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てらまち・ねっと



 つくばみらい市での圧力による講演会の中止=市長判断。
 余波で、つくば市の高校での「デートDV」をテーマにDV被害者支援のNPO法人による出前授業も中止に。

 次のターゲットとされた新潟県長岡市は、市長判断で毅然として続行。
 長岡市の講演会担当者は「どんな講演会にせよ、内容への賛否や意見はさまざま。万人が賛成する講師を条件にすれば、講演会など開けない。聴衆の受けとり方は講演会の開催とは別問題だ」、とコメントしている。

 ともかく、下記で引用する新聞には、団体名や個人名も出てくる。
   主権回復を目指す会
●反日極左の離婚講座を中止に <中止理由の「市民に危険が及ぶ」を、市が全面謝罪する>
 中止の理由を「市民に危険が及ぶ恐れ」とねじ曲げ 
 ↑状況が写真入で報告されている↑

 下記で引用する新聞には、 
 民族派団体「一水会」の鈴木邦男顧問は「市の対応がだらしなさすぎる。『反日』『売国奴』となじり、相手の発言の場を奪うことも、回り回って自分たちの言論の場を喪失することにつながる」と指摘する。
 とのコメントも掲載されている。
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●「DV防止講演会 抗議受け中止の余波 言論の自由縛る 行政「事なかれ」 改正法今月施行 支援拡充必要な時期に」  東京新聞「こちら特報部」(1/31)
 茨城県つくばみらい市で今月中旬、市主催のドメスティック・バイオレンス(DV)をテーマにした講演会が中止になった。反対団体から抗議を受け「混乱回避」を優先したという。だが、新潟県長岡市では同じ状況で講演会を開いた。行政の「過剰反応」が言論の自由を縛りかねない状況だ。

 つくばみらい市は男女共同参画事業の一環として、今月20日に自分さえガマンすればいいの?」と題した講演会を予定していた。講師はDV被害者を支援する東京フェミニストセラピィセンターの平川和子所長(内閣府専門調査会委員)で、市から昨年10月に依頼されていた。
 ところが今月4日、DV防止法に反対する「DV防止法犠牲家族支援の会」の地元会員が市に講演中止などを要請。11日には「支援の会」会員と「主権回復を目指す会」の西村修平代表が市を訪れ、「当日は講師と逆の立場の論者にも発言を認めよ」と求めた。
 市は拒み、西村氏ら三人は16日、市庁舎前でチラシをまき、拡声器を使い主張を訴えた。市は同日、「開催すれば混乱を生じかねない」と講演会中止を決めた。
 西村氏は「夫婦間のトラブルは話し合いで解決すべきだ」と持論を述べた上でこう話した。「市には中止しろとは言っていない。日本には言論の自由がある。ただ、公費を使う以上、反対の立場の人間にも発言機会を与えるべきだ。講演会を開いたら脅威を与えるといった発言もしていない」
 一方、長岡市も「家族の中の暴力防止」をテーマに平川氏を招いた後援会を企画。前出の「支援の会」が「市費を使うな」などと抗議していたが、予定通りに27日、百二十人の聴衆を集めて開いた。

つくば市では授業取りやめ

 つくばみらい市の中止決定は余波も。茨城県つくば市の県立茎崎高校は「デートDV」をテーマにDV被害者支援のNPO法人による出前授業を予定していたが「直接の抗議はないものの、つくばみらい市の判断を重視した」(同校)として授業を取りやめた。

