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てらまち・ねっと



 昨年の山県市の選挙公営制度・ポスター代などの水増し請求事件の流れの中で、市長や議員の倫理条例を作ろうという直接請求の手続きを1月から進めていた。
 署名の収集期限は2月18日。その翌日から5日以内に署名簿を選挙管理委員会に提出すべき、と定められている。

 昨夜も、「まだ、署名簿、持って行っていいですか?」 と電話があった。
 事務処理上は(今日)20日までにはこちらに届けてとお願いしている。

 ということで、今、署名簿の整理中。
 一冊ずつの署名簿の責任者(受任者)の住所、氏名、生年月日、委任日、署名簿番号、人数などの一覧表なども作らないといけないから、手間がかかる。
 形式を間違えるとそれだけでダメになることもあり得る制度なので、気を使う。

 議員のボーナスの上乗せ加算制度廃止のほうの請求も同時に進めていた。
   請求の詳細は ⇒ ◆議員のボーナス・期末手当の加算制度の廃止を求める直接請求のデータ  

 こちらの方は、「直接請求を始める」と議長に伝えたら、多数会派が「議員の自主提案」で制度廃止を内定、先日、私にも廃止(条例改正)議案の賛同者になって欲しいと言ってきた。ここで方針転換はない状況になった。
 ちょうど、今日20日、明日21日と議会特別委員会があり、各議員が揃うのでこの2日間に書類に賛同者のサインをもらうという流れ。

 ともかく、倫理条例は自治体合併前はちゃんと制定されていたのに合併して実質廃止していたのだから、何もかも不自然。
 それを元に戻すのに併せて、説明責任などを付加しようという提案。
 請求の詳細や「山県市議会議員及び市長等の倫理に関する条例案」はまだアップしていなかったようなので、ここで紹介する。

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 ● 必要数の署名確保へ 政治倫理条例の制定を直接請求 山県市の2人 20078年2月19日 中日新聞
 昨年発覚した山県市議のポスター製作費水増し請求事件を受け、同市民二人が、平野市長に対して政治倫理条例の制定を求める直接請求をするため、必要な署名を集めていた問題で、十八日に署名集めの期限を迎えた。代表者の一人、寺町知正市議(同市西深瀬)は、必要となる同市の有権者の五十分の一に当たる五百二人を「十分超える数が集まっている」と話している。

 署名集めは一月十九日に開始。趣旨に賛同した人が今日十八日までに集めた署名を、二十日までに寺町市議に届ける。
 集まった署名は市選管に提出し、審査後に本請求。本請求から二十日以内に議会が招集され、審議される。

 制定を求めている政治倫理条例案は、山県市に合併する前の旧高富町の条例が土台。職務に関する犯罪で逮捕、起訴された市長や市議らが、市民向けに釈明する説明会を開くことなどが盛り込まれている。

 寺町市議らは同時に、市議の期末手当(ボーナス)に増額されている二割の「特別職加算」を廃止する条例案の直接請求のための署名も集めていたが、議員提案される見通し。

 多くの署名が集まったことについて、寺町市議は「市長や議員にしっかりして持しいという素朴な思いが集まったと考えている」と話した。    (稲熊美樹)

 請求時の記事

山県市議会議員及び市長等の倫理に関する条例制定請求書
《第1 請求の趣旨》
1. 自治体合併前の旧山県郡高富町では汚職事件が相次いだ。1985年(昭和60年)に山県郡選出の県議会議員逮捕。1991年(平成3年)に町議会議長や現職町議ら4人と前助役が逮捕され、初めて倫理条例が制定された。1997年(平成9年)には町長が逮捕され辞職。町民の請願を受けて、全面的に改めた倫理条例が制定された。2002年(平成14年)にも町長が逮捕され、公判中にやっと容疑を認め拘留を解かれた。

