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てらまち・ねっと



 全国のほとんどの自治体で、知事や市町村長らの期末手当の額の計算において、役職加算として、「給料月額の○○%を増した額」を「基準額」としています。
 10%から50%程度までいろいろです。
 地方自治法第204条第2項が定める「諸手当」のうちの「管理職手当」に該当すると考えられます。

 「管理職手当本来の趣旨に照らせば、長に対してこれを支給することは、給与体系上異例である」(最高裁 昭和50.10.2判決)、「適切ではない」(東京高裁 昭和49.5.29判決)ともされています。

 ところが、この制度が20年ほど前から、議員の期末手当にも適用されています。
 そこでなくすように提案しました。 が、行政は現状追認。
   昨年12月議会の市長答弁の要約など ⇒ 「公務員給与上げ完全実施、18府県3政令市が見送り」

 そこで、市民による条例提案のかたちの「直接請求」を始めることにしました。
 それを見て議会の多数会派が議員提案での廃止を表明しましたが、成り行きは不明。 
 こちらでは、署名収集期限は2月18日までの運動です。

 全国共通の問題ですので、関連資料など一式をPDF及びテキストデータとしてもアップします。
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ここのところ6位、7位、8位あたり

議員のボーナスの加算制度の廃止を求める直接請求 
 山県市は、旧山県郡の三町村が合併して誕生しましたが、合併の後も財政状況が悪化し続け、大変厳しい事態です。これらから市は、水道料を2007年4月から3年間で一律に5割引き上げ、保育料も同4月から大幅に引き上げ、今年4月からは農業集落排水使用料も大幅アップ、市営のケーブルテレビ・CCY利用料も倍以上に値上げになります。

 他方で、市長や議員の選挙のあと、「候補者が使ったポスター代や選挙カーのガソリン代や運転手の日当などを税金で負担する」という制度、前回選挙で1000万円以上を税金で負担した制度は、2007年冬の私たち市民の直接請求をきっかけにして条例(制度)が廃止されました。とはいえ、その後に発覚したポスター代水増し詐欺事件は、全国に山県市議会の汚名を伝えることになりました。

 財政がとても厳しい以上、非常勤職員である議員への人件費の支出なども見直すべきです。山県市では現在、常勤の市長らの期末手当は「給料月額の20%を増した額」を「基準額」としています。ところが、これが議員の期末手当にも適用されています。法律にこの制度の根拠はありません。20数年前から、加算率こそ違え、全国のほとんどの自治体の議員の期末手当にこの加算が適用されているようですが、知る人は一部です。

 市民に各種の値上げを提案した市、可決した議会、市民に負担増を求めるなら、議員もガマンすべき、という声が多数あります。このままでは、市民に対して無責任です。

 そこで、地方自治法第74条で定める直接請求を行い、条例の「給料月額の20%を増した額」という規定の部分を改正(削除)する条例案を提案することになりました。
 ※ 地方自治法 第74条 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例の制定又は改廃の請求をすることができる。
2 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。

 ●直接請求の場合には順次提出しなければならない申請書類一式 PDF版 74KB
       (PDFの画面では最下段に少しズレあり。印刷すれば全文)
        (手続きの最後までの書類の全部をアップ)
               ◇ 同・申請書類一式のテキスト・データ版 3KB
● 署名簿一式 PDF版 8ページ 302KB
        (PDFの画面では最下段に少しズレあり。印刷すれば全文)
       ◇ 同・署名簿一式のテキスト・データ版 16KB
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
↓ 署名簿の各ページ 8枚 ↓
    
    
  

  山県市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例改正請求書
《第1 請求の趣旨》 1.山県市の財政の展望は決して明るくありません。合理的な事務事業の推進や制度改革が求められています。

