台地裁であった。畑中芳子裁判長は、39件の視察のうち28件は「調査の実態がなく違法」と認定、約770万円の返還を命じた。

 対象は01~02年度に共産党を除く6会派が実施した視察。判決はまず、「明らかに市政との関連性がないか、必要性・合理性がない場合は、政務調査費の支出は違法」との基準を示した。

 その上で、市議の証言内容から、自民系会派「みらい仙台」に当時属していた佐藤正昭市議が、ナゴヤドームで一般客に混じって見学ツアーに参加したことなどについて違法と判断した。

 同じく自民系の「自民・市民会議」の大内久雄市議が12月に秋田・大曲の花火施設を訪問したとされることについても、「証言は信用できず出張したと認めるのは困難」と述べ、カラ出張の疑いを指摘した。

 さらに、社民の大槻正俊市議らが仙台市内の温泉地に宿泊し、酒食を伴う宴会を開いたことも違法と結論づけた。このほか民主フォーラム、公明、グローバルネット仙台の3会派についても違法支出を認定した。

 オンブズマンは「違法と認定されたのは氷山の一角。調査しない議員に政務調査費を渡すことは、勉強する気がない子どもに学費を与えるようなものだ」と批判した。

● 同判決の解説  市民オンブズマン 事務局日誌 5月2日 から 引用
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今回の判決の中で、特に事実認定に関して注目すべき記載がありました
(判決62ページ)。各地の裁判で使えるので、引用致します。
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  ところで、不当利得返還請求訴訟においては、法律上の原因の不存在が不当利得返還請求権の発生要件とされているのであるから、一般的には、その返還を求める者において、受益者が「法律上の原因なく」当該利益を得たとの事実を主張立証すべきである。
  もっとも、不当利得の返還を求める者が「法律上の原因なく」の事実の主張立証責任を負うといっても、およそ考えられる一切の法律上の原因の不存在を主張立証しなければならないものではなく、具体的事実及び証拠との距離を考慮しつつ、当該事案において通常考えられる程度に利得の保持を正当化する原因が存在しないことを主張立証した場合には、相手方においてこれを正当化する具体的事情につき反証する必要を生ずるというべきである。

  これを本件についてみると、まず、原告は被告に対し、被告が会派である各補助参加人へ不当利得の返還を請求するよう求めている以上、本件各支出が市政に関する調査研究に資するため必要な経費に充てられたものとはいえないという事実は、原告において主張立証すべきものである。しかし、その使途についての証拠は、各補助参加人が保存すべきものとされていることに照らすと、原告としては、本件各支出につきその具体的使途を特定して主張立証しそれが市政に関する調査研究に資するため必要な経費に充てられなかったことを明らかにするまでの必要はなく、本件各支出が市政に関する調査研究に資するため必要な経費に充てられたものとはいえないことを推認させる一般的、外形的な事実を主張立証した場合には、被告及び各補助参加人において、その推認を妨げるべく、市政に関する調査研究に資するため必要な経費に充てられたものと認めるに足りる具体的な使途を明らかにする必要があるというべきである。

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●政調費帳簿出さず過料20万円 2市議に名高裁金沢支部  千葉日報 2007.2.13
 名古屋高裁金沢支部(長門栄吉裁判長)は13日までに、金沢市議会の政務調査費をめぐる訴訟に関連し、裁判所が求めた会計帳簿などの提出に応じなかった市議会の2会派の経理責任者の2市議に対し、それぞれ20万円の過料を命じる決定をした。決定は8日付。

 この訴訟は、金沢市の市民オンブズマンの男性(58)が山出保同市長に対し、市議会の2会派に交付した2003年度の政務調査費の一部計約1980万円を返還請求するよう求めたもの。長門裁判長は昨年12月「争点審理のため、取り調べの必要がある」として、訴訟の被告にはなっていない2市議に会計帳簿と領収書の提出を命じたが、応じなかった。

 訴訟では、オンブズマン側が、2会派の収支報告書で「会議費」の主な内訳を「食料費」などと記載していることについて、「食料費として使うのは条例違反」と訴えている。
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● 兵庫県議の不起訴不当 政務調査費をローンに流用   中国新聞 4月18日 
 調査研究目的の政務調査費をマイカーのローン返済に流用したとして詐欺容疑などで書類送検された門信雄兵庫県議(57)=八日の県議選で落選=を嫌疑不十分で不起訴とした神戸地検の処分について、神戸検察審査会は十八日までに不起訴不当と議決した。

 審査会は「調査費の使途基準は抽象的だが、ローン代金に充てるのは社会常識で納得できない。血税を自己の利益としており悪質」と指摘した。

 議決などによると、門県議は二〇〇三―〇四年度の政務調査費のうち、約百十万円をローン返済に充て、収支報告書には「車リース代」と名目を記載した。

 県警は昨年八月、書類送検。地検は「調査費の使途基準の解釈には幅がある」などとして不起訴処分にした。昨年十二月、市民団体が検察審査会に審査を申し立てた。

 神戸地検の大野宗次席検事は「議決内容を踏まえ、再捜査の上、適正に処理する」としている。


● 門県議の不起訴不当 政務調査費問題で検察審査会  神戸新聞 4月19日
 元自民党兵庫県議団幹事長の門信雄県議(57)=芦屋市=が、政務調査費の一部を自分の車のローン返済に充てていた問題で、神戸検察審査会は十八日までに、嫌疑不十分で不起訴とした神戸地検の処分について、「不起訴不当」と議決した。

 議決要旨などによると、門県議は二〇〇三-〇四年度に受け取った政務調査費のうち約百十万円を車のローン代に充てながら、収支報告書に「車のリース代」と虚偽の記載をしたとして、「市民オンブズ尼崎」などが兵庫県警に告発した。

 県警は詐欺と虚偽公文書作成、同行使容疑で門県議を書類送検。しかし、地検は昨年十一月、「政務調査費の使途基準に解釈の幅があった」として、不起訴処分にした。

 検察審査会は「門議員は、ローン代が政務調査費の使途基準に該当しないと認識しながら、リース代と記載した。県民の血税を自己の利益としており、悪質」としている。神戸地検の大野宗次席検事は「議決内容を踏まえ、再捜査のうえ、適正に処理する」とコメントしている。

 門県議は一九九一年から四期連続当選。県議会副議長などを歴任したが、八日の県議選で落選した。任期は六月十日まで。

● 県議の不起訴「不当」 政務調査費流用で神戸検察審査会  2007年04月18日 朝日
 政務調査費約110万円をマイカーのローン返済に充てながら、兵庫県に「車のリース代」と報告したとして、虚偽公文書作成・同行使と詐欺の疑いで書類送検され、不起訴処分になった門(かど)信雄県議(57)=芦屋市選挙区、自民=について、神戸検察審査会は市民オンブズ尼崎の申し立てを受け、「不起訴不当」の議決をした。

 議決は3月28日付。

 神戸地検は昨年11月、「当時は政務調査費の使途基準の解釈に幅があった」として不起訴を決めたが、議決は「車のローン代を調査研究費の『リース代』に充てるのは社会常識から納得できない」と指摘。「県民の血税を自己の利益とした悪質な事案」と結論づけた。

 神戸地検の大野宗(むね)・次席検事は「議決内容を踏まえ、再捜査のうえ適正に処理する」と述べた。

 門県議は8日に投開票された県議選で落選。任期は今年6月まで。朝日新聞の取材に対し「何も聞いてないので現段階ではコメントできない」と話した。



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