2. 後任町長が2003年(平成15年)4月の合併で市長就任、昨年4月再選された。

3. 2004年(平成16年)4月実施の合併後初の議員選挙でポスター代水増し詐欺があったことが2007年(平成19年)6月に発覚した。7人の議員が自らの水増し行為を早々と認めた。その後、11月までに5人は議員辞職したが、他の2人は未だ、辞職すらしていない。22人の市議会議員のうち7人が自ら公金の詐欺・横領ともいうべき不正を働いたことで、市民はもちろん、県民ばかりか全国の人たちに山県市や市議会の信用を失墜させた。このような事態に、ひたすら警察や検察の捜査を待つしかないと答える山県市議会の在り方は市民や県民のいら立ちをつのらせた。

4. 市長は、議会の答弁で、「倫理条例がなくてもしっかりと対応していくのが、地方自治の本旨」「議員各位の御意見も聞きながら、検討する必要がある」としてきた。

5. 2006年(平成18年)5月発覚の市の職員による公金・公物横領や、前記選挙ポスター代詐欺事件などからすれば、もはや、山県市の公職者の倫理に関する条例は最低限の制度として、不可欠な状況である。

6. 旧高富町職員の倫理規程は市になって廃止されたままである。前記倫理条例は1999年(平成11年)に施行された。その後、地方分権の制度の整いや認識の広まり、自治体法務の向上もあり、この数年間に全国各地で倫理条例の制定が進んだ。

7. 私たちは、旧高富町条例を基本として、ポスター代詐欺を認め金員を返還しつつ長らく職に留まるなどの事実や経緯も念頭に、各地の進化した倫理条例を参考にして、ここに本条例を提案する。

《第2 請求代表者》  山県市西深瀬208-1 自営業  寺町知正 
  
            山県市伊佐美156   自営業  長屋正信 

 上記の通り、地方自治法第74条第1項の規定により別紙条例案を添えて条例の制定を請求いたします。 
           2008年(平成20年)1月17日
山県市長 平野元 様


【市長の代表者証明書の写し】

・・・・・条例制定請求の「請求の趣旨」の補充(任意に添付)・・・・

1の補足.  1985年、汚職事件で山県郡選出の県議会議員が逮捕された。1991年、助役選任にからむ現金授受の容疑で5人が逮捕され、直後に、初めて「高富町議会議員及び町長等の倫理に関する条例」(平成3年6月26日高富町条例第19号)が制定された。 1997年5月、高富町長が土木業者からの収賄容疑で県警に逮捕され、辞職した。その後、町民の請願を受けて議会が立案、前記条例を廃止、全面的に改めた「高富町議会議員及び町長等の倫理に関する条例」(平成11年9月30日高富町条例第14号)が制定された。当時、町政の刷新を訴えて議員を辞して立候補し当選した町長は、2002年5月、土木建築業者からの収賄容疑で逮捕され、刑事事件公判中にやっと容疑を認め、拘留を解かれた。

2の補足. 2002年7月、平野元氏が高富町長に就任、現在に至る。

4の補足. 市長は、倫理条例制定について、「倫理というのは、当事者がきちっとそういった面を持っておれば、問題は全然ない・・議員各位ともいろいろ協議を進める必要・・議会の議員の皆さんも、倫理条例がなくてもしっかりと対応していくのが、地方自治の本旨」(平成16年9月議会)、「合併後いろいろ議題には上がり・・議員各位との協議の場も持ちながら、今後そういったものについての検討を加えていく必要」(平成18年6月議会)、「不必要であると考えているわけではない。議員各位の御意見も聞きながら、検討する必要がある。倫理制度はモラルの問題で、常に毅然とした態度で行政に対応するのはもちろんで・・そういったものを加味しながら十分検討していきたい」(平成19年6月議会)、旨の答弁だった。