2.非常勤職員である議員への人件費の支出なども見直すべきです。
現在、山県市では、常勤の市長らの期末手当は「給料月額の20%を増した額」を「基準額」としています (「役職加算」という)。ところが、この「加算」が議員の期末にも適用されているということは、山県市民にはほとんど知らされていません。
20数年前から、加算率こそ違え、全国のほとんどの自治体の議員の期末手当にこの加算が適用されているようですが、知る人は一部です。

3.報酬の基本月額を約5割近くアップした2004年(H16年)4月以降の議員に対するこのボーナスの「さらなる加算」の金額は、一人一年間で28万4800円にもなります。議長や副議長、委員長はもっと多額です(議長は33万6420円)。

4.この役職加算分すなわち年間議会費中の約700万円という支出は、地方自治法第203条第4項にいう「期末手当」ではなく、経過からも制度上も「管理職手当」ですから、同法第203条、204条、204条の2に反して違法とも考えられます。

5.法に根拠のない制度について、選挙ポスター公営の水増し詐欺問題等で全国に汚名を広めた自治体議会として、これを挽回し、かつ全国のさきがけとなる意味でも、議員のボーナスの上乗せ加算を廃止するという制度改革に不合理や不自然はありません。
 
6.市は2007年4月から市民の水道料は5割アップ、保育料も大幅アップ。今年2008年4月からは農業集落排水使用料も大幅アップ、市民の大多数が加入している市営のケーブルテレビ・CCY利用料も倍以上に値上げになります。市は、その他、市民生活にしわ寄せしつつ、他方で市の職員の給与等を4月から引き上げます。

7.議員は市民と痛みを分かつという視点を持つべきです。

8.国レベルでも地方自治体レベルでも、「政治とカネ」の問題が指摘され、再検討されています。議員に対するボーナスの役職加算適用は、住民や納税者が容認しているのでなく、単に知らされていないだけです。多様性は自治や分権の基本。市の独自判断としての「議員のボーナス加算廃止」実現のため、すみやかに条例改正すべきです。

《第2 請求代表者》  山県市西深瀬208-1 自営業   
  
            山県市伊佐美156   自営業   

上記の通り、地方自治法第74条第1項の規定により別紙条例案を添えて条例の改正を請求いたします。 
            2008年(平成20年)1月17日
山県市長 平野元 様 
 ○山県市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例

山県市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成15年4月1日 条例第36号)の一部を次のように改正する。

(期末手当)第5条第2項中「及びその額に100分の20を乗じて得た額の合計額」を削除する。

附 則
この条例は,公布の日から施行する。
  
 【私たちが提案する条例】 
  山県市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例
 山県市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成15年4月1日 条例第36号)の一部を次のように改正する。
 (期末手当)第5条第2項中「及びその額に100分の20を乗じて得た額の合計額」を削除する。
  附 則  この条例は,公布の日から施行する。
【現在の条例】
 (期末手当)第5条第2項 「期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在において受けるべき報酬月額及びその額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の212,5、12月に支給する場合においては100分の232,5を乗じて得た額・・とする。・・」

【報酬月額=議長37万8千円、副議長34万円、委員長32万5千円、他の議員32万円】

《現在の》【ボーナスを「さらに加算する」部分の1年間の合計額の計算式】
議長なら 37, 8万円×(20/100)×(445/100ヶ月)= 33万6420円/1年間
一般議員なら 32万円×(20/100)×(445/100ヶ月)= 28万4800円/1年間

《改正が実現したあと》
【ボーナス加算制度が無くなったとき、それでも支給されるボーナスの1年間の合計額】
議長なら 37, 8万円  ×   (445/100ヶ月)=168万2100円/1年間
一般議員なら 32万円  ×   (445/100ヶ月)=142万4000円/1年間

・・・・・・「請求の趣旨」の補充説明・・・・・・
1の補足. クリーンセンター単独建設、美山中学校建設、下水道事業などもあり、市の中期財政展望で2008年(H20年)の歳出は今年度比14%増の20億円増、再来年2009年(H21年)は今年度比31%増の37億円増とされ、新年度予算編成方針で「徹底した経費削減」「職員一人ひとりコスト意識を持ち」とされています。