 今回の判断について、つくばみらい市の担当者は「ここは田舎。拡声器による街宣だけで皆が驚く。(言論の自由もわかるが)開催当日、会場に抗議団体が来て、混乱が生じる懸念を優先した」と説明する。
 しかし、講演するはずだった平川さんは「わずか数人による威嚇や妨害活動で中止されたことが残念。市が“事なかれ”で対応し、このまま終わってしまうのがおかしい。今月11日には改正DV防止法が施行された。支援体制の拡充が必要な時期だったのに」と語る。
 つくばみらい市の対応は類似した事件の判例をみても疑問が多い。広島県呉市は1999年、同県教組の教研集会のため、一度は学校施設の利用を許したが、右翼団体の抗議活動を予想して不許可にした。この件で、最高裁は2006年2月、「妨害活動のおそれが具体的でなかった」と呉市の対応は不適当だったと判断している。
 お茶の水女子大学の戒能民江教授(家族法)は「今回の事件によって、せっかく積み重ねてきたDV防止の動きへの影響、さらに被害者の声を封じる結果をもたらしかねないことが危ぶまれる。行政は自主規制することなく、その責務を全うしてほしい」と訴える。

開催の長岡市「聴衆を優先」

 民族派団体「一水会」の鈴木邦男顧問は「市の対応がだらしなさすぎる。『反日』『売国奴』となじり、相手の発言の場を奪うことも、回り回って自分たちの言論の場を喪失することにつながる」と指摘する。
 長岡市の講演会担当者はこう話す。「どんな講演会にせよ、内容への賛否や意見はさまざま。万人が賛成する講師を条件にすれば、講演会など開けない。聴衆の受けとり方は講演会の開催とは別問題だ」

●抗議相次いだ講演、混乱なく  新潟新報 
 ドメスティックバイオレンス(DV)防止法を批判する団体から抗議のあった、DV被害者支援団体「東京フェミニストセラピーセンター」の平川和子所長の講演会(長岡市教育員会主催)が27日、同市で行われたが、混乱はなかった。

 講演会は市民ら約120人が参加。平川さんが、DV被害に遭った子どもの支援の在り方を、実践から語った。講演を聴いた見附市の女性会社員(31)は「暴力の連鎖を止めようという思いが伝わった。混乱を心配したが、何事もなくよかった」と話した。

 平川さんの講演は、20日に茨城県つくばみらい市が予定していたが、抗議が殺到し中止した。
新潟日報2008年1月27日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【つくばみらい市事件】の記事が Against GFB にアップされている。全文を読みたい方は、リンク先をどうぞ。

  ジェンダー(フリー)バッシングに対抗し、ジェンダー平等な社会を実現するために!!

  【つくばみらい市事件】要請してきました。 08.02.01 new!!
 一昨日、平川和子さんの講演直前中止の件で、茨城県内で署名活動を展開されました方々とご一緒につくばみらい市を訪問し、抗議・要請文と賛同署名を提出してきました。事務局より報告します。
 まず賛同署名の数ですが、
総数;2621筆 うち、「呼びかけ人」59筆、団体賛同7筆、個人賛同2555筆

でした。

 呼びかけ人、賛同団体、個人の氏名を記載した署名簿を、つくばみらい市長宛、提出しました。記載の固有名詞につきましては、厳重な管理をお願いして参りました。同行者は上野千鶴子ほか5名です。他に茨城県下の団体から、長田満江さんほか2名が参加し、県下を中心に集められた署名を同時に手渡してきました。

・・・・・・・・・・・・・・(略)・・・・・・・・・・・・・・・・

 確認したことが少なくとも2点あります。ひとつは、16日午前中に、つくばみらい市役所前で拡声器を使って講演会についての要望を述べた方が述べているとされる「市長への直訴」は「事実ではない」(市長は面会していない)こと。もうひとつは、「中止の決定は、市長によって行なわれた」ことです。

・・・・・・・・・・・・・・(略)・・・・・・・・・・・・・・・・

 その後、「茨城組」の方々とはお別れして都内に戻り、DV防止法の主務官庁である、厚生労働省、警察庁、法務省、内閣府を訪問し、面談しました。私たちは、本日午前の行動を報告し、主務官庁としての意見を求め、同じ自治体でも長岡市は対照的な対応をしていることを指摘し、自治体の担当者に情報提供して、つくばみらい市のような不適切な対応をしないよう調整にあたってほしいと要望しました。対応は、以下の通りです。