6の補足旧高富町職員倫理規程は条例として議会が発案したが町長が規程に修正した。

7の補足公職を辞さない事態等を想定して条文が組まれた旧条例を基本とする。
               以上


 【私たちが提案する条例】 
山県市議会議員及び市長等の倫理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その負託にこたえるため、市議会議員(以下「議員」という。)並びに市長及び副市長(以下「市長等」という)の倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、市民全体の奉仕者として、倫理の確立と向上に努め、常に良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うことを促し、もって清潔な市政の発展に寄与することを目的とする。
 
(議員、市長等の責務)
第2条 議員及び市長等は、市政に携わる権能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。

(倫理基準等)
第3条 議員及び市長等は、次に掲げる倫理基準を遵守しなければならない。
(1)品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し、不正行為及びその疑惑を持たれる行為をしてはならない。

(2)市民全体の利益をその指針として行動するものとし、その地位を利用しいかなる金品も授受してはならない。

(3)市長又は市並びに市が構成団体となっている機関及び団体等が行う許認可、命令又は行政指導等に関し、特定の企業、団体又は個人のため、有利な取り計らいをしてはならない。  

(4)市(市が設立した公社、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資し又は拠出している公益法人、株式会社、有限会社(以下「特定団体」という。)を含む。)が行う工事、製造その他請負契約、業務の委託契約及び物品の購入契約又はこれらの契約の下請け若しくは再委託に係る契約に関し、特定の業者を推薦し又は紹介する等の有利な取り計らいをしてはならない。    

(5)議員は、市及び特定団体の職員(臨時職員を含む。)の採用又は昇進に関し、推薦し又は紹介する等の働きかけをしてはならない。

(6)市及び特定団体から委託又は補助金を受けている団体等を自己の利益のために不正な方法で利用してはならない。 

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第92条の2、142条、第166条及び第168条の規定(以下「兼業禁止規定」という。)を遵守するとともに、兼業の禁止に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしてはならない。また、特定団体との関係においても兼業禁止規定の趣旨を尊重し、兼業禁止規定に列挙する行為をし又は地位に就いてはならない。

(8) 議員及び市長の政治活動は、公正かつ清廉に行うものとし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)を遵守しなければならない。特に、寄付する者が特定の個別利益を期待する寄付等を受けてはならない。

(倫理審査会の設置等)
第4条 議員及び市長等の倫理に関する事項を審議するため、山県市倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、7人の委員をもってこれを構成する。
3 委員は、学識経験者及び選挙権を有する市民であって社会的信望があり、地方行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て市長が委嘱する。 
4 審査会の委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審査会の委員は、公平かつ公正にその職務を遂行しなければならない。
6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(自主的解明)
第5条 議員及び市長等は、倫理基準に反する事実がある旨の疑惑を持たれたときは、自ら誠実に疑惑を解明し、議員にあっては市議会議長(以下「議長」という。)に、市長等にあっては市長に報告書を提出しなければならない。
2 議長は、前項の規定により報告を受けたときは、直ちに意見を付してその書面の写しを市長等に送付するものとする。
3 市長は、前項の規定により送付を受けたときは、直ちに審査会に審査を付託しなければならない。
4 市長は、第1項の規定により市長等に関する報告を受けたときは、意見を付して、直ちに審査会に審査を付託しなければならない。

(市民の審査請求権)
第6条 18歳以上で市内に在住、在勤又は在学する者は、議員又は市長等の行為が倫理基準に違反していると認めるときは、地方自治法第18条に定める選挙権を有する者の総数の50分の1に相当する以上の者の連署を以て、その代表者から、これを証する資料を添えて、規則の定めるところにより、議員に係るものにあっては議長、市長等に係るものにあっては市長に対し、審査を請求することができる。
2 議長は、前項の規定により議員に係る審査の付託をうけたときは、その書面の写しを市長に送付するものとする。
3 市長は、前項の規定により送付をうけたとき又は第1項の規定により市長等に係る審査の請求を受けたときは、直ちに審査会に審査を付託しなければならない。