4の補足. この役職加算は、1990年(H2年度)の人事院勧告に準じる措置ですから、加算部分は「職務段階等を基本とした加算措置」としてなされたもので、地方自治法第204条第2項が定める「諸手当」のうちの「管理職手当」に該当します。よって、違法と考えられます。が、市長らは、「議員に対する期末手当の額、基準及び原則が地方自治法には直接定められていない。議会の議決に基づく条例の規定に基づき支給しているから、違法であるとはいえない。」と答弁(2007年12月議会)。

5の補足. 市民の中には、ボーナス自体不要の声も。百歩譲っても、ボーナスの加算は廃止すべき。市は、「廃止すべきという意見が多数であれば検討するが、現段階では廃止は考えていない。」と答弁(同議会)。しかし、昨年、自主解散請願を採択すべきとした議会運営委員会の決定すら覆した山県市議会、議会の議論の成否は不明です。

6の補足. 各種値上げによる市民からの徴収が増える分は、「加入者当たり」平均して「1年間」でみると「水道料で約1万3000円」、「保育料で約5000円」、「集落排水使用料で約1万5000円」、「ケーブルテレビ利用料で約6000円」。
一方で、市職員の給与等引上げによって年間「約1000万円」の市の支出の増加。
議員定数は22人から16人に減りますが、それでも議員のボーナス加算としての費用合計は年間「約500万円」です。全国に先駆けての廃止に不合理はありません。

7の補足. 「議員が市民と痛みを分かつ」との問いに、市は「保育料やCCYの利用料はそれぞれの事業に対する適正な受益者負担をお願いする観点からの改定であり、ボーナスの加算とは別である。」との答弁(同議会)で、市民の気持ちが通じません。

8の補足. 結論として、ボーナス加算の条例規定はすみやかに廃止すべきです。  以上


・・・(ブログだけの参考資料)・・・・・・・・・直接請求という手続きの説明・・・・・・・・・・・


条例の制定・改正・廃止の直接請求(地方自治法第74条)手続き
                           2008年1月17日
                    やまがたの環境とくらしを考える会
                             寺町知正
                   tel/fax 0581-22-4989
   1月17日 条例改正の請求(市長に下記のものを提出)
           「代表者証明書交付申請書、条例改正請求書、条例案」
     18日 代表者証明書の交付・告示 (1/50の法定数は、「◆ 人」)
     ↓   告示の翌日から1ヶ月間の署名収集開始。
         署名期間中も受任者を増やせる 
   2月18日 署名収集終了日
    署名簿を選挙管理委員会に提出(署名収集期間満了の日の翌日から5日以内)
    同時に受任者一覧を選挙管理委員会へ提出
  ↓ 選挙管理委員会による署名簿の審査、効力の決定及び証明(20日以内)
  ↓ 署名簿の縦覧(7日間) 
  ↓ 選挙管理委員会から代表者に、確定署名数の証明書を交付し、署名簿を返還
  ↓ 請求代表者が市長に条例改正を請求(5日以内)(「本請求」という) 
  ↓ 市長はこの条例改正についての意見書を添えて議会に送付
議会招集(本請求から20日以内)
  ↓ 議会審議
  ↓ 可決の場合に公布される。

※ なお、任期満了の60日前で署名収集は中止、との規定がある
                        以上 
 
   ◎ 地方自治法 ⇒ 第8章 給与その他の給付
 ◆ 第203条 1 普通地方公共団体は、その議会の議員、委員会の委員・・に対し、報酬を支給しなければならない。

 4 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。

 5 報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

 ◆ 第204条 1 普通地方公共団体は、条例で、前項の職員に対し、扶養手当・・時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当、寒冷地手当・・又は退職手当を支給することができる。

 ◆ 第204条の2 普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基く条例に基かずには、これを第203条第1項の職員及び前条第一項の職員に支給することができない。




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