1)政府は自治体に介入する立場にない(全省庁)。
2)つくばみらい市の動向はチェックしている(厚労省)。
3)先進事例の情報提供はしたい(法務省)。
4)注視している。地方自治体には、こうした場合には都道府県警察と連携してもらいたい(警察庁)。
5)1/11に改正DV法が施行されたところであり、また、今回の改正で市町村はDV防止基本計画策定の努力義務を負ったこともあり、今が非常に大事な時期と認識している。(内閣府)。

 その後、衆議院議員会館にて記者会見の場を持ちました。

●つくばみらい市DV講演会中止:東大大学院教授ら、抗議文と署名を市に提出/茨城  毎日新聞 2008年2月2日
 つくばみらい市が配偶者や恋人などによる暴力「ドメスティックバイオレンス(DV)」をテーマにした講演会を中止した問題で、講演会に賛同する上野千鶴子東京大大学院教授や清水澄子元参院議員ら9人が1日、同市を訪れ、飯島善市長あての中止撤回を求める抗議文と約2700人分の署名を提出した。海老原茂市総務部長は講演会実施を検討すると回答した。
 上野教授が「(反対派から)抗議を受ければ市はどんな事業でも中止するのか」とただすと、海老原部長は「反対派が会場に入って混乱を招く恐れがあった。(実施を)検討する」と話した。

 上野教授は「(中止になれば)どんな公共事業も中止にできるという前例を作ることになる。DV防止法に計り知れない影響がある」と言っている。
 市は先月20日に谷和原公民館で平川和子・東京フェミニストセラピィセンター所長の講演を予定していたが、DV防止法に批判的な市民団体の抗議を受け、同16日に中止を決めた。【原田啓之、扇沢秀明】
毎日新聞 2008.2.2

●つくばみらい DV講演中止に抗議文 被害防止支援団体     2008/02/02(土) 茨城新聞本紙朝刊 第1社会 
署名簿添え市に提出
 つくばみらい市がドメステックバイオレンス(DV)被害者支援の講演会の開催を中止した問題で、DV防止活動に取り組む支援団体が一日、市に対し約二千七百人分の署名簿を添えて抗議文を提出。講演会の早期開催を要請した。
 抗議文を提出したのは「常陸24条の会」(事務局・つくば市)代表の長田満江さんと、東京大大学院教授(ジェンダー研究)の上野千鶴子さんら九人。市側は海老原茂総務部長や森勝巳秘書公聴課長らが対応した。
 つくばみらい市は「東京フェミニストセラピーセンター」所長を講師に招いた講演会を一月二十日予定していたが、DV被害者支援に反対する人々から抗議が市に相次いだことから、混乱の恐れがあるとして中止した。
 長田さんらは抗議文の中で「このような暴挙がまかり通るなら今後、自治体においてもこの種の事業が不安にさらされるだけでなく、混乱を恐れて自主規制する自治体が続出する心配がある」と指摘。当初の予定通り、講演会を早期に開くよう求めた。講演会開催について、海老原総務部長は「検討していきたい」と述べるにとどまった。
 長田さんは「(市の対応はDV被害者支援に対して)後向きの流れをつくった。県内に住むものとして恥ずかしい。市の責任において(当初の講演会)をやることを決定してほしい」と話している(茨城新聞 2008.2.2)