(倫理基準違反等の審査)
第7条 審査会は、第5条第3項、同条第4項及び前条第3項の規定により審査を付託されたときは、当該事実の有無、倫理基準違反の有無について審査を行う。
2 審査会は、前項の審査を行うため、請求の代表者、当該議員又は市長等並びに関係者の聴取等を行うことができる。
3 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、出席委員の3分の2以上の同意により非公開とすることができる。 
4 審査会は、審査を終えたときは、市長に審査結果を報告しなければならない。
5 審査会は、審査の結果、倫理基準に違反している事実を確認したときは、議会及び市長に関係者の処分を勧告することができる。
6 市長は、議員に係る審査結果の報告を受けたときは、直ちに議長に送付する。
7 議長及び市長は、請求の代表者に審査結果を通知するとともに、公表しなければならない。

(議員及び市長等の協力義務)
第8条  議員及び市長等は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。

(照会)
第9条 審査会は、事実の実態を明らかにするため、公的機関又は関係団体等に照会することができる。

(調査報告書等の保存及び閲覧)
第10条 市長は、調査報告書及び勧告書を、その送付を受けた日の翌日から起算して7年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、市長に対し、前項の規定により保存されている調査報告書及び勧告書の閲覧を請求することができる。
3 市長は、審査会の審査に用いた資料等を審査の終了した日の翌日から起算して7年を経過する日まで保存しなければならない。 

(虚偽説明の公表)
第11条 審査会は、議員もしくは市長等が審査会に対し、虚偽の説明をし、又は調査に協力していないと認めるときは、その旨を市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を速やかに公表しなければならない。この場合において、市長は、議員もしくは市長等に対しあらかじめ弁明の機会を与えなければならない。

(職務関連犯罪容疑による逮捕後の説明会及び釈明)
第12条 議員又は市長等が、(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までの各条及び第198条に定める贈収賄罪その他職務に関連する犯罪(以下「職務関連犯罪」という。)の容疑による逮捕後、保釈中であって、引続きその職にとどまろうとするときは、議員については議長が、市長等については市長が、市民に対する説明会を開かなければならない。この場合において、当該議員又は市長等は、説明会に出席し釈明するものとする。

(職務関連犯罪容疑による起訴後の説明会及び釈明)
第13条 議員又は市長等は、職務関連犯罪による起訴後、保釈中であって、引続きその職にとどまろうとするときは、議員にあっては議長に、市長等にあっては市長に、市民に対する説明会の開催を求めなければならない。この場合、当該議員又は市長等は、説明会に出席し釈明しなければならない。
2 18歳以上で市内に在住、在勤又は在学する者は、前条又は前項の規定による説明会が開催されないときは、地方自治法第18条に定める選挙権を有する者の総数の50分の1に相当する以上の者の連署を以って、説明会の開催を請求することができる。
3 前項の開催請求は、逮捕後の説明会にあっては起訴又は不起訴の処分がなされるまでの間に、起訴後の説明会にあっては起訴された日から50日以内に、議員に係るものについては議長を通じて、市長等に係るものについては市長に行うものとする。  
4 市民は、説明会において当該議員又は市長等に質問することができる。

(職務関連犯罪による第1審有罪判決後の説明会及び釈明)
第14条 前条の規定は、議員又は市長等が前条の罪による第1審有罪判決の宣告を受け、なお引続きその職にとどまろうとする場合に準用する。ただし、開催請求の期間は、判決の日から30日を経過した日以後30日以内とする。 

(職務関連犯罪確定後における措置)
第15条 議員又は市長等が、職務関連犯罪により有罪判決の言い渡しを受け、その刑が確定した後もなおその職にとどまろうとするときは、公職選挙法第11条第1項の規定により失職する場合を除き、議会又は市長は、山県市の名誉と品位を守り市民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるものとする。

(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

    附 則
1 この条例は平成20年5月1日から施行する。




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