 中止理由が2転3転 DV講演中止で
2008年02月02日 朝日新聞 
海老原茂総務部長(右)に
文書を手渡す上野千鶴子さん=つくばみらい市福田の同市役所で

 ドメスティックバイオレンス(DV)をテーマにした講演会を中止したつくばみらい市の判断が波紋を広げている。1日は、社会学者の上野千鶴子さんらが市役所を訪れ、市の姿勢を強く批判、講演会の実施を求める文書を手渡した。市は要請をどう受け止めるのか、飯島善市長の判断が注目される。
 上野さんと市幹部との面談の席では、市側が講演者の平川和子さんに対して当初伝えた「参加者に危険が及ぶ恐れがある」との中止理由を、のちに取り消していたことも明らかになった。
 同市などによると、市側の中止理由を知った反対派の男性から「名誉を損ねている」という電話があり、担当者が謝罪。一転して平川さんらに理由を取り消したい旨を伝えたという。その後、市はメディアに対し「会場運営に支障をきたす恐れがあるため」などと説明していた。
 上野さんは「行政の立場が二転三転すると、かえって問題が大きくなる」と一貫性のない市の対応を批判した。

 講演会に反対する団体は市に「偏向した講演会を市費で一方的に行わないでほしい。もし行うのなら反対意見の時間も保証するべきだ」などと要請していた。
 講演会を改めて実施するかどうかについて、市側は「これから検討する」と明言を避けた。上野さんらは回答を待つ考えを示した。
 市内でこの問題に対する意見を聞いた。主婦(74)は「そもそも講演会をやめろというのがおかしい。何を話しても自由のはず」。大学生の女性(22)は「周囲に被害者の知り合いはいないが、社会問題になっているので講演に興味がある。もし、実施されれば聞いてみたい」と話していた。
(朝日新聞 2008.2.2)

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 新聞の社会面に、三重県の公的処分場の不法行為が出ていた。
 「超過埋め立て 無届け拡張も」・・・まるで一部の民間処分場みたい。

 「指摘する投書」がきっかけ、という。
 三重県の改善通知は 「速やかに撤去」 だそう。
 速やかとはいつなんだろう???
 「平成2年に埋立処分を始めた小山最終処分場は平成18年8月31日をもって廃棄物の埋立処分を終了しました。小山最終処分場で受入していた廃棄物は9月1日からは三田最終処分場で受入れています」

 石原産業のフェロシルト、不法投棄したフェロシルトを三重県分は三重県環境保全事業団の三田処分場にいれて処理、他県から回収分は石原産業四日市工場に野積みさせるという、妙な対応をきめた三重県。
 ともかく、その三田処分場を2005年12月に見学して、これは体のいい海洋投棄ではないかとの印象をもった。

 無論、基準に適っている、というのだろうが・・・
 三田処分場タイプを正式に「海面廃棄物処分場」というのかどうかは不明だけど、海面廃棄物処分場については、最後に推奨&問題点指摘の論文を紹介しておく。

 ・・「管理型廃棄物埋立護岸の信頼性向上に関して各方面で多様な研究・技術開発が進められている」・・
 ・・「耐震設計法や遮水シートの健全性評価手法等まだ研究途上の課題もある」・・
 ・・「巨大地震時に廃棄物の流出の可能性」・・

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●産廃処分場:三重県の団体が超過埋め立て 無届け拡張も  毎日 2008.2.2
 三重県の外郭団体・県環境保全事業団が管理する同県四日市市小山町の産業廃棄物最終処分場「小山処分場」で、県への届け出容量を超過する産廃を埋め立てていたことが1日分かった。埋め立て面積についても、99年9月まで約9年半にわたって、廃棄物処理法の規定を上回る施設拡張を無届けでしていた。県は1日、同事業団に対し、埋め立て容量を超過した約16万立方メートルの産廃を撤去するよう指示した。

 県によると、同処分場は89年9月、埋め立て面積約10万3000平方メートル、埋め立て容量約229万立方メートルとする施設設置届が出された。事業団は90年3月までに2度、施設拡張し、埋め立て面積は10.6%増、容量は11.25%増となった。当時の廃棄物処理法では10%以上の施設変更は届け出が必要だったが、届けていなかった。

 99年9月に処分場の一部を別の施設の建設敷地に充てたため、処分場面積は現在、当初の届けと比べ9.86%増となっているが、容量は埋め立ての高さを増したことから17%増になっていることが測量調査で分かった。
 処分場は既に満杯となり、06年8月に産廃の搬入を終了した。同事業団は「90年の施設変更時に事務処理を適切に行っていればと反省している。県の指示に適切に対応したい」としている。【田中功一】毎日新聞 2008年2月2日 1時27分


小山最終処分場平成2年に埋立処分を始めた小山最終処分場は平成18年8月31日をもって廃棄物の埋立処分を終了しました。
小山最終処分場で受入していた廃棄物は9月1日からは三田最終処分場で受入れています

三田最終処分場
 本処分場は管理型最終処分場として平成17年8月から廃棄物の埋立処分を行なっています。

三重県の発表
産業廃棄物最終処分場における区域拡張等について
1 発表事項
  昨年11月及び本年1月、県に対して、財団法人三重県環境保全事業団の小山処分場に関する、次の点を指摘する投書が寄せられました。
  ・許可区域を拡大して廃棄物が埋められていること
  ・申請時に拡張区域を除いてその隣接地同意逃れをしたこと
  ・森林法、都市計画法、農地法などの法令違反があること
 
  県では、昨年12月以降、事業団に対して報告徴収を行うとともに、当該処分場の現状を把握するための測量調査等の指示してきたところです。

2 発表内容
(1)許可区域外への埋立
   投書で指摘された許可区域外での埋立行為は、事業団が法手続を要しない軽微変更の範囲内(当初届出規模の10%未満)の拡張であるとして行ったもので、昨年末、事業団が実測した結果、現在の拡張区域の面積は軽微変更の範囲内(約9.86%増)となっており、法的な問題はありませんでした。
   なお、実測に基づき検証したところ、平成2年3月に拡張区域を編入した時点で軽微変更の範囲を超過(0.6%、約600m2)しており、届出を要するものでしたが、その後の区域縮小により、現在は軽微変更の範囲内となっています。

(2)施設設置届出時の隣接地同意
   当時の県産業廃棄物処理指導要綱では、施設の設置にあたり隣接地(10m範囲)の土地所有者の同意を得るよう規定していました。このため、事業団は昭和61年に策定した小山処分場の基本計画(平成元年の法届出と同じ事業区域)をもとに、用地交渉・隣接地同意の取得を進めていましたが、その交渉のなかで、一部の隣接地権者から土地買取り等の要望が出されました。
   拡張区域は、このような経過から事業団が取得した区域と、当初は工事用道路区域として事業区域から除外した箇所をその後施設区域に組み入れたものです。

(3)他法令の問題
  1) 森林法:拡張区域について、四日市農林商工環境事務所が事業団に対して植栽、土砂流出防止等の是正措置を指導している。
  2) 都市計画法:四日市市に今後確認をする予定。
  3) 農地法:拡張区域について該当なし。
  4) その他:拡張区域の市有財産(赤道)について、四日市市が事業団に対して指導している。

(4)埋立容量の超過
   今回、埋立容量についても調査したところ、現時点で当初届出規模(平成元年9月)の約17%増となっており、軽微変更の範囲を超えていました。
   これは、事業団が平成2年3月に拡張区域を編入したこと及び平成10年12月に雨水排水の勾配確保のための嵩上げを行ったことにより、埋立容量が増加したもので、平成10年の嵩上げでは容量計算の誤りにより容量が過小に届出されていました。

3 今後の対応
  事業団に対しては、本日、軽微変更の範囲を超過して埋め立てた廃棄物の是正措置の実施及び必要な法手続の徹底について改善するよう、文書で指示したところであり、今後これらを確実に行うよう指導していきます。

(参考) 
1 小山処分場の概要
    名 称  財団法人三重県環境保全事業団 小山処分場(管理型)
    所在地  四日市市小山町字大犬谷3244番地他
    当初届出 埋立面積  103,818 m2
         埋立容量 2,291,000 m3
    現在   埋立面積  114,059 m2 (当初比約9.86%増)
         埋立容量 2,681,764 m3 (当初比約17%増)
    軽微変更の範囲を超過する埋立量 現時点で約16万m3
     
2 小山処分場の産業廃棄物埋立に係る経緯
  昭和61年10月     施設整備の基本計画を策定
  昭和61年~平成元年5月 地元交渉(用地買収、隣接地同意)
  平成元年9月      廃棄物処理法に基づく施設設置届出
  平成元年6月~2年3月  拡張区域を施設用地に編入
  平成10年12月     埋立高さの増(埋立容量増の軽微変更)
  平成11年9月      区域・容量削減の軽微変更届
  
  ※廃棄物受入は平成18年8月に終了
________________________________________
関連資料
•小山処分場埋立区域模式図(PDF(33KB))
•小山処分場現況写真(PDF(22KB))
•  改善通知(PDF(36KB))
   改善通知は 「速やかに撤去」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 ともかく、その 三田処分場 を見学したときのブログの一部を再掲
 2005.12.5ブログ ⇒ ◆フェロシルト。三重県環境保全事業団の三田処分場の現場 
●石原産業のアイアンクレイの”落ち場”から運んできた


●降ろす
 

●コンベヤーに落として「運搬船」に
  

●廃棄物の移動
「運搬船」は四角の処分場の対角線に
張った4本のワイヤーの巻き具合で移動する。
自由に位置を決められるので、目標場所に移動したら、
船の底を開けて水中に落とす。
 ←  左方向    右方向  →
 

●水処理工程・・・
(うちの石井式合併処理浄化槽と理屈は一緒との感想)
 
●そして放流

 水中に廃棄物を落とす、これでも一つの管理型の方式とは知らず、見たイメージはあたかも”海洋投棄”。
 「区切られた処分施設」とはいえ、時代の歴史から「(あるはずのない)下の栓を抜いたらどうするの??」と連想するのは私だけだろうか。
 だって、昨日の三重県の検討委員会の資料では、石原産業のフェロシルトへの廃液混入は、当初からで、混入がなかったのはわずか3%というのだし。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  (以下は、一部を抜粋。詳しくはリンク先をどうぞ。カラーイラストや写真入で分かりやすい)
管理型廃棄物埋立護岸の特徴

   海面廃棄物処分場の信頼性向上

海面廃棄物処分場の信頼性向上
国土交通省国土技術政策総合研究所沿岸防災研究室長 小 田 勝 也
1.はじめに
 廃棄物問題への対応は、21世紀の私達の生活を左右する重要な課題となっている。政府は、平成12年に制定した「循環型社会形成推進基本法」において21世紀の経済社会の在り方として「循環型社会」を規定し、循環型社会の実現に向けた道程を明らかにした。廃棄物対策としては、いわゆる3R、第一に発生抑制(Reduce)、第二に再使用(Reuse)、第三に再生利用(Recycle)、次いで熱回収、最後に処分という優先順位を定めている。同法に基づいて平成15年3月に閣議決定された「循環型社会形成推進基本計画」では、廃棄物最終処分量の目標として平成22年度において平成2年度からおおむね75%減、平成12年度からおおむね半減との目標を掲げ、様々な施策を推進している。
 3Rを中心とした対策を進める一方で、

◆廃棄物を適切に最終処分することが市民生活、経済活動を維持する上で不可欠の課題となっている。近年、内陸での廃棄物最終処分場の確保が困難になりつつあり、海面処分場を確保するという要請が高くなっている。現に、大都市圏を中心として海面処分に大きく依存している。

一般廃棄物最終処分場のうち海面処分場が全体容量で23.6%、残余容量で19.4%を占めて
(1)廃棄物埋立護岸とは
 廃棄物埋立護岸は、港湾の開発、利用及び保全に資するとともに廃棄物処理法上の廃棄物、浚渫土砂等を適切に処分することを目的として、昭和47年の港湾法改正において港湾施設として位置付けられた。つまり、廃棄物埋立護岸の目的は、廃棄物や浚渫土砂等を処分すること及び、処分終了後に適切な土地利用を図ることにある。

◆管理型廃棄物埋立護岸に適用される法令は、建設から廃棄物処分が行われ、その後廃棄物最終処分場として閉鎖・廃止されるまでは港湾法と廃物処理法の二重の適用を受け、その後の土地利用段階においては、港湾法の下で土地利用、施設の維持管理が行われることになる。また、最終処分場跡地の形質変更を行う際には廃棄物処理法の関連規定の適用を受ける。

◆ 管理型廃棄物埋立護岸の維持管理に当たって留意する必要のある特徴として、内水位以下に存在する廃棄物が嫌気的雰囲気であることから分解が進まず、安定化しにくいこと、また、陸上処分場のように自然流下により雨水等を排水できず、ポンプアップ等により外部に排出することが不可欠であることが挙げられる。廃棄物最終処分場として廃止された段階では、保有水等集排水設備からの排出水は基準を満たしているが、内部の廃棄物、特に管理水位より以深の廃棄物の安定化は期待できない。このため、保有水位が上昇した場合には、覆土層や地表に近い土層が廃棄物保有水に接触する可能性が想定される。また、保有水位が想定より高くなった場合には護岸構造の安定に影響する可能性もある。このように、廃棄物最終処分場として供用中、廃止後を通じて廃棄物管理、護岸構造の安定を図るために長期にわたり内水位(保有水位)を一定の水位に維持する必要がある。

◆(2)管理型廃棄物埋立護岸の特徴と技術的課題

3.遮水工自体の信頼性の向上
(1)変形追随性遮水材の開発3)
 多くの管理型廃棄物埋立護岸は、海底に堆積した粘土層を底面遮水として利用している。 遮水性の高い粘性土地盤上に建設されることは、周辺環境への影響を押さえることが可能であり、底面全体にわたる遮水工を設ける必要がない反面、地盤沈下等による地盤変形が大きいという問題を持っている。

◆4.地震の影響を考慮した信頼性設計法の導入
(1)遮水シートを用いた遮水工を有する廃棄物埋立護岸の耐震設計法の開発
 管理型廃棄物埋立護岸に要求される性能は、常時・異常時(地震動作用時等)を問わず護岸内部の管理型廃棄物を安定的に保管し、護岸内部の廃棄物や保有水等を護岸外部の海域に流出させないことである。しかしながら、管理型廃棄物埋立護岸の耐震設計は通常の護岸の設計法に準じて行われており、地震による遮水性能への影響は考慮されていない。これは、護岸変形が遮水工の遮水機能に及ぼす影響について十分な検討がなされていないこともその一因であると推察できる。

6.おわりに
 管理型廃棄物埋立護岸の信頼性向上に関して各方面で多様な研究・技術開発が進められている、本稿で紹介できなかった課題についても国、独法港湾空港技術研究所、民間企業等で技術開発が進められている。

 また、廃棄物最終処分場として廃止され、廃棄物処理法の適用を受けなくなった後も長期にわたり、港湾施設として維持管理が必要とされる。しかし、港湾施設としての維持管理を行うための制度、準拠すべき基準等はないのが現状で、制度化が急がれる。

また、耐震設計法や遮水シートの健全性評価手法等まだ研究途上の課題もある。国土技術政策総合研究所では今後とも関係機関と連携し、循環型社会を形成する上で重要な課題である廃棄物海面処分の信頼性向上方策に取り組むこととしている。これらの技術等が実用化に近づき、廃棄物埋立護岸建設に当たってのアカウンタビリティの向上、関係者間の合意形成に寄与することを願っている